
源泉徴収と消費税の関係を理解し税金で損をしない方法|フリーランスの方必見
フリーランスや独立している個人事業主の方は、税金や源泉徴収などについて正しくご存知でしょうか?源泉徴収票などに記載する消費税の表記で税金額も変わったりする、非常に重要な項目です。今回の記事で源泉徴収と消費税について詳しくご紹介していきます。ぜひご一読ください。
源泉徴収と消費税はどのような税金か
フリーランスや独立して個人でビジネスをしている人は税金についてや、源泉徴収などについて正しく理解しなければ損をする可能性があります。
本記事では源泉徴収と消費税について詳しく解説していきます。
源泉徴収票などに記載する消費税の表記で納める税金の金額が変わることもあるので源泉徴収について理解する上では非常に重要な項目となります。
まずは源泉徴収と消費税がそれぞれどのような税金なのかを解説していきます。
源泉徴収の課税対象となるもの
源泉徴収とは報酬や支払いに対してかかってくるもので、相手が個人なのか法人なのかによっても変わってきます。
法人に対しては基本的に源泉徴収は必要ありませんが、個人に対しては原稿料や講演料、顧問弁護士などに対する報酬などが源泉徴収の対象となります。
消費税の課税対象となるもの
消費税の課税対象となるものは国内における事業者事業として対価を得て行う資産の譲渡や外国貨物の引き取りなどが含まれます。
事業の対価を得る資産の譲渡の中には法人の事業全般が含まれていたり、対価を得て行う取引、資産の譲渡等が含まれます。
請求書には源泉徴収と消費税を記載が必要か
源泉徴収や消費税はフリーランスがクライアントに対してサービスをした際には発生するものであり、サービスの提供先に請求書を作成します。
それでは請求書に記載される内容に源泉徴収や消費税を盛りこむ必要はあるのでしょうか。
ここではそれぞれについて詳しくみていきます。
源泉徴収金額の記載義務はないが記載すると親切
取引先が法人である場合は源泉徴収の対象とならないため請求書に記入してもしなくても問題ありません。
取引相手が個人事業主やフリーランスの場合に関しても源泉徴収の対象であれば取引先の利便性を考えて請求書に源泉徴収税額を記載するといいでしょう。
しかし、必ず記入しなければならないといったルールは存在しませんし、源泉徴収の対象でない場合は記入の必要はありません。
消費税は税込みか税抜きかを記載する
請求書には消費税の金額は盛り込む必要があります。
また、消費税の記載については税込みなのか税抜きなのかがわかるように記載するようにしましょう。
また小数点の処理については切り上げ、切り下げ、四捨五入のいずれを採用しても問題ありませんが、相手への過剰請求を避けるため切り捨てにしておくのが無難です。
請求書の記載によって源泉徴収の課税対象額が変わる
源泉徴収については請求書への記載方法によって金額が変動します。
ここでは源泉徴収の際の消費税表記の違いについて解説していきます。
内税記載にすると消費税も課税対象となる
請求書がない税表記にすると、源泉徴収の際に消費税も課税対象となってしまいます。
例えば、請求書に原稿料108,000円との記載があり、消費税が含まれているのであればこの金額が全てに対して源泉徴収が必要となってきます。
源泉徴収の金額としては13,068円が課税対象ということになります。
消費税を外税記載にした場合の例
消費税の表記を外税記載にした場合については消費税は源泉徴収の対象になることはありません。
上記の例でいうのであれば請求書に原稿料100,000円、消費税8,000円と区別した状態で記載されているのであれば、源泉徴収は原稿料の100,000円のみにかかることになるので源泉徴収の金額は12,100円となります。
内税表記で記載した場合と比較すると原稿料が100,000円であった場合に関しては968円の差がでます。
請求書で消費税を明記しておくと、報酬額のみに源泉徴収をかけることができるようになります。
確定申告で困らないために準備すること
フリーランスの場合は自分で確定申告をする必要があります。
そのため、源泉徴収の際に困らないようにするため、事前に準備しておいた方がいいことがあります。
ここでは請求書の記載の方法であったり、支払調書の準備について詳しくみていきます。
明確に仕訳できるよう請求書の消費税記載方法を統一する
源泉徴収の際には消費税の表記方法を明確にしておく必要があります。
例えば報酬が10,000円の場合の表記方法については消費税込みにするのか消費税別にするのかという選択をする必要があります。
消費税込みの場合は源泉徴収額が1,021円となり、実際に振り込まれる金額は8,979円となります。
それに対して消費税別である場合は、源泉徴収額は1,021円で別に消費税800円と表記することに実際に振り込まれる金額は請求金額の10,800円から源泉徴収の1,021円を引いた9,779円となります。
すべての仕事に対して消費税別にするのか消費税込みにするのかを決めていないと計算方法をクライアントごとに変えなければならず、莫大な時間がかかってしまいます。
所得税と源泉徴収の還付申告のために支払調書を揃える
支払調書とはフリーランスなどの個人事業主に対して報酬・料金を支払った事業者が、その明細を税務署に提出する書類のことです。
ここでフリーランスが注意しなければならないのは自分から支払調書をもらうように事業者に対して要求しなければならないという点です。
事業者にはフリーランスに対して支払調書を作成しなければならないという義務はありません。
支払調書が必要となる場合はなるべく早めに事業者に対して支払調書をもらえるように依頼するようにしましょう。
また、フルーランスで仕事を外注などに依頼している場合はその翌年1月31日に一定の支払調書や源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。
提出大賞となる範囲をしっかりと把握して準備をするということも大切になってきます。
まとめ
本記事では源泉徴収と消費税について詳しくみてきました。
源泉徴収の請求書の表記については消費税を内税として表記するか外税として表記するのかで源泉徴収の金額に違いがでてくるため注意が必要です。
さらに、フリーランスの場合は自分で確定申告を行わなければならないため、請求書の消費税の記載の仕方を統一することや、事前に支払調書を用意しておくことなど自分の手間を減らす工夫をすることが必要となってきます。
フリーランスの方で源泉徴収や消費税のことを考えている人の参考になれば幸いです。
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