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回答1件
小さな会社を経営しております。 法的には年休を会社の都合で取り消すことはできません。 矛盾するのですが、2週間の引き継ぎ期間は用意しろということになってるのに、その期間を全部休んでもいいことになっています。 そして、有給休暇の取得に会社の許可は必要ありません。 これも変なのですけど、有給休暇が失効してしまう場合には繁忙期でも会社は取得をずらすことはできません。 つまり「この日から休みます」と言って、行かなければいいだけです。
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jobq2328127
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