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解雇予告手当 計算

【解雇予告手当の計算方法】制度の説明と貰える額について詳しく解説

皆さんは「解雇予告手当」をご存知ですか?あまり一般的には知られていませんが、解雇を伝えられた際には特別な手当が支給されることとなっています。果たして、貰えるケースと貰えないケースの違いは何なのでしょうか。今回は「解雇予告手当」の貰える額について詳しく解説していきます。

visibility1898 |

解雇予告手当とは

解雇予告手当がどういうものなのか、分からないという人は多いでしょう。そもそも、そんなものがあったということを知らなかった、という人もいるかもしれません。

ここでは、解雇予告手当について詳しく解説します。
 

突然解雇されると発生する手当

解雇予告手当とは、突然の解雇を予告する際に、事業者から労働者に対して支払われる手当です。具体的には、解雇予告を行った日から解雇日までが30日以下の場合、解雇予告手当が発生します。

解雇予告日から解雇日までの猶予が30日以上である場合、解雇予告手当の支払いの対象とはなりません。
 

解雇通告日によって金額が異なる

解雇予告手当の金額は、解雇通告日から解雇日までの日数によって変わります。たとえば、「15日後に解雇する」と予告した場合、事業者は労働者に対して15日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

その日で解雇する場合(即日解雇)、30日分の解雇予告手当が発生します。
 

支払日は解雇される日

解雇予告手当は、解雇日に支払われます。ただし、即日解雇でない場合は、解雇予告手当の支払日は、「解雇を予告した日」です。

どちらにせよ、解雇の話が出た時点で解雇予告手当が支払われるということです。法律ではこのように定められています。

しかし、実際には「最後の給与とまとめて解雇予告手当を支払う」というような方法が取られています。
 

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▶︎解雇通知書を渡された!どうしたらいい?意味や確認すべきことなどを解説

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解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当には、決められた計算方法があります。

ここでは、解雇予告手当の計算方法について、詳しく解説します。
 

解雇予告手当の計算式

解雇予告手当の計算式は、以下のようになります。

「直近三か月の賃金総額÷解雇予告から直近の締め日から逆算した三か月の総日数×30-解雇予告日から解雇日までの日数」これが解雇予告手当の計算式です。

この計算式をもう少しわかりやすく解説します。

まず、最近三か月の一日あたりの平均の給料を割り出します。そこに30-解雇予告日から解雇日までの日数をかけあわせている、ということです。

ちなみに、下記するものについては、賃金総額に含まれないので注意が必要です。

  • 労災による休業期間中に発生した給与
  • 試用期間中に支払われた給与
  • 賞与
  • 会社の都合により休業していた時に発生した給与
  • 産休、育休、介護などによる休暇の際に発生した給与

つまり、通常の給与以外のボーナスと、試用以上の実働が伴わない給与については賃金総額の計算には入りません。
 

平均賃金の求め方

平均賃金は、解雇予告日直前の締め日から逆算して直前三か月分の賃金を、直近三か月の日数割る、という計算で求めます。

また、「社会保険料」「源泉所得税」「住民税」などが控除される前、つまり額面上の賃金が計算に使われます。

ただし、日給、時給、出来高制払いの場合は、「この金額を下回ってはいけません」というルールが定められている点に注意です。その金額とは、平均賃金÷3カ月の間に労働した日数×0.6という式の答えです。

もし、さきほど説明した解雇予告手当の計算で割り出された数字がこの式の答えを下回っていた場合は、この式で割り出された金額が解雇予告手当として採用されます。
 

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解雇予告手当がないケース

解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までが30日を下回っていれば必ず支払われる、というわけではありません。

下記で説明するケースにおいては、解雇予告制度の対象外となり、解雇予告手当が支払われません。
 

労働者の労働期間が短い場合

労働者の労働期間が1か月未満の場合は、解雇予告制度が適用されません。

したがって、解雇予告手当も支払われません。
 

解雇理由が労働者又は災害による場合

災害が原因による解雇の場合は解雇予告手当が支払われません。たとえば、地震によって会社が存続できない、というようなケースがこれにあたります。

また、解雇理由が労働者にある場合も解雇予告手当は支払われません。たとえば、労働者が会社の規則を破ったことが原因で解雇された、というようなケースがこれにあたります。

ただし、解雇の理由が労働者にあるということが、労働基準監督署から認定されている場合に限ります。
 

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解雇予告手当は給料とは別扱い

解雇予告手当は、給料(給与)とは全く別の扱いです。

給料という扱いではないという点は、労働者側にメリットをもらたしています。
 

給料とは別で解雇予告手当は貰える

解雇予告手当は、所得税基本通達法という法律によって、「給料」ではなく「退職手当」であると定められています。
 

解雇予告手当から税金は引かれない

解雇予告手当が給料ではない以上、当然、税金は掛かりません。また、社会保険料なども引かれません。

しかしながら、「解雇予告手当と給料を足し合わせて、そこから源泉徴収税や社会保険料を引いている」というケースも見受けられます。このような計算がなされていた場合は、解雇予告手当や給料の手取りが不当に減らされているということです。

もしそのように計算されしまった場合は、解雇予告手当と給料を合算せずに、正しい税計算をするように会社に伝えましょう。
 

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まとめ

解雇予告手当とは、突然の解雇を通告された際に発生する手当です。解雇を通告した日から解雇日までの期間が30日を下回っている場合に発生します。

支払日は、即日解雇ならその日に、それ以外の場合は解雇を通告した日です。つまり、解雇の話が出た段階ですぐに解雇予告手当が受け取れるという、労働者側に有利な条件となっています。

解雇予告手当は、日額の平均賃金を基準にして求められます。計算式については、本文を参照してください。

解雇予告手当は、必ずしも支払われるというわけではありません。労働者の労働時間が一か月に満たない場合、解雇理由が労働者側にあると労働基準監督署が認めた場合、解雇予告手当の支払いはありません。

また、解雇予告手当は「給与」ではないという点に注意です。給与ではないのだから、給与にまつわる税金はかかりません。

しかし、しばしば解雇予告手当を給与として扱い、源泉徴収税などを発生させてしまう会社もあります。もしもこのようなことがあった場合は、会社に解雇予告手当の扱い方が間違っているという旨を伝え、正しく計算してもらいましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
 

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