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追い出し部屋 公務員

【追い出し部屋と公務員】民間企業との違いとは?事例付きで解説

皆さんは「追い出し部屋」という言葉を聞いたことはありますか?日本の法律では労働者の雇用がしっかり守られているため、使用者は簡単には正社員を解雇できません。そこで作られたのがこのシステムです。しかし公務員についてはどうなのでしょうか。民間企業と比較しながら見ていきます。

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追い出し部屋とは

まずは追い出し部屋とは一体どんなものなのかについて説明いたします。
 

退職に追い込むための状況

追い出し部屋とは、企業が退職して欲しい従業員に対して、退職に追い込むために用意された部署のことを指します。

この追い出し部屋では、退職に追い込むために、単純作業、肉体労働をさせたり、他の社員とは隔離させたりするケースが一般的です。

日本の労働法において、解雇させるには高いハードルがあります。また、不当な解雇をすると長い裁判に巻き込まれたり、会社のイメージの悪化に繋がったりします。

そのため、退職させたい従業員が自ら退職を申し出るような仕組みを作るため、このような部署が設立されているのです。
 

追い出し部屋に居座るリスク

追い出し部屋に配属されたとしても雇用は守られることになるため、居座る選択肢も当然あります。しかしこれには、以下のようなリスクがつきまといます。

・会社にいる意味が分からなくなる
人には大なり小なり自尊心というものがあります。楽してお金が貰えている状況は良いかもしれませんが、周囲からの目は厳しいものであることが想像つきます。

虚しい毎日を送っている中で、会社にいる意味がわからなくなるということもあるでしょう。

・目先の賃金以外何も手に入らない
働くことは賃金をもらうということです。しかしその先には新しいキャリアや報酬、そしてやりがいなどがあります。

しかし、追い出し部屋に居続けることで、目の前の限られた賃金以外何も手にできなくなります。そうなってしまったら時間を浪費してしまっているのと同じです。

このような追い出し部屋からは会社をやめない限り出られることはないので、半永久的に現状維持かそれ以下の未来しか待っていません。

・リストラ候補
追い出し部屋に配属されたということは、リストラの第一番手であるということと同じです。そんな状況の中で働くというのは精神衛生上良くないですし、その状況は改善されません。

常にリストラに怯えなければならないという点でも非常に良くない状況だと言えます。

 

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追い出し部屋の実例

では追い出し部屋はどのようなものなのでしょうか。

以下ではその実例についてご紹介をいたします。
 

大手電機メーカーの例

ある大阪に本社を構える電機メーカーの追い出し部屋は、関東にある子会社でした。

会社環境としては、会社の看板などはなく、室内に100台ほどの古い机とパソコンがただ並んだだけの部屋でした。

また、配属先には仕事がありません。他の部署の応援が必要なときだけ働き、後は自席で待機しているだけになります。

その業務も本来非正規雇用の人が担当する業務ばかりで、正社員の方が行うような業務はありません。

さらに研修では、自己紹介をすると他の参加メンバーから「だめ出し」をうけるといったことがありました。
 

百貨店の例

ある大手百貨店では、社員粛清を行うために「サポートチーム」という名目で、本店近くの雑居ビルに50人強を配備しました。
ここでは、以下のような環境だったと言います。

  • 椅子20〜30脚
  • パソコン4台

すなわち、自席すら足りないという環境でした。

加えて実施させられた業務は、商品の陳列や並んでいる顧客整理を、学生バイトと担当させられました。

非常に前時代的なやり方ですが、実はこの事例は2017年のものです。今でもこのような実態があるということをご理解頂けるのではないでしょうか。
 

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公務員の追い出し部屋のような扱いは無いのか

民間企業では追い出し部屋の実態があることは上述の通りです。

しかし公務員には追い出し部屋のような実態があるのでしょうか。それについて言及していきます。
 

公務員には基本的に追い出し部屋は存在しない

結論からいえば、公務員の場合には追い出し部屋が存在しません。なぜなら、そんな部署が存在してしまえば税金の無駄遣いとなってしまいます。

ただでさえ税金問題はシビアな問題であります。追い出し部屋のようなものは、立場上作ることはできないのです。
 

簡単にはクビにできない公務員の実態

前提として公務員の解雇には以下2種類のものがあります。

・懲戒処分
犯罪や組織のルールを犯した際に下される処分です。

・分限処分
勤務実績が良くない場合、心身の病気や怪我等職務の遂行に重大な支障があると判断された際に出される処分です。

しかし、この分限処分が下されるとしたら、よほど勤務態度が悪いか働けないほどの心身的な障害があるというレアなケースです。過去、分限処分に関しては裁判でその正当性が争われたケースがあり、ドクターストップなどの明確な退職させる正当性がないと執行が難しいからです。

仮に正当性が争われるようなことになれば、国や自治体の不信にも繋がりかねません。以上のことから、簡単に公務員はクビにできないのです。

 

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公務員の追い出し部屋のような扱いは無いのか

上記の通り、公務員には追い出し部屋がないということをお伝えしました。

では、実質的な追い出し部屋のような扱いは無いのかについてお話いたします。
 

仕事量が少ない課への転換はある

公務員には図書館、郷土資料館、まち整備課、水道課、管財課といったような業務量の少ないと言われている課が存在します。

業務能力が充分でないと判断された場合、こういった課に異動してもらうといった人事対応は想定されます。
 

ただし追い出し部屋であるとわかりにくい

業務の少ない課だからといって、必ずしも追い出し部屋ではありません。

また、出先機関への出向に関してであれば、若手はほぼ100%経験させられます。あらゆる状況にあわせて職場に人員を配置するため、少なくとも部署や課で仕事ができるできないが分かるわけではありません。

公務員は仕事が出来ない方を分散させ、その人のカバーを他の人員で行っているため、追い出し枠のようなものはあっても外見からは分かりにくいのです。

 

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公務員の人事評価


公務員は元々終身雇用・年功序列の色が強い組織ではありますが、人事評価制度を取り入れることになりました。その人事評価制度についても触れていきます。
 

平成26年の改正で導入

この人事評価制度については、平成26年に導入されました。

能力評価と実績評価の二軸で評価をしていくというやり方を取っています。

評価項目については、それぞれ細かく定められているのですが民間企業の評価制度とほとんど変わらない形の運用となっています。
 

昇給や昇格にも影響する

もうひとつこの評価制度には、もう1つ民間企業と同じような点があります。

それは、この評価制度が昇給や昇格に関わっているというところです。より民間企業の人事評価に近づいていると言えます。

 

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まとめ

追い出し部屋のような存在は民間企業には未だに存在するものの、公務員にはありません。そういった点で、確かに公務員の雇用は非常に安定していると言えます。

ただし、人事評価制度が導入されたことにより、仕事ができる人とできない人とがくっきり分かれることになります。

公務員だから民間よりのんびり働けるという時代では無くなってきてると言えるのです。

 

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