
【労働組合の作り方】費用や手続き方法を詳しくご紹介致します
労働組合の作り方をご存知でしょうか。この記事では、労働組合の作り方や、労働組合の最低人数などについて詳しくご紹介致します。また、中小企業の労働組合のデメリットや、労働組合を作らせない理由なども解説致しますので、ぜひ参考にしてください。
労働組合の作り方など
労働組合を作る方法は実は簡単であることを知ってますか。
今回は労働組合を作る方法について詳しく解説していきます。
労働組合の作り方と費用について
労働組合は、労働者が自主的に団結して結成すればいつでも作ることができる組合です。
そして労働組合を作るにあたって費用は一切必要なく、作るだけであれば誰からの認可も必要ありません。
ただし、法的保護を受けるには労働組合法に基づいて組合を結成する必要があります。
労働組合の最低人数について
労働組合は誰からの認可も得ずに結成することができますが「組合」であるため、最低でも二人は必要です。
組合人数の上限はなく、組合規模の拡大に合わせて青天井に組織人数を増やすことはできます。
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労働組合の作り方と届出について
続いては労働組合の作り方について説明していきます。
労働組合の設立と登記について
法律に基づいて労働組合を設立する場合は登記する必要があります。
法律に基づいて労働組合を作る場合、「結成大会」を開催し、以下の取り決めをする必要があります。
- 組合規約
- 活動方針
- 予算
- 役員体制
これら四つの要素を取り決めることで労働組合法で法的に保護される労働組合として認可されます。
労働組合の設立が難しい場合は労働組合設立専門のアドバイザーの協力を得ることも可能です。
労働組合設立の義務について
基本的に労働組合を設立することに関する義務を設けることは認められておりません。
そのため、会社側は労働組合設立を禁止するということができず、逆に労働組合を設立することを義務付けることもできません。
労働組合の結成通知書について
労働組合を設立した場合、その事実を会社側に伝えるために決定通知書を作成して送る必要があります。
会社側は結成通知書の受け取りを拒否することはできませんが、結成通知書を受け取ったことによるデメリットは特にありません。
一般的には結成通知書と団体要求・組合要求書をあわせて提出されることが一般的です。
労働組合の規約の作り方など
労働組合を作る場合は組合規約を作る必要があります。
この組合規約の作り方について解説していきます。
労働組合のテンプレートの作成項目について
労働組合の規約は、簡単に作れるようなテンプレートが存在します。
- 組合契約に特にこだわりがなければ以下のことを記述するようにしましょう。
- 組合名称
- 組合の所在地(事務所の住所)
- 組合の目的
- 組合が行う事業
- 組合に所属する条件(組合員の範囲)
- 地位による差別的扱いをしないこと(資格の平等)
- 組合員の権利
- 組合員が負う義務
- 組合に加入する方法
- 組合から脱退する方法
- 組合員の資格を喪失する条件
- 組合役員の種類
- 組合役員の権利義務
- 組合役員の決め方(選挙方法)
- 組合役員の任期
- 組合の大会構成
- 大会付議事項
- 大会が成立する条件
- 大会で議決できる条件
- 大会の議長を選出する方法
- 執行委員会の概要
- 組合の経費の当て方
- 組合費の定義
- 会計年度
- 会計監査
- 同盟罷業
- 制裁・表彰
- 弁明の機会
- 契約の改廃
- 効力
労働組合にとって利益は重要であるため最低限のものをそれなりに数が多いですが、これらのことを定めておけば労働組合法に基づいて労働組合を設立することができ、法律による保護を受けられる労働組合になれます。
もちろん、必要に応じてこれら以外の規約を定めても問題ありません。
労働組合の代議員制について
労働組合には代議員という重要な役割を持つ役員を決められる代議員制というものがあります。
代議員は代議員会というものに参加し、組合の意思決定を行います。
組合の存続に関わる非常に重要な意思決定は「組合員総会」で行われますが、それ以外の日常的な意思決定は代議員が参加する「代議員会」で決定されます。
労働組合の総会について
労働組合の総会は最低年1回は行う必要があります。
総会では労働組合の重要な意思決定を行う場であり、可能な限り形骸化してはならないまでもあります。
労働組合の作り方の相談について
続いては、労働組合の結成を妨害された時などに相談する方法など説明していきます。
労働組合の結成を妨害された場合の対処法
強引な転勤などにより労働組合の結成を妨害しようとする行為は不当労働行為として禁止されています。
実際にこのような不当労働行為の被害にあった場合は、不当労働行為の救済申立をすることが可能です。
労働組合設立前にもこの制度を利用することができるため積極的に利用するようにしましょう。
労働組合を作らせない理由がある?
一度、労働組合が正式に結成されてしまうと、労働条件を定める団体交渉は、正当な理由がない限り企業側は一切拒否ができないようになります。
そのような観点があり、企業側は労働組合の結成を拒みたがる傾向にあります。
中小企業の労働組合のデメリットとは
労働組合は労働環境の交渉などを正式な行えるなどメリットがありますが、組合費がかかる・組合活動で一定の時間を拘束される・場合によっては政治活動にも参加させられるなどデメリットがあります。
中小企業といってもすることは変わりないため、労働組合を結成・加入するに当たり、考慮しておく必要があります。
まとめ
労働組合は労働組合法に保護されないので良いのであれば、今すぐに設立することは可能です。
ただし、労働組合法に基づいて法律で保護される労働組合を設立したい場合は組合規約などを厳密に規定して設立するようにしましょう。
労働組合の規模を大きくしたい場合はホームページをして設立するなど、露出を増やすようにすると良いでしょう。
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