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回答3件
私の所属する会社では直ぐに休職とはならず、最初の6ヶ月間は休業(欠勤)扱いとなり、その後更に18ヶ月間までは休職が可能で、それを超えると退職となります。 先ずは就業規則に記載されている内容を確認し、正確に把握する事が大事です。その上でやはり人事担当者の説明と齟齬があるのであれば、就業規則を両者で見ながら再度話をされてはいかがでしょうか? 本当に就業規則が守られていないのであれば労働基準監督署へ訴えましょう。
休職制度は会社側の義務ではないので、設けないことが直ちに違法にはなりません。 ただし、就業規則に休職制度の規定を記載すると労働契約の一部になりますので、適用しないことは違法となります。 まずはもう一度就業規則を確認、コピーし、就業規則上の制度ではないのか?と人事に問い合わせましょう。それでも(就業規則に記載があるのにも関わらず)人事が休職制度はない、または適用しないと言った場合、労働基準監督署に訴えましょう。 録音を忘れずに。
詳細はわかりませんが、休職扱いで休める期間が4ヶ月という意味ではないのでしょうか? 通常であれば欠勤で4ヶ月も会社に籍は置けないと思います。