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変形労働時間制 シフト制 違い

変形労働時間制とシフト制の違いとは?メリット・デメリットもご紹介!

みなさんは変形労働時間制とシフト制の違いについてご存知ですか?シフト制とは、労働者が交代で勤務する就業形態のことで、変形労働時間制とは、労働基準法に規定された、労働時間の運用を弾力的に行う制度のことをいいます。今回は変形労働時間制とシフト制のそれぞれの仕組みやメリット・デメリットを説明しながら比較していきます。ぜひ参考にしてみてください!

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シフト制について

近頃は多くの企業で多様な働き方が認められるようになってきましたが、その中でも「シフト制」という働き方をご存知でしょうか。

バイトなどを行っている人はシフトと言う言葉に聞き覚えがあるかもしれませんが、ここではシフト制とは正確にどのような就業形態を指すのか、労働基準法での位置づけなどをご紹介します。

シフト制とは

シフト制とは労働者が交代で勤務する就業形態のことを言います。

複数の勤務時間帯を設け、それぞれの時間帯ごとに労働者が入れ替わって業務を行います。

医療機関やコンビニエンスストアでは24時間従業員が対応できる環境を整えなければいけません。

その際にシフト制を導入することで従業員の負担を減らして、労働法規も遵守しながら業務を遂行することができるのです。

一般の勤務と異なるので、各人の労働時間、一月や週単位の勤務日時を管理者・勤務者にわかりやすく明示するために、シフト表というものを使う場合が多くあります。

このシフト表を使うことにより、各曜日の日中や夜間にどの種類の業務を何人の人員で従事出来るかわかりやすく明示することが可能です。

また、このようなシフト表の作成を支援するソフトウェアも複数あります。

 

労働基準法での位置づけ

シフト制の場合にも、シフト制以外の労働者と同じように労働基準法が適用されます。

法定労働時間、休日、休暇、割増賃金、解雇制限、安全衛生などは同じように遵守が求められます。

またシフト制に関して、労働基準法では「労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項(シフトに関する事項)」を雇入れ時に必ず明示するよう定められています。

シフト制の種類

シフト制には主に2種類あり、2交替制と3交替制が存在します。

3交替制は24時間を3分割して勤務時間を定めます。

一人あたりの勤務時間が8時間になるので、時間外労働が発生せず、労働者の疲労も少ないという利点があります。

2交替制は24時間を2分割して勤務時間を定めます。

2交替制では1シフトの勤務時間が長いためどうしても労働者の疲労を伴いますが、業務の引継ぎ回数が少なくすむという利点があります。

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変形労働時間制について


シフト制と似ている労働形態で、変形労働時間制というものがあります。シフト制と変形労働時間制の違いを正確に認識できている人はあまりいないのではないのでしょうか?

ここでは変形時間労働制の内容や目的、種類についてご紹介します。

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは労働基準法に規定された、労働時間の運用を弾力的に行う制度のことです。

労働者が負担のないような形で労働時間の配分を行うことで、労働者が無駄に働く時間を減らすことをねらいとしています。

変形労働時間制を導入した場合、一定期間内の労働時間が法定労働時間をオーバーしない状態であれば、定められた特定日に一日の法定労働時間をオーバーしても「法定労働時間内である」とみなします。

変形労働時間制の目的

多様な働き方に対応するため、変形労働時間制が設定されます。

一定の時間内で仕事を淡々とこなすだけではなく、仕事や家庭の状況に応じて働き方を変えることで、業務効率化を図ります。

変形労働時間制にすることで、タスクが多い時は長時間働き、タスクが少ない日は勤務時間を短くする、というような柔軟な勤務体制をとることが可能になります。

変形労働時間制の種類

変形労働時間制にはおもに4種類の勤務体系があります。

  • 1か月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • フレックスタイム制

1か月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の平均労働時間を、1日8時間・週40時間以内になるようにします。

1年単位の変形労働時間制

法定労働時間を1か月以上から1年までの労働時間を平均し、労働時間が1日8時間・週40時間以内になるようにします。

繁忙期や閑散期などで年間で忙しさが大きく変わ業種や職種に向いている勤務体系といえます。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

曜日ごとの忙しさに応じて労働時間を調整し、平均して労働時間を週40時間以内になるようにします。1日あたりの労働時間は10時間までとなります。

企業側は、提出された希望シフトを基に、1日10時間および、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内でシフトを作成します。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、各日の労働時間を特定することが困難であると認められる、厚生労働省令で定める事業(小売業、旅館、料理店、飲食店。規則第12条の5)の場合で、かつ労働者の数が30人未満の仕事に従事する労働者について認められている勤務形態です。

フレックスタイム制

日々の始業時間・就業時間を自分で決めて労働することができる精度です。

フレックスタイム制では、まず1か月以内の一定期間を「精算期間」と定めます。その期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で労働することになります。
 

