
【源泉徴収票とは?】種類や確定申告についてなどご紹介します
「源泉徴収」や「源泉徴収票」についてご存知でしょうか?会社員の人などは源泉徴収票を見ることで、その年の正確な収入金額を知ることができます。源泉徴収票はふるさと納税の寄付金の控除上限額を計算したり、確定申告時に必要になったりする大切な書類です。源泉徴収票の種類や記載内容、確定申告時の注意点などについて解説します。
源泉徴収票について
皆さんは源泉徴収や確定申告について正しく理解していますか?
この記事では、源泉徴収や確定申告の基礎知識を確認したのちに、確定申告の源泉徴収票について詳しく説明します。
退職後の年末調整や確定申告の詳細を知りたい方は以下記事からご覧ください。
まずは、源泉徴収票の概要とその種類について紹介します。
源泉徴収票とは
会社員の場合、会社が毎月従業員へ支払う給料の中からおおよその所得税の金額をあらかじめ差し引いて、従業員にかわって国に納めています。これが源泉徴収です。
しかし、毎月差し引いている金額は、おおよその金額であり正確なものではありません。そこで年末近くになると、「年末調整」を行い、正確な所得税額を計算し、過不足を精算します。
年末調整が終わった後に発行されるのが「源泉徴収票」です。源泉徴収票には年間の給与総額や控除された社会保険料、所得税などの金額が書かれています。
源泉徴収票の発行は会社の義務です。発行されないというような場合は、会社に問い合わせをしましょう。
源泉徴収票の種類
源泉徴収票は、支払いを受ける所得の違いなどによって3種類に分けることができます。
1.給与所得の源泉徴収票
源泉徴収票を見ると、その年(1月1日~12月31日)に支払われた給与の総支給額や、社会保険料の控除額、所得税の源泉徴収額が分かります。
会社員として働いている人であれば、11月から12月にかけて行われる年末調整後に源泉徴収票を受け取るのが一般的です。
なお、会社から給与をもらっていないフリーランスの人や個人事業主の人には、源泉徴収票はありません。源泉徴収票の代わりに「支払調書」が発行されます。
源泉徴収票は、年末調整の最終報告書のような役割を持ちます。 従業員が受け取るものとは別に、税務署に1部、市区町村に2部提出されるため、会社は従業員一人あたり計4枚の源泉徴収票を作成することになります。
2.退職所得の源泉徴収票
従業員が退職した場合には、従業員の退職時に1月1日から退職時点までの給与に基づいた源泉徴収票が発行されます。
記載内容は、退職手当などの支払い金額や所得税の源泉徴収額です。通常は、退職日から1ヶ月以内に会社から交付されます。
年内に転職などで次の勤め先が決まっている場合は、新しい勤め先に源泉徴収票を提出しましょう。年内に再就職をしない場合は、確定申告の際に必要になります。
3.公的年金などの源泉徴収票
1月1日から12月31日までに支払われた公的年金などの金額や源泉徴収税額が記された書類です。
確定申告について
確定申告とは
ここまでで何度か確定申告という言葉が出てきましたが、確定申告について正しく理解しているでしょうか?
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きのことを指します。
個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間で、確定申告書や決算書などの必要書類を揃えて決まった期間に税務署に申告・納税する必要があります。
申告・納税の期間はおおよそ2月の中旬から3月の中旬です。
この場合、人によって確定申告を行うことで納め過ぎた税金が還付金として手元に戻ってくることがあります。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は以下の通りです。
- 配当所得があった人
- 不動産所得があった人
- 事業所得があった人(個人事業主)
- 給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合があります)
- 退職所得があった人
- 譲渡所得があった人
- 山林所得があった人
- 一時所得があった人
- 雑所得があった人(年金や事業的規模でない副業による所得などがある場合)
個人事業主の場合は、自らの事業による所得を計算して確定申告を行う必要があります。
確定申告をしないで放っておくと、本来納めるべき税金に加えて加算税や延滞税を納めなくてはならなくなり、納税金額が結果的に高くなります。
また、サラリーマンでも確定申告が必要な場合があるため、注意が必要です。
会社員の中でも高額収入の方やマンションやアパートを経営されている方がそれに該当します。
また、病気や怪我で入院や治療をした方は医療費が10万円を超えている場合に確定申告をすると、医療費控除の対象になります。
なお、所得とは収入金額から経費を引いた金額です。
例えば事業による売り上げが900万円、人件費などの経費が600万円であった場合、残りの300万円が事業所得とされます。
源泉徴収票等は確定申告書への添付不要
給与所得の源泉徴収票等は確定申告書への添付が不要になった
さて、2019年度の税制改正大綱では、給与所得の源泉徴収票など一定の書類の確定申告書への添付が不要になりました。
これは、2019年4月1日以降に提出する確定申告書に適用されます。
以前は、e-taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合、給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票や、生命保険料の控除証明書などの第三者作成書類については、それらを税務署に提出することは省略することが認められています。
しかし、紙での申告の際には、それらの書類の添付や提示が必要とされています。
その退職後に必要となる書類に関しては以下記事をご覧ください。
▶︎退職後に必要となる書類は何?事前に確認してスムーズに円満退職しよう
添付が不要となった書類
源泉徴収票の他に、紙ベースでの申告において添付不要となる他の書類は以下のものがあります。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類
注意すべきこと
以上、2019年度以降の確定申告の際、源泉徴収票をはじめとして複数の書類の添付が不要となりました。
ただし、源泉徴収票に書かれた金額などは確定申告の書類に正確に転記する必要があります。添付が不要になったとはいえ、源泉徴収票が必要なことには変わりないため、誤って捨てないよう注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
以上、源泉徴収や確定申告の基本と、源泉徴収票に関する新しい法律に関して紹介しました。
なんとなく源泉徴収や確定申告について理解している方も多いと思いますが、今回の税制改正をきっかけに見直してみても良いかもしれませんね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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