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出向 社会保険

【出向の社会保険】負担はどうなるの?それぞれ徹底解説致します

皆さん、出向者の社会保険についてご存知でしょうか。この記事では、出向社員の社会保険の負担や、出向社員の給与の税務上の取り扱いなどご紹介致します。また、社会保険の負担を受け入れた出向先の企業視点からも解説致しますので是非参考にしてみてください。

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出向者の保険はどうする?

働き方改革が進み、働き方の多様化が進んでいます。

同一労働同一賃金とする法整備が進み、今後雇用形態も変容していくと考えられます。

そのなかで、「出向」という人事異動によって、給与支払いがどのように扱われ、保険負担はどのような扱われ方をしているのでしょうか。

今回は、「出向者」に関する給与の取り扱いと各種保険の負担について、まとめてご紹介していきます。

まず、出向社員の社会保険の負担はどのように取り扱われるのかを確認してみましょう。

出向者の労災保険は?

労災保険は、労働を提供している場所、つまり実際の業務を遂行している企業が負担することになります。

給与が出向元企業から支給されていても、労災保険はその給与額をもとに保険料を算定し、出向先企業が負担します。

出向者の雇用保険は?

雇用保険は、該当する出向社員が生計を成り立たせるために必要とする賃金を支給している企業が負担するという取り決めがあります。

つまり、給与としての支給を出向元企業が全額負担しているのであれば、出向元企業が雇用保険を負担する、ということになります。

出向者の健康保険・厚生年金保険は?

健康保険・厚生年金保険は、給与支払いを行う労働契約が存在する企業が負担します。

つまり、在籍出向の場合は、給与支払いは出向元企業が行っていることから、健康保険・厚生年金保険についても、出向元企業が負担します。

一方で、転籍出向の場合は、その労働契約は出向先企業とのものとなることから、健康保険・厚生年金保険ともに出向先企業が負担するということのは明白です。

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出向者の給与は税務上どのように扱われる?


ここでは、出向社員の給与の税務上の取り扱いについて確認しておきましょう。

出向元が出向者の給与を負担する場合は?

税務上では、給与は労働の提供を受けた企業、つまり「出向」のケースでは、出向「先」企業が負担するという考え方が原則となります。

しかし、「出向」においては、出向先と出向元の間で出向に関する契約が結ばれており、ここで給与負担についても取り決めが行われています。

多くの場合、税務上の処理として、出向先から出向元へ「給与負担金」として給与相当額を支払い、出向元が給与を該当社員に支給するという形式をとっています。

出向先が出向者の給与を負担する場合はある?

一般的には、「出向」においては出向元企業が給与を支給しますが、出向のなかでも「転籍出向」の場合は、出向元企業との労働契約がなくなることから、給与支払いも労働契約を締結している出向先企業が負担することになります。

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給与負担金に社会保険料は含まれる?


ここでは、「出向」の税務上の処理で使用される「給与負担金」について確認しておきましょう。

給与負担金とは?

先述の通り、一般的な「在籍出向」の場合、給与の支給は出向元企業が行い、税務上の考えとは異なるものとなります。

そこで行われている処理が「間接支給」という方法です。

この「間接支給」は、出向「先」企業が給与に相応する金額を出向「元」企業にまず支払い、出向「元」企業が出向労働者に対して、それを給与として支給するという形式で、ここで出向先が出向元に支払う金額を「給与負担金」と呼びます。

社会保険料は給与負担金に含まれる?

社会保険料は、その保険によって負担先が異なり、その保険料は「給与」として支給される額面をもとに算出されることから、給与負担金に保険料は含まれません

給与負担金と実際の給与額に差があり、出向元が不足分を負担する場合は、その差額が税務上「寄付金」として取り扱われます。

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受け入れた出向社員の保険はどうなる?


ここでは、出向社員の保険の負担を、受け入れた出向先企業の視点から確認しておきましょう。

受け入れた出向社員の労災保険は?

労災保険は、先述の通り、労働者が実際に労働を遂行する企業に負担義務があります。

つまり、出向社員を受け入れた場合、出向先企業がその社員の労災保険を負担することになります。

労働者に支給される給与額をもとにその保険料は算出されますが、これは給与負担金とは異なり、「給与額」となるので、出向元企業が給与支給をしている場合は、その額面をもとに保険料が決定されるということになります。

受け入れた出向社員の雇用保険は?

雇用保険に関しては、給与を支給している企業が負担します。

つまり、「転籍出向」のように、受け入れた出向社員の給与支払いを行なっている場合は、その出向先企業が雇用保険を負担するということになります。

ここで、再度注意すべきポイントは、給与負担金と給与は異なるという点です。給与の支給を行なっている企業というのが負担の基準になります。

受け入れた出向社員の健康保険・厚生年金保険は?

健康保険・厚生年金保険の負担に関しても、給与支払いを行う労働契約を有する企業が負担することとなっています。

つまり、「転籍出向」で自社社員としての単独の労働契約を有し、給与支払いを行なっている場合は、受け入れた出向社員の健康保険・厚生年金保険を負担する必要があるという理解になります。

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まとめ

「出向」に関しては、他の雇用形態と異なり、「在籍出向」のように二重の労働契約が存在するケースがある特有の形態であることがわかりました。

税務上、そして各種社会保険の負担について考える際は、労働の提供を受ける出向先企業と人材を出向させる出向元企業それぞれに、どのような出向契約が存在するかも大きなポイントとなります。

「出向」の辞令を受ける可能性がある企業に勤務しているのであれば、どのタイプの「出向」の可能性があるのかをまず確認し、その上で、どちらの企業が各種保険を負担する義務をもち、給与の取り扱いがどのようにされているのかを知ることは重要なことといえるでしょう。

今後「働き方改革」が進み、「給与負担金」と「給与」の内容や条件について、法令レベルで改正される可能性もあるので、この機会に、現在の勤務における労働契約がどのような内容のもので、「出向」の場合、どのような条件が提示される可能性があるのかについて情報集めをしておくことが、これからの時代では求められる知恵のひとつです。
 

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