
【社会保険】転職の際の社会保険の手続き・社会保険料・必要な書類について
皆さんは、転職する際の社会保険の手続きをご存知でしょうか?年金の切り替えや、健康保険証の返却、雇用保険の引き継ぎなど、実はいろいろやることがあります。今回の記事では、転職時の社会保険の手続き方法や社会保険料についてなど詳しくご紹介していきます。ぜひご一読ください。
転職する時の社会保険の手続き
年金の切り替えなど年金に関係する手続き
現在の仕事を退職してすぐに次の職場で働く場合など、離職期間が存在しない場合には年金手帳を転職先の担当者に提出します。
これにより、会社の方で厚生年金の手続きをしてくれるのです。
また、退職から再就職まで期間が開いてしまう場合、厚生年金ではなく国内年金に切り替えなければなりません。
これには申請が必要ですが、退職した次の日から14日以内に完了しておく必要があります。市役所や役場で変更手続きを行えますが、年金手帳と印鑑を忘れずに持っていきましょう。
健康保険証の返却など健康保険に関係する手続き
会社を退職すると、その会社で加入していた健康保険の被保険者ではなくなります。
そのため、会社から支給された健康保険証も返却しなければなりません。
ただし、以下の条件を満たしていれば健康保険任意継続制度を利用することができ、退職後であってもそのまま健康保険に加入し続けることが可能となります。
- 2ヵ月以上継続してその健康保険に加入していた
- 「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出した(退職日から20日以内)
もしも健康保険任意継続制度を利用しない場合、国民健康保険に加入しなければなりません。退職した次の日から14日以内に市役所や役場で手続きを行ってください。
また、退職から再就職までの期間が全くなければこうした健康保険に関する手続きを転職先の担当者などが行ってくれます。
雇用保険の引き継ぎなど雇用保険に関係する手続き
会社を退職すると、会社から雇用保険被保険者証を渡されます。会社によっては入社したときにすでに渡しているかもしれません。
また、離職票は退職した翌日以降に発行され、郵送で渡されます。離職期間が開かない場合、雇用保険被保険者証を転職先の担当者に提出することで諸々の手続きを代わりに行ってくれるでしょう。
転職と社会保険料について
社会保険料は月単位でかかる
健康保険や厚生年金保険といった社会保険は働いている人であればほとんどが加入しているでしょう。
給与明細を見れば分かりますが、こうした保険料は労働者と会社とで半分ずつ支払っており、毎月支払われる給料はすでにこの社会保険料を差し引いた後の額が支給されているのです。
この社会保険料は日割りではなく月単位でかかりますから、入社した月が月初めでも月末でも、1ヵ月分の保険料を納めなければならないということになります。
場合によっては社会保険が重複することもある
社会保険は勤めている会社のものに加入する必要があります。
そのため、転職するタイミングによっては社会保険に重複して加入しているといったケースもあり得るのです。
例えば、有給消化の関係などで退職日は1月31日だが、転職先へは1月20日付で入社したという場合、以前在籍していた会社と転職した会社の両方の社会保険に加入していることになります。
もちろん、社会保険料も2ヶ月分かかることになりますので、退職、入社のタイミングには注意すべきでしょう。
賞与月の月末前に退職すれば賞与にも保険料はかからない
社会保険料は、月末まで勤めていた場合は払わなければならず、月末より1日でも前に退職すればかかりません。ちなみに月ごとに支給される給料だけでなく、賞与についても同じことが言えます。
ただし、会社の就業規則にとっては賞与支給日に在籍していなければ賞与を貰えなかったり、退職金を計算する際、1カ月籍を置いていない月は数えなかったりと、会社ごとに固有の条件もあるようです。
退職や転職のタイミングを考える際には、こうした社会保険の仕組みや会社のルールも含めて検討する必要があるでしょう。
転職と健康保険証について
健康保険証の返却はいつするの?