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▶︎【定時は何時】確認する方法って?シフト制の場合もご紹介致します

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変形労働時間制とシフト制、それぞれのメリット


変形労働時間制とシフト制はそれぞれにいくつかのメリットがある制度です。ここではそれぞれの勤務形態についてどのようなメリットが有るかをご紹介します。

シフト制のメリット

シフト制を導入することで、従業員が誰もいないという状態を減らし、顧客対応を行える時間帯を増やすことができます。交代して従業員を勤務させることで、残業時間を減らすことにも繋がります。

残業時間を減らすことは、労働者の健康と会社の財政の両方にとって大切な要素と言えるでしょう。残業時間が減って1人あたりの割増賃金が減ることで、社会保険料も同じく減少します。社会保険料は賃金の額に連動するからです。

役所や病院、銀行は平日に働いていると昼休みに行ったり、早退したりあるいは休まなくては行きにくい場所と言えます。シフト制の場合は平日に休みを取ることができることも多いので、平日の営業している時間帯に訪問することができ、手続き関連の時間が確保しやすいといえます。

加えて、朝の通勤ラッシュに巻き込まれにくい点も、シフト制のメリットと言えるでしょう。朝の通勤時間帯以外の勤務時間帯であれば、快適に通勤することが可能となります。

また、休みがほしい日にしっかりと休みを取ることができる点も特徴です。来月に外せない用事ができてしまったからその日を休みにしたい、という場合にも比較的簡単に休みを取ることができます。

さらには、シフト制で社員が別々に休むため有給を使いやすい会社も多い傾向にあります。

変形労働時間制のメリット

変形労働時間制のメリットは、なんといっても繁忙期と閑散期に適した労働時間で働くことができる点でしょう。

繁忙期に残業をする人が多くいれば、その分の割増賃金を支払う必要があります。

一方、閑散期でそこまで仕事が多くない場合でも、労働者と契約した労働時間分の賃金を支払わなければなりません。変形労働時間制を導入することで労働者は忙しさに合わせた働き方ができ、会社も財源の有効な活用ができるようになるのです。
 

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変形労働時間制とシフト制、それぞれのデメリット


変形労働時間制とシフト制にはデメリットも存在します。

導入する際にはメリットだけでなく、デメリットもしっかりと加味して検討する必要があるといえるでしょう。

ここではシフト制と変形労働時間制のそれぞれについて、デメリットをご紹介したいと思います。

シフト制のデメリット

シフト制では勤務できる人材が確保しにくい時間帯や曜日があります。

土日の勤務や深夜帯の時間は、なかなか勤務できる人材を確保できない傾向があるのです。

また、深夜勤務の従業員は健康面のデメリットもあるでしょう。

不規則な生活になることも多いため、睡眠や休息のリズムが崩れ、疲労が蓄積しやすいと言われています。

シフト勤務は様々な疾患リスクを上昇させる可能性があります。

シフト勤務睡眠障害とは、不眠症、過眠症、またはその両方を特徴とする概日リズム睡眠障害であり、シフト勤務はこの疾患の主要な診断要素となっているという問題もあります。

さらに2型糖尿病リスクも増加し、シフト勤務従事者はそうでない人よりも健康面で脆弱であると言えるでしょう。

女性の夜勤シフト者においては、乳がん発症リスクが48%増加するともいわれています

変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制は、導入自体に手間や時間がかかる点がデメリットとしてあげられます。

どの時間帯や曜日が繁忙期で、どの時間帯が閑散期なのかを正確に把握した上で制度を導入することが求められます。

また、導入後も制度に沿った勤務管理を正確に行う必要があるため管理が難しいという特徴もあります。

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変形労働時間制でシフト制の場合について


かなりレアなケースではありますが、変形時間労働性とシフト制を同時に導入する場合があります。

このようなケースについて、休日はどのように設定する必要があるのかをご紹介します。

休日の考え方

このような勤務形態の場合にも、休日の扱いに関しては基本的に同じと言えます。

労働基準法での「休日」は、原則として毎週1日を確保すれば良く、暦の休日である日曜や祝日を「休日」とする必要はありません。

また、法定休日が確保されていれば暦の休日に出勤したとしても、休日出勤手当は不要です。

この出勤日は通常の労働日として扱われます。

変形労働時間を採用する場合の就業規則への「休日」の記載は、基本となる共通の「休日」規定を就業規則に記載しておく必要があります。

そのうえで「勤務シフト表により事前に各人に通知する」などとすれば問題ありません。

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まとめ

今回は柔軟な勤務形態であるシフト制と変形労働時間制についてご紹介しました。

従業員として労働する場合も、経営者として会社に導入する場合も、メリットとデメリットの両面をしっかり検討することが重要です。

今回ご紹介した内容を是非参考にしてみてください。
 

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