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専ら派遣 判断基準

【専ら派遣の判断基準とは?】内派遣との違いや判断基準などご紹介

皆さんは「専ら派遣」という言葉をご存知ですか?専ら派遣とは労働者派遣法によって、特定の会社に限定していることは認められていません。また、グループ内での派遣でも専ら派遣だと認められてしまう可能性があります。今回は専ら派遣についての基準や例外条件、罰則についてなど、詳しくご紹介します。是非、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?

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専ら派遣とは

専ら派遣の定義とは

皆さんは、専ら派遣という言葉をご存知でしょうか。

専ら派遣とは、派遣労働者を1社または複数社の特定の会社に限定して派遣することを指します。

一般に専ら派遣を目的として労働派遣事業を行うことは、労働派遣法によって禁止されています。

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▶︎【専ら派遣とは】ビジネス用語と基準について詳しく解説

専ら派遣の判断基準

専ら派遣の判断基準は以下の3つです。
 

  • 定款などの当該授業目的が専ら派遣となっていること
  • 派遣先の確保のための努力が客観的に認められないこと
  • 他の事業者からの労働者派遣の依頼を、正当な理由なく全て拒否している
     

専ら派遣は一般労働者派遣事業において禁止されているため、上記のいずれかの判断基準に当てはまる場合は専ら派遣と見なされ、違法とされる可能性があります。

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専ら派遣は違法?


さて、専ら派遣は違法とされるにも関わらず後を絶ちません。

専ら派遣を行うことのメリットと、それが禁止される理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
 

専ら派遣のメリットとは

専ら派遣は派遣会社よりも派遣先の企業にメリットがあるとされます。

正社員に比べて派遣社員は人件費が低く、派遣契約の満了や途中解約といった手段を利用すれば解雇しやすい特徴があります。

すなわち、自社で正社員を雇いたくない企業からすれば、専ら派遣の利用によって人件費を下げることができ、不要になったら解雇できるというメリットがあります。

一方派遣会社にとっても一定の枠が確保されるため、苦労して営業活動を行うことなく売り上げを確保できるというメリットがあります。
 

専ら派遣が禁止される理由

専ら派遣が禁止されるのは、そのような会社が労働力を提供するためだけに存在することになり、労働力の独占に繋がるためとされます。

また、派遣会社に登録する人々の正社員化などの雇用機会を奪うことにもなります。

労働力の搾取は適切な労働環境の提供を阻害するため、法律で禁止されていると言えます。

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グループ内派遣と専ら派遣の違いは?

グループ内派遣の定義とは

専ら派遣に関連して、グループ内派遣という言葉も聞くことが多いのではないでしょうか。

グループ内派遣とは、人件費の節約などを目的に、大手企業が人材派遣会社を子会社として設立し、同社が親会社およびそのグループ企業各社に労働者派遣を行うことを言います。

定義からもわかる通り、グループ内派遣は専ら派遣と判断されてしまう可能性もあり、注意が必要です。

2012年10月には、改正労働者派遣法において、派遣会社は系列企業への派遣割合を8割以下に抑えることを義務付けられるなど、グループ内派遣に関する規制も強化されています。
 

グループ内派遣のメリットやデメリットとは?

グループ内派遣のメリットは企業のみにあり、労働者にはメリットはないと言えるでしょう。

企業側のメリットとしては、子会社の派遣なので経費節約、利益も自社内で回収することができるということがあります。

また、各種手続きをする必要がないため雇用における手間が省けること、すぐ解雇できることなども挙げられます。

一方労働者にとっては多くのデメリットがあります。交渉によりますが、交通費を確保すること、賞与や昇給、有給がないことが挙げられます。

正社員に比べて派遣労働者は企業からのサポートが薄くなる傾向にあることがわかります。

また、派遣社員として雇われているめ、3年ごとに契約を更新する必要があり、安定した仕事とは言えないでしょう。

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専ら派遣には例外が存在する

専ら派遣に関する条文

最後に、専ら派遣の例外を確認しましょう。

まず最初に、労働者派遣法にて定義されている条文を確認しましょう。

1.許可基準(法第7条第1項1号)

厚生労働大臣は、一般労働者派遣事業の許可の申請が、「当該事業が専ら労働者派遣の役務の提供を特定の者に提供することを目的として行われるものでない」と認めるときでなければ、許可をしてはならない。

2.許可条件(法第9条、業務取扱要領)

一般労働者派遣事業の許可の条件として、「専ら労働者派遣の役務の提供を特定の者に提供することを目的 として行うものではないこと」との条件を付している。


(当該条件に違反した場合には、許可が取り消される。)

3.勧告(法第48条第2項)

厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務の提供を 特定の者に提供することを目的として行われている場合において必要があると認めるときは、当該派遣元事業 主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。

これらの条文より、
 

・労働者派遣事業は、労働力需給調整システムの一つとして認められたものであること

・いわゆる専ら派遣会社はそのような機能を持たない会社として認識され、必ずしも適当とは言えないと規定されていることがわかり、さらに労働者派遣法において、専ら派遣に該当するのは以下のような場合とされています。

・定款などに記載されている事業目的が専ら派遣である場合派遣先を確保する努力が客観的に認められない場合

・特定の派遣先を除く他社からの労働派遣の依頼を正当な理由なく拒否している場合


専ら派遣に該当すると判断された場合、その会社は事業停止命令や許可取り消し処分のペナルティを課される可能性があります。
 

専ら派遣の例外とは

しかし、派遣法施行規則第1条3項において、派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60才以上の者(他の事業主の事業所を60才以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る)という条件を満たす場合は専ら派遣の例外とされます。

すなわち、派遣元が雇用する労働者の3割以上がこの条件を満たしている場合は、例外的に専ら派遣が認められます。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

以上、専ら派遣について紹介しました。

専ら派遣とは何なのか、またグループ派遣の企業や労働者にとってのメリット・デメリットなどについてお分りいただけたのではないでしょうか。

労働者の雇用機会、キャリアアップの機会を奪うだけでなく、労働力の搾取に繋がることが明らかになりました。

一方、一部には例外も認められており、専ら派遣か否か判断するには確実な判断をする必要があるといえます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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