退職する際には健康保険証を会社に返却しなければなりません。もしも保険証を無くしてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
こうしたケースでは、一日でも早く会社に報告するべきでしょう。できるだけ早めに報告しておけば、後々トラブルが起こるのを防ぐことができます。
また、退職日に保険証を持っていなかった場合ですが、後日会社に郵送で返却することもできます。
勤務の最終日に保険証を忘れてしまった、その日に使いたいなど、理由はいろいろあるでしょうが、必ず会社に出向いて手渡しで返す必要はありませんので、ご安心ください。
子供の健康保険証も一緒に返却するか?
被扶養者の保険証があれば、それらも一緒に返却しなければなりません。普通、自分に配偶者や子供がいれば健康保険の被扶養者になっているでしょう。
もしかしたら高齢の両親が被扶養者になっていることもあるかもしれません。以前と異なり、現在は被扶養者ごとに1枚の保険証が渡されていますから、全員分のものをまとめて返却する必要があります。
転職先の会社の健康保険証の取得は?
転職したらその会社の健康保険に加入しなければなりませんが、これには以前勤めていた会社から健康保険資格喪失証明書を発行してもらう必要があります。
一般的には退職した際に支給される諸々の書類の中に含まれているようです。
もしもこれらのなかに含まれていなければ、出来るだけ早く連絡するべきでしょう。この健康保険資格喪失証明書を転職先に提出すると、その後の手続きは転職先の担当者が行ってくれます。
およそ1週間ほどで新しい健康保険証が支給されるようです。
転職の際離職期間がある場合の社会保険の手続き
離職期間がある場合の年金の手続きは?
退職したが次の就職先が決まっていない場合や、入社日が先の場合など、離職期間があるケースでは国民年金への切り替え手続きをしなければなりません。
この手続きは退職した日の次の日から14日以内に役所で行ってください。このとき、年金手帳、印鑑、離職票、退職証明書などを持参する必要があります。
離職期間がある場合の健康保険の手続きは?
上項のように、離職期間が生じてしまうとその間は保険証を持たずに生活しなければなりません。これを防ぐために、健康保険被保険者資格証明書を勤めていた会社の担当部署に発行してもらいましょう。
普通、人事課や総務課などが担当しているようです。健康保険被保険者資格証明書は保険証の代わりに使用できる書類で、手元に保険証を持っていなくても医療費の補助を受けることができます。
そして、新しい保険証を渡されたら次の診察日に提示するという流れが一般的です。
転職の際の必要書類について
退職時に返却する書類は何か
退職時にはいくつか会社に返却しなければならない書類が存在し、その一つが身分証明書です。これには社員証や社章などが当てはまるでしょう。
次に、名刺も会社の名前や役職が入っているため、返さなければなりません。会社によっては仕事中に他の会社の人間からもらった名刺も会社に渡さなければならないようです。
また、これまで述べた通り、健康保険被保険者証も返却しなければなりません。他にもいくつか返却しなければならない書類が存在しますので、各自会社に確認したり、ネットなどで確認したりするようにしてください。
退職時に受取る書類は何か
退職時に返却ものもあれば、受け取る書類もあります。まずは離職票です。
これは雇用保険に入っていれば受け取れる失業給付を貰う際に必要ですが、転職先が決まっていて失業保険を貰わないという場合は必要ないでしょう。
次に雇用保険被保険者証ですが、これもすでに述べた通りです。他に、源泉徴収票を渡されること、入社時に渡した年金手帳を返してもらうことを忘れないようにしましょう。
どれも大切な書類ばかりですので、会社に丸投げせず、確実にこれらを渡されたか自分でも確認するべきです。
転職先に提出する書類は何か
新しい会社に入社したら、年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などを提出しましょう。
年金手帳は年金加入手続きのために必要で、提出すれば会社の担当者が行ってくれます。源泉徴収票の提出は会社に年末調整の計算を行ってもらうためです。
年末調整は前の会社と新しい会社の給料を合わせて計算するため、前の会社の分も必要となるのです。退職時に渡されているはずですので、忘れず提出するようにしましょう。
まとめ
今回は転職するときに社会保険がどのように関係してくるのかをご紹介いたしました。
税金関係は複雑な仕組みになっていますが、お金に関わる大切なことですのでよく理解するようにしましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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