ユーザー名非公開
回答3件
退職金の規定によりますが、年次有給休暇の取得の有無によって金額が変わる事はないと考えます。 退職金にも査定や役職によって変わる場合がありますので、休みを取らなかった分が評価に反映されたと思い込むのが幸せでしょう。
回答ありがとうございます。休みを取らなかったのも、退職金の評価の対象になる可能性もあるのですね!参考になりました。
お気持ちはよくわかります。 会社の規程によりますが、有休は権利なので、ここを使用したかどうかで退職金の金額を変更するというのは難しいと思います。 休職や欠勤の場合には減ることはあると思いますが・・・。