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三六協定 休日出勤

【三六協定の休日出勤について】定められた限度時間や注意点は?

皆さん、「三六協定」という言葉をご存知でしょうか?三六協定とは、会社とその会社に雇われた労働者の両者が合意して結ぶ約束のことを指します。三六協定の読み方は「サブロク協定」です。今回は、三六協定での土曜出勤がある場合や休日出勤を断ることができるかなどご紹介いたします。ぜひ、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?

三六協定で定められた限度時間は?

三六協定では限度時間がどのように定められているのかについてみていきましょう。
 

三六協定で締結される限度時間

三六協定を会社と労働者が結ぶと、その協定によって通常の勤務時間を超えて残業ができるようになります。

しかし、三六協定をしっかり決めておけばどれだけでも残業が可能ということには当然ながらなりません。

三六協定を締結していても残業時間は1ヶ月あたり45時間までと決まっており、この上限を超えてしまうと違法となります。
 

変則的な労働時間の場合の限度時間

1日8時間勤務固定ではなく、変則的な労働時間になっている職場では、時間外の勤務の上限時間は1週間ごとに決められます。

たとえば、曜日によって勤務時間が長かったり短かったりする職場では1週間の残業の上限は14時間というように決まっています。

また、それより長期的な集計で、2週間の合計が25時間以内、4週間で40時間、1ヶ月で42時間までとなっています。
 

特別条項付き三六協定の限度時間

三六協定には特別条項というものがあり、何らかの緊急事態があれば1ヶ月45時間の上限を超えてさらに残業できるようになっています。

この場合は1ヶ月45時間を超えて何時間ぐらいの残業になるかについて事前にしっかりと決めておきますが、一般的には1ヶ月あたりどんなに長くても100時間までが上限の目安となります。

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休日出勤は残業に入るのか


残業をどれだけしたかを正しく把握するには、残業の定義を明確にする必要があります。

休みの日の出勤は残業に入るのかどうかについてみていきましょう。
 

法定休日とは

法定休日とは、法律で決まっている1週間に1日の最低限度の休みのことを言います。

1週間は7日ありますが、この7日のうちのいずれかの1日は必ず休日になり、この休日のことが法定休日です。

日曜日にしないといけないといったことはなく、業務上の必要性に応じて任意の曜日を選ぶことができます。
 

法定外休日とは

もうひとつの休日の種類である法定外休日とは、法定休日以外の休日のことです。

法定休日が日曜日で土曜日も休みとなればこの土曜日が法定外休日です。
 

法定休日と法定外休日によって休日出勤の扱いが違う

法定休日は何曜日にするかその会社の規定で決めるようになっています。

週に休みが2日あるなら、週に1回の休みが法定休日で、もう1日の休みは法定外休日です。

法定休日に働くと休日出勤になりますが、法定外休日に働くと残業になります。

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土曜出勤がある場合は注意が必要


仕事が忙しくて休みの日に働くことになった場合、それが残業になるかどうかはどうやって判断すればよいのでしょうか?

土曜日の出勤の考え方について紹介します。
 

法定休日が日曜の場合の土曜出勤は残業と一緒

会社の決まりで法定休日が日曜日になっているなら、週休二日のうち日曜日ではない方の休日に働くと残業の扱いになります。

その日は休日出勤なのではなく、残業をしたということになってしまいます。

そのため、月45時間までという三六協定の残業時間数に加えられますので注意が必要です。

仮に休みの日にで8時間働くと、1ヶ月最大45時間のうちの8時間をたった1日で使ってしまうということです。

多くの会社は土日が休みで、日曜が法定休日ですので、その場合は土曜出勤は残業の扱いになるということを覚えておく必要があります。
 

ただし土曜日が法定休日の場合は残業にならない

土曜日が法定休日となっている会社の場合は、土曜日に働いても残業にはならないということになります。

土曜日の出勤が多くなるのが最初からわかっているなら、土曜日を法定休日にすれば三六協定を守りやすくなります。

そうしないと平日の残業ができなくなってしまいます。

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三六協定を締結した場合に休日出勤を断れないのか


三六協定があるときの休みの日の考え方について紹介します。
 

限度時間内であれば断れない

もし三六協定がなければ会社から残業するように指示されても、今日は用事があるので帰ります、と断ることは可能です。

法律で1日の労働時間は8時間、1週間に40時間と決まっていますので、協定がなければそれ以上の時間働く義務はありません。

しかし、三六協定を締結している場合は、残業する必要がある場合は応じるという約束をしていることになりますので、限度時間の範囲内なら断ることはできません。

もちろん家族が倒れたときや体調不良などの理由がある場合は別ですが、特に断る理由がない場合は残業しなければなりません。

もし残業を断って勝手に帰宅すると、業務の指示に従わなかったということで、会社から何らかのペナルティーが与えられる可能性があります。
 

限度時間を超えていれば違法となる

ただし、三六協定を締結していても、法律で決まっている限度の時間を超えるともちろん違法となります。

これは三六協定という約束に違反しただけでなく法律にも違反していますので、残業を断って第三者に相談することができます。

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限度時間の45時間を超えている場合


三六協定で限度時間とされる45時間を超えてしまっている場合、どうすればよいのかについてみていきましょう。
 

特別条項付き三六協定が締結されていれば問題ない

まずは三六協定が特別条項付きになっているか確認する必要があります。

特別条項が定められているなら、その条項に当てはまる場合は1年うち6回までは月45時間よりも多くても大丈夫です。

その場合は残業は業務指示ですので断ることはできません。
 

労働基準監督署へ通報する

違法な残業の証拠が集まったら、公的な第三者に通報します。

通報する先は労働基準法の内容が守られているかを監督する労働基準監督署という場所です。

証拠を持って相談に行き、悪質な残業が実際にあったと判断された場合は、労働基準監督署の職員のアドバイスに従って問題解決に向けて会社とやり取りすることになります。

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まとめ

今回は三六協定では休みの日の出勤はどのように規定されているのかを紹介しました。

休日についても法律でしっかりと規定されていますので違いを知っておく必要があります。

同じ休みの日に働く場合でも、どの休日かによって休日出勤になる場合と残業になる場合がありますのでその点にも注意する必要があるでしょう。

残業や休みの日の出勤が多い人は、自分の残業時間を正確に計算できるようにしておくことが大切です。

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