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変形労働時間制 残業

【変形労働時間制と残業について】給与の仕組みについて詳しく解説

皆さんの会社では「変形労働時間制」を導入していますか?企業にも社員にもメリットがあるこの制度ですが、しっかり理解しなければ、正確な給与を受け取ることができない可能性もあります。この記事では「変形労働時間制」について、メリットやデメリット、残業の計算方法などを解説します。

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変形労働時間制をわかりやすく解説

変形労働時間制は、1日8時間の労働時間ではなく、月単位・年単位で労働時間を調整する制度です。それにより、1日8時間以上の労働時間が発生した場合でも、残業扱いにする必要がありません。

変形労働時間制を導入することで、忙しい時期とそうでない時期がある業種では、残業代を削減することができます。

しかし、間違った認識をしている企業も多く、「サービス残業」など長時間労働が横行しているのが現状です。変形労働時間制を導入しても、残業という概念がなくなったわけではありません。発生した場合は残業代を支払う義務があります。
 

変形労働時間制の意味とは

一般的に定められている労働時間は「1日8時間もしくは週40時間」となっています。

定められている労働時間を超えた場合は、「残業」なので、企業は残業代を支払う義務があります。

しかし、変形労働時間制を導入した場合、「1日8時間もしくは週40時間」という概念はなくなり、「1ヶ月○○時間」または「1年で○○時間」というように月単位・年単位で労働時間を定めます。

月単位や年単位で労働時間を定めることで、昨日は10時間働いた、今日は12時間も働いたといった場合でも残業代は発生しません。
 

関連するQ&A

変形労働時間制の残業について


変形労働時間制を導入することで、「サービス残業で仕事をしないといけない」というわけではありません。

あくまでも1日または1週間で調整している労働時間を月単位・年単位で調整をしているだけなので、月単位・年単位で定めている労働時間以上を働いた場合は、残業代を支払ってもらうことができます。
 

変形労働残業時間制での残業時間の上限とは

変形労働時間制でも当然ですが、労働時間の上限があり、上限を超えた場合は残業代を支払う必要があります。月単位・年単位での労働時間は以下になります。
 

月単位

労働日数

労働時間

28日

160時間

29日

165.7時間

30日

171.4時間

31日

177.1時間

 

年単位

労働日数

労働時間

365日

2085.7時間

366日

2019.4時間

変形労働時間制では残業代は相殺される?

変形労働時間制では、残業代を相殺することもできます。

例えば、飲食店や週末にお客さんが多くなるような業種の場合、

  • 「平日の労働時間は7時間」で平日が定休日
  • 「土曜・日曜の忙しい時期の労働時間は9時間」

上記のような労働時間の調整を行うことで、土日発生した合計2時間の時間外労働は、平日の早上がりで相殺されてしまいます。
 

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変形労働時間制のメリットとデメリットとは


変形労働時間制を上手に活用することで、「企業は残業代の削減」、社員は「メリハリがある働き方」を実現できるなど、双方にメリットがあります。

この章では、変形労働時間制のメリット・デメリットについて紹介します。
 

1年単位での変形労働時間制のメリットとデメリット

企業としては不必要な残業代を払わないで良いというメリットがあります。

変形労働時間制は、忙しい時期の週だけ「1週間に50時間の労働時間を設定する」といった事も可能です。逆に忙しくない時期は、「週に30時間程度の労働時間」といった労働時間を短く調整することができます。

また、社員にとっては、メリハリのある生活を送ることができます。

忙しい時期を除いては早く家に帰れるので、プライベートに割り当てる時間が多くなり、メリハリがある生活を送ることができます。

しかし、変形労働時間制は労働時間の管理や計算がやや複雑になるため、管理担当者次第では、変形労働時間制が上手く機能しないというデメリットもあります。
 

1ヶ月単位での変形労働時間制のメリットとデメリット

基本的には、月単位・年単位どちらとも、メリット・デメリットは同じです。

しかし、1年単位では長期間労働時間を管理する必要もあるので、1ヶ月単位での変形労働時間制のほうが、計算や管理を行いやすいというメリットがあります。
 

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▶︎【変形労働時間制の意味とは】メリットとデメリットを詳しくご紹介

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変形労働時間制のシフト制の違いなど


変形労働時間制と似た労働制度はたくさんありますが、「シフト制」との相性が良く併用して使用している企業も多いです。

この章では、変形労働時間制のシフト制について紹介します。
 

変形労働時間制のシフト制の違いとは

変形労働時間制はシフト制度と相性が良く、併用して使われることが多いです。月初めから中ごろまでが忙しく、後半はゆっくりとした業務となる場合、企業側は月の前半に労働時間を集中したいと考えます。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「シフト制度」を利用することで、一定期間だけ労働時間が長く、期間外は労働時間が短いという風にすることが可能です。
 

1ヶ月の変形労働制ではシフト変更できるのか?

変形労働時間制は、事前に労働日・労働時間を指定されているので、基本的には変更することはできません。しかし、顧客の要望や想定外のトラブルなどで、変更を強いられる場面を必ず発生します。

就業規則に変形労働時間制について記載されていれば、就業規則に従うことになりますが、記載されていない場合は、変更することは難しいことが多いです。
 

1年単位の変形労働制では時間外手当てが支給されない?

1年単位の変形労働時間制でも、労働時間の上限が定められています。そのため、労働時間を超過した分は、時間外手当(残業)は支給されます。

また、1年単位での変形労働時間制を導入すると、事前に指定した週や日のみ「1日10時間または周に52時間」の労働時間には、残業代は支給されません。
 

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変形労働制の休日について


変形労働時間制を導入したからといって、休みなしで働かせるというわけではありません。

法律で労働者には最低でも週に1回は、休日を与えるという「法定休日」という決まりがあるため、必ず休日はあります。

この章では、変形労働時間制の休日について紹介します。
 

変形労働制で休日労働になる日とは

変形労働時間制を導入している場合は、「法定休日」を超えた部分のみに休日労働が適用されます。

ですので、就業規則を確認して、変形労働時間制で定めれれている「法定休日」の要件に該当しているかを確認する必要があります。

この時、しっかりと法定休日が確保されていれば、変形労働時間制で出勤日と設定された休日に出勤しても休日労働扱いにはなりません。
 

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まとめ

変形労働時間制を上手に活用することで、企業・社員双方にメリットがあり、働きやすい環境になります。

上手に活用するためには、企業が変形労働時間制についてしっかり理解をした後に、社員にヒアリングを行って検討する事が大切です。
 

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