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回答3件
雇用契約書に記載されてることが全てで法的な拘束力を持ちます。それを貰って内容を確認しましょう。 仮に内定時と雇用契約書の方が異なるのであれば、契約書の記載事項が正となり後から知らなかったは通用しません。 ちなみにですが、後から雇用条件を変えるのであれば、使用者と労働者側の合意が必要となるため一方的に変更はできません。
雇用契約は、すでに回答されてる通りです。さらに、3名だと社規つくる義務ないと思いますので、社長のさじ加減ということになります。良い労働環境だと、アットホームでいいんですが、経営悪化や人格に難ありだときついですね。