
【諭旨解雇された際の退職金は】退職の扱いはどうなる?
諭旨解雇になるときに退職金は変わりなくもらえるのか、それとも支給しないのかということは、それぞれの会社によって違いがあります。自分の会社の場合はどうなのか、一度会社の規定を確認してみるようにしましょう。今回の記事ではそんな諭旨解雇されてしまった場合退職金はどうなるのかなどご紹介していますので、是非今回の記事を参考にしてみてください。
諭旨解雇された場合の退職金はどうなるか
諭旨解雇とは、懲戒解雇の次に重い解雇のことです。
万が一論旨解雇になると、本来受け取れるはずだった退職金がなくなってしまうのではと心配になってしまうでしょう。
解雇のときに退職金はどうなるのかについて紹介します。
会社の規定により違いはあるが退職金は支給される事が多い
諭旨解雇になるときに退職金は変わりなくもらえるのか、それとも支給しないのかということは、それぞれの会社によって違いがあります。
一般的な話としては、諭旨解雇では退職金がもらえることが多いと考えられます。
解雇なので全額ではないかもしれませんが、まったくなくなってしまうことはあまりありません。
諭旨解雇は何か問題を起こした人が会社をやめさせられる場合ですが、処分としては軽いため退職金はもらえることが多いです。
もちろん解雇のときの退職金の扱いは法律でこうしなければならないということが決まっているわけではありませんので、会社によって対応が違います。
もし会社の規定で退職金を払わないと決まっているなら、それに納得して働いていたことになりますので受け入れるしかありません。
自分の会社の場合はどうなのか、一度会社の規定を確認してみるようにしましょう。
懲戒解雇では退職金支払われない場合がほとんど
一方で、懲戒解雇となったら、退職金はもらえないものと考えておいたほうがよいでしょう。
この場合は重い処分がくだされたということになりますので、会社としても厳しい対応をしてきます。
そのため、退職金が支払われないということもありますし、再就職をするときにも就職活動や転職活動のときに懲戒解雇のことを伝えないといけなくなります。
問題があって会社をやめるということは共通していますが、諭旨解雇と比べると大きな違いがあります。
そもそも諭旨解雇とは?
そもそも論旨解雇とはどういった性質を持った処分なのか解説します。
懲戒解雇の一つ
何らかの問題を起こして会社を辞めさせられるときに、本人がしっかりと反省しているときや、解雇になる前に功績があった人が諭旨解雇になります。
どれだけ重大な問題なのかによって、懲戒解雇にするのか諭旨解雇にするかが決まっています。
諭旨解雇の場合は退職金がもらえる場合が多く、失業保険についても、自己都合退職と同じ扱いで給付を受けることができるのが特徴です。
また、再就職するときも懲戒解雇ほど重いペナルティーはありません。
就業規則の諭旨解雇に関する規定はさまざま
諭旨解雇の内容はそれぞれの会社が独自に規則で決めているものです。
会社によって軽い処分になっていることもあれば、重い処分になっていることもあります。
諭旨解雇になることがわかったら、法律だけでなく就業規則もしっかりと確認する必要があるでしょう。
諭旨解雇された場合の退職の扱い
論旨解雇されたときに、退職の扱いはどのようになるのでしょうか?
解雇予告手当がでる
諭旨解雇が決まったときに会社から通知されるのは、基本的には退職の30日よりも前になります。
しかし、問題が大きくすぐ解雇になるなら、手当がもらえるようになっています。
本来は会社が社員を解雇するためには30日前までに本人に解雇することを伝えなくてはなりません。
突然解雇されると収入が急になくなってしまい、再就職の準備を始めるのも遅くなってしまうからです。
しかし解雇予告手当としてお金を払うことで、30日前に予告していなくても解雇できるようになります。
解雇予告手当を払えば、即日で解雇することも可能です。
この手当が出れば、急に職を失ってしまったとしても、最後に1ヶ月分の収入は入るということになり、それをもとにして再就職の準備をすることができます。
失業給付金が受け取れる
諭旨解雇では失業保険も受け取ることもできますので、会社をやめたあとに次の会社で働くまでに全く収入がなくなる心配はありません。
ただし何か問題を起こして解雇されていますので、会社都合にはなりません。
自己都合退職ということになりますので、解雇になったあとにハローワークに行き、仕事を探す手続きをする必要があります。
その後再就職先がしばらく決まらないときに失業保険が支払われるようになっています。
ハローワークで職探しをし始めてから3ヶ月見つからないときに給付を受けることができることになります。
最終的に失業保険は出ますが、解雇から給付開始までの期間が長いため注意が必要です。
解雇予告手当が受け取れない場合
解雇予告の手当が受け取れない場合はどのような場合のことなのか解説します。
労働条件
契約している労働条件によって、解雇予告手当が受け取れないことがあります。
具体的には、契約社員で契約期間が2ヶ月未満の場合や、日雇い労働者の場合、季節労働者のうち勤務期間が4ヶ月以内の場合がそうなります。
また、正社員など本来は解雇予告手当がもらえる場合でも、試用期間中は解雇予告手当が出ません。
試用期間中は十分に長く働いていませんし、本採用として長期的に働くことになるのかまだ決まっていない段階だからです。
試用期間を過ぎて本採用された後に解雇されると、解雇予告手当が出ます。
解雇予告除外認定を受けている
もうひとつ、解雇した会社が解雇予告除外認定というものを受けているときも手当が支給されません。
これは、やむを得ない理由により解雇予告手当てを払わずに解雇する場合に、会社が労働基準監督署に除外認定を申請して、それが通った場合です。
たとえば、無断欠席がずっと続いて連絡がとれずやむなく退職するという場合です。
無断欠勤のケースでは本人がやめると言っていないので解雇になりますが、解雇予告除外認定されれば解雇予告手当を払わなくてよくなります。
まとめ
今回は諭旨解雇にともなって退職金の支払いはどうなるのかについて紹介しました。
諭旨解雇は問題を起こして会社をやめさせられる場合ですが、退職金を受け取れることが多く、比較的軽い処分と言えます。
ただし会社によって規定がありますので、一度確認しておくようにしましょう。
また、状況によっては解雇予告手当が受け取れないこともありますので注意が必要です。
退職の手続きを進める上でぜひ今回の記事を役立ててください。
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