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回答4件
民事裁判は誰でも起こせますので内定承諾の辞退について訴訟を起こされるかどうかと言われれば可能性はあります。 しかし、内定承諾を辞退されたことによる損害といったものを企業側が立証しないといけないことや、 過去の裁判の判例で学生側(入社予定者)に著しく問題があった時(内定者研修に参加したけど入社日に来ないなど)に損害賠償義務を負うとされていますので、 質問者様が適切な方法で内定辞退を伝えている限り全く問題ありません。 まともな企業であれば裁判を起こす意味がありませんし、変な企業が裁判を起こしても企業側が勝つ可能性はゼロです。 そもそもの話として内定承諾は労働契約に該当し、この条件で入社してくれますよね? はい。 という事が内定承諾書の意味です。 内定承諾=労働契約が行われる一方で、質問者様(入社予定者)には労働契約を解約する権利がありますので、 内定を承諾したけどやっぱり入社しませんは、労働契約を解約する権利を使っただけなので全く問題ありません。 これらは全て法律で決まっていて親切に解説してくれるサイトも沢山ありますが、 学生側が無知なのを逆手に取り強気に出てくる会社が居ますので、しっかりとした知識を使えば全然問題ではありません。 https://www.roudoumondai.com/qa/employment/decline_offer.html
すでに回答が出ているように、仮に訴えられても負ける可能性はゼロです。これはすでに判例があります。大事なのは、きちんと辞退の意思表示を行うことです。
私は入社1日前に断った経験がありますが、大丈夫でした。 ただ会社に迷惑をかけることもありますが、自分のストレスになるので、断るなら早めにしたほうがいいと思います。