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回答4件
リンク先にある内容は、一つの側面からは正しいです。確かに、誓約書については「一定要件を満たさない限り」無効となりますし、顧客リストについても「持ち出すだけ」であれば、せいぜい秘密保持に反するだけです。 しかし、誓約書については、「一定の期間」を定めた場合、労働者に特に不利益になるとは判断されないため、有効と判断されるケースは多々あります。 また、顧客リストが営業秘密に該当する場合、そのリストを使用した場合は、最低でも「不正競争防止法」に引っかかりますので、刑事訴訟の対象になります。 更に、顧客が流出した場合や情報を漏洩させた企業として元の勤務先からの顧客の離脱が発生した場合については、誓約書の違反についての訴訟ではなく、前の会社に対して損害を与えたことに対する、民事上の損害賠償請求が行われます。 ご状況から考えて、営業秘密を流出させ、自己の利益のために利用していることは明白ですので、「不正競争防止法」による刑事訴訟はほぼ免れませんし、前職の損害に対しては民事訴訟も行われる可能性が非常に高いです。
上記のご回答者様がかなり詳細に記載をされているので、仔細についてはもうこれ以上アドバイスがないかと思います。 JOBQでのアドバイスだけで、物事の良し悪しを判断するのは危険だと思います、訴えると言われているのであれば、弁護士等の専門家にご相談をされた方が良いと思います。 仮に裁判沙汰にならずとも、ドタバタが現職の会社の知るところとなれば、それはそれで良くない事ですし。