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回答2件
法的拘束力がなかったとしても、内定承諾を提出した上で直前で内定辞退をするのは相手方の会社に迷惑をかけることになるので、誠意を持って謝意を表すべきかと思います。
内定承諾書に法的拘束力はありませんが、入社日直前の辞退は損害賠償請求を起こされるリスクがあります。 機材の購入や入社を見込んだ事業計画に支障をきたす影響、あなたの採用を決定したために他の候補者を見送り、採用活動を辞めたことによる計画の遅れや採用費用などを請求される可能性があります。 基本的にそういった訴えを起こされる場合というのは、相手方への信義を欠き、怒らせた際に起こることが多いです。 裁判で負けないためには、職業選択の自由があるため、入社日の2週間前までに申し出る必要があるでしょう。 辞退するにしても、直前に突然取りやめて他の会社に行くというのは、快く入社日の準備をしている罪もない人たちにツバを吐きかけ足蹴にするような行為だと思います。 第一志望の会社を受けるのであれば、入社予定の会社を今からでも辞退するか、事情を話して相談してみることをオススメします。