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取締役部長

取締役部長はどんな役職?【仕事内容や意義を解説】

取締役部長とはどのような役職なのでしょうか?通常の取締役との違いや、仕事内容、給与や雇用保険などについて紹介します。企業の中に設けられているさまざまな役職について理解できるよう、今回は取締役部長について見ていきましょう。

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取締役部長って何?部長との違いは?

取締役部長は企業の取締役として経営に携わりながら、担当部門の部長職を兼務する役職です。役職や担当する業務の特徴を理解しやすくなるよう、取締役や部長がどのようなポジションなのか解説します。

取締役とは

取締役とは会社法で定められている役職のことです。会社の経営に関する意思決定を行います。会社法第326条にある通り、株式会社では1人もしくは2人以上の取締役が必要です。

会社法 第三百二十六条
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

引用:e-Gov法令検索|会社法

取締役会を設置していない会社では、取締役が業務に関する意思決定を行い、業務の執行権を持っています。加えて取締役会がない会社では、取締役が代表権も持っており、他社との契約や裁判などが可能です。

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▶️【取締役と専務の違い】各役職の役割や年収などを徹底解説!

部長とは

部長とは企業の部門長のことです。経営視点で現場のマネジメントにあたります。具体的には部下への仕事の分配・指示・命令を行う他、部門全体のタスク・プロジェクトの管理も部長の仕事です。

今目の前の仕事を計画的に進めるのはもちろん、長期的な視点で限りある資源をバランスよく配分し、担当する部門の意思決定を行います。

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取締役部長は使用人兼務役員

取締役部長は、取締役としての役割と部長としての役割を兼ねているポジションです。このように役員と使用人の両方の役割を持つポジションを使用人兼務役員といいます。

法人税法上では以下の通り、役員の中でも使用人として常時勤務している人をさすと定義されています。

法人税法 第三十四条 六項
第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

引用:e-Gov法令検索|法人税法

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取締役部長の仕事は役員と使用人を兼ねる

使用人兼務役員である取締役部長は、役員である取締役と使用人である部長の2つの役割を担っています。例えば「取締役営業部長」「取締役経理部長」「取締役システム部長」などがあり得るでしょう。

ただし役員の中でも監査役と使用人の兼務は会社法第335条2項で禁止されています。監査役と使用人を兼ねると、監査する者とされる者が同一になってしまい、公正性を保てなくなるためです。

ここでJobQに寄せられている会社役員に関する質問も見てみましょう。

Q.会社の役員にはどんな資格や経験がある人がなれますか?

どんな人が会社の役員になれますか?(どんな資格や経験を持っている人が)

まず資格は忘れましょう。資格で役員になるわけではありません。
私の会社の役員達を見ていると、基本的にはそれぞれのポジションで期待に対して成果を出し続けた人…続きを見る

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取締役部長の給与・賞与・報酬・雇用保険について

取締役部長は役員と使用人を兼務しています。この場合、給与・賞与・報酬・雇用保険はどのように扱われるのでしょうか?

取締役としての役員報酬は株主総会の決議が必要

役員報酬は株主総会の決議で定めるのが一般的です。最初に役員報酬の総額を株主総会で決定した上で、取締役会もしくは取締役が役員ごとの報酬額を決定します。

株主総会や取締役会での話し合いは必ず議事録を作成しましょう。この内容が、役員報酬を損金算入(※)するための根拠となります。

(※)損金算入とは
法人税額を計算するときに、税法上経費として扱える支出を損金といいます。この損金を益金から差し引くことが損金算入です。

取締役としての賞与を損金にするには条件がある

取締役部長へ取締役としての役員賞与を支給するとき、原則として損金算入できません。役員賞与を利用して、不正に税額を下げることを防ぐためです。

役員賞与を損金算入するには、あらかじめ所轄税務署長へ届け出を行う「事前確定届出給与」の仕組みを利用します。

部長としての給与は株主総会の決議が不要

使用人として受け取る部長の給与は、株主総会の決議を受ける必要も、事前に税務署長へ届け出る必要もありません。ただし取締役としての役員報酬を決めるときに、その中に部長としての給与が含まれていないことを明確にしておく必要があります。

部長としての賞与は経費になる

部長の賞与は人件費として経費になります。ただし賞与が決算賞与の場合には、以下の要件を満たしていなければ経費になりません。

  • 従業員に支給すること
  • 支給について事前に書面で通達すること
  • 支給の期限は事業年度の最終日から1ヶ月以内
  • 損金算入を決算終了日までにすること

取締役部長の雇用保険は実態があれば認められる

取締役部長は役員と使用人の両方の側面があるため、雇用保険へ加入できます。ただし加入するには、部長として勤務している実態がなければいけません。

受け取っている報酬や賞与が取締役としての分のみである場合や、部長としての労働実態が少ない場合には、雇用保険へ加入できない場合があります。

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取締役部長の疑問点

取締役部長に関する疑問を解消できるよう、肩書きの書き方や呼び方・英語での名称を紹介します。

取締役部長の肩書きは名刺にどう書く?

取締役部長の肩書きは、取締役が本業で担当部門長は兼務ですので「取締役 ○○部長」と書きます。

名刺には、営業部のケースでは「取締役 東京営業部長」、業務部のケースでは「取締役 業務部長」と印刷します。

取締役部長の適切な呼び方は?

取締役部長の呼び方は「〇〇部長」で構いません。就業規則で特記されていれば「〇〇取締役」「〇〇取締役部長」と呼びます。

取締役部長を英語でいうと?

取締役部長を英語でいうと「Director」「Managing director」です。グローバル企業ではこのように呼ぶこともあります。

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取締役部長のまとめ

取締役部長とは、役員である取締役と使用人である部長の役割を、兼務しているポジションのことです。役員として経営に携わりつつ、部長として現場のマネジメントも行うため、使用人兼務役員といいます。

聞き慣れないポジションについて知り、会社組織について理解していきましょう。

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