
【固定残業代と基本給の関係とは】法律の改正についてなどご紹介します
自身の給料について正しい知識を持っている人は意外と少ないものです。今回は給料の基本として固定残業代と基本給の関係についてや固定残業代の計算方法について、法律に関するところなども詳しく紹介するので、是非参考にしてください。
固定残業代と基本給の関係とは?
この章では、給料の基本として固定残業代と基本給の関係について説明します。
固定残業代とは?
固定残業代とは、企業が一定時間の残業をあらかじめ想定し、給料に含めて労働者に支払う金額のことを言います。
残業時間を計算せずに毎月固定分の残業代を支払う制度の元に成り立っており、そのように想定されている残業のことを固定残業またはみなし残業と呼びます。
基本給とは?
基本給とは、給与の基本となる賃金として月給であれば一ヶ月単位で労働者に支給される金額のことを指します。
これには、残業手当や通勤手当、役職手当などの各種手当、また歩合給などのように業績に応じて支給される給与は含まれていません。
給与の支給方法は月給、週給、年棒など様々な形態が見られますが、その形態に関わらず基本となる賃金のことを基本給と呼びます。
固定残業代は基本給に含まれる?
残業手当や通勤手当などのように、働いた時間やかかった金額によって支給額の異なる手当とは異なり、基本給は月によって変動することはありません。
固定残業代は毎月一定の残業時間が想定されて労働者に支給されるため、基本給に含まれるものとして考えられることが多いですが、それは間違いです。
すなわち、想定残業時間より少ない時間働いていても固定残業代は労働者に支払われますが、基本給には残業手当は含まれないため、固定残業代も含まれません。
JobQで投稿された、残業代に関連した質問を併せて見てみましょう。
年俸制って残業代払わなくていいんですか?
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おそらく裁量労働制と勘違いしているのでは?
みなし残業手当と言って、残業代が給料に固定時間分、既に含まれているので、支払われていない訳ではありません。
しかしながら…続きを見る
固定残業代の計算方法について解説
具体的には、固定残業代の計算はどのように行うのでしょうか。
それには、想定残業時間の中で働いたか、想定残業時間を超えて働いたかという2種類の計算方法があります。
想定残業時間分の中で働いた場合について
実際に残業をした時間が、想定されていた時間より短かった場合、労働者は固定残業代を得ることができます。
もちろん、想定時間内で働いているので、それ以外の残業代を得ることはできません。
想定残業時間を超えて働いた場合について
一方、実際に残業をした時間が、想定されていた時間を超過していた場合、超過した分の残業代は支払われなければなりません。
その計算方法を以下に説明します。
まず、残業代の1時間あたりの金額は、月給から諸手当を除いた「基本給」に1.25倍を掛けた金額とされています。そして、本来の残業代のうち、想定されていた残業代を除いた残業時間は、固定残業代とは別に残業代を支給される対象の時間とされます。
式で表すと
(基本給)=(月給)-(固定残業代)-(その他諸手当)
(本来の残業代)=(基本給)/(月の労働時間*8時間)×1.25×(残業時間)
となります。
この計算は労働者自身でもできるものなので、きちんと給料が支給されているかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
ボーナスの中で固定残業代と基本給はどうなる?
会社で働いていると、毎月の給料の他に年に2回ボーナスが支給されます。
皆さんはボーナスがどのような基準で支給されているかご存知でしょうか。
この章では、ボーナスと固定残業代や基本給との関係を紹介します。
ボーナスと固定残業代について
まず、ボーナスは基本給の何ヶ月分として計算され、労働者に支給されるものです。
何ヶ月分の金額が支払われるかというのは企業によって異なりますが、2ヶ月程度とされている企業がもっとも多いと言われています。
中には4ヶ月以上分の金額を支払う会社もあるようなので、確認してみると良いでしょう。
さて、ボーナスは基本給の複数ヶ月分の金額とされていますが、先ほど述べたように、固定残業代は基本給には含まれません。
すなわち、ボーナスを計算する際には固定残業代が多いか少ないかということは関係しないのです。
ボーナスと基本給について
さて、ボーナスを計算する際には基本給が基本となると述べました。
そこで、月給が同じであっても月給に固定残業代が入っているか否かでボーナスに支給される金額は大きく異なる可能性があります。
例えば、月給が21万円とされており、ボーナスは基本給の2ヶ月とされている場合を考えましょう。
月給の中に固定残業代が含まれていない場合は42万円がボーナスとして支給されます。
一方、月給の内訳が17万円基本給、4万円固定残業代の場合、ボーナスは34万円となるのです。
一見月給が一緒でもボーナスに大きな差が出ることがわかります。
法律の改正と固定残業代の明示について
基本給や固定残業代、残業代など、賃金に関する事柄は複雑で分かりにくく、労働者と企業の間でトラブルになりやすい事柄でもあります。
それに対し、日本には憲法に規定された勤労権を保障し、職業選択の自由の趣旨を尊重しつつ職業紹介や労働者供給について定めた職業安定法という法律があります。
職業安定法の改正について
職業安定法は先日改正され、2018年1月1日から施行されました。
この改正によって、求人を行う際の労働条件の明示などが強化され、求人や採用を行う際に企業側が留意すべき点が追加されました。
法改正の背景には、休職や求人に関わる事業が多様化する中で企業と労働者の間に起こりうる問題に的確に対応することが求められるようになったということがあります。
企業が求職者に明示しなければいけない点とは?
職業安定法では、企業が求職者に明示しなければならない事項が複数定めらています。
労働者はそれらの事項を自身で確認した上で働くことが求められます。
明示されている事項とは、業務内容や契約期間、就業場所や就業時間、休日、時間外労働や賃金に関することです。
特に、残業に関することとしては、就業時間、時間外労働、賃金が定められています。
残業代の計算には、実労働時間から就業時間を引いた残業時間が必要です。
また、固定残業代を採用している企業の場合は、賃金に関して以下のような記載が必須とされています。
- 基本給○○円(2の手当を除く)
- ◻︎◻︎手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分時間外労働手当として△円支給)
- ○時間を超える時間外労働分についての割増料金は追加で支給
まとめ
労働者にとって大変大事な給料の仕組みですが、皆さんは理解できていたでしょうか。
月給、基本給、固定残業代、残業代、ボーナスなど、給与に関する仕組みは多くあります。
企業のもとで働く際には、その仕組みを企業任せにするのではなく、自身でも必ず確認しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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