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回答7件
通常のアルバイトであれば2ヶ月以上の契約でしょう。その場合は予告してから解雇まで30日以上あけなければならず、そうでない場合は30日に足りない日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う義務があります。 労働契約書を持って労基署に行きましょう。
労基法20条により、30日以上前に言うか、30日分の賃金を払わないとだめです。 ただし、2月以内の有期雇用で更新されない場合や、試用期間で14日以内の場合などはしなくていいです かなり基本的な権利なので、労基法の条文と共に伝えれば必ず30日分の給料を払ってきます(まともな会社なら、専門家に相談したか、労基署に行ったため、まずいことになると考えると思うので) それでも舐めたことを言ってきたら、労基署に行きましょう。
解雇の通告は書面でしたか。 それとも口頭でしたか。 口頭だった場合は、至急で書面の交付を受けて下さい。 書面の交付を受ける際は貴方に通告した日付と通告した日限りの解雇である事が記載されている必要があります。 そうしないと先方は解雇をした覚えは無く勝手に辞めたと主張をしてくる可能性があります。 多分、書面交付は拒否すると思いますので、要求時の会話は録音取って下さいね。(相手に録音通告する必要はありません。) その上で労働基準監督に出向き、労基法違反の申告をすることをお勧めします。 なお、単に仕事のパフォーマンスが悪いだけでは解雇が出来ません。幾度となく指導をしたが改善されないことが明らかな時に限り解雇は可能です。
労働局みたいなところに言えば 雇用の安定や確保の企業努力が足りないとみなされるので、会社の名誉を傷つけるために 一言申し出るのもよろしいかと思います。 パフォーマンスって言ったって、管理者の価値観によって幾分にも捉え方は違います。 正社員でもないのにこき使えるだけ使おう、とかいっぱいのスキルを求めてくる人もいました。 中にはホステス的な役割を求めてくる人もいました。 働いていたときに違和感が少しでもあったなら、 やり方はムカつくけど、結果的に そういう手段しかとれなきクソ人間と離れられて良かったかと思います。 応援してます!
みなさんが回答されているように、解雇には以下の「全て」の形式に準拠している必要があるので、それに合っていない所がある場合は解雇自体無効だと思います。 ・労基法 ・労働契約 ・社内規定 また、 > 仕事のパフォーマンスが悪い この場合、会社側の使役方法にも問題がある可能性があるため(ノルマが実現不可能だとか、ちゃんと合意がとれていないとか)、裁判によって解雇自体が無効になる可能性があると思います。 ただこんな事して会社にいても雰囲気が悪くて居づらいだけなので、1ヶ月分の給料と雇用保険の適用外の分の慰謝料をつけて裁判して退職、が良いかなと思います。
皆さん大好きなアメリカでは即日解雇は普通です。 それはさておき、日本ではパートタイマーの場合でも30日前の解雇予告が必須です。