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回答2件
以下はまだ傷病手当を受給可能な程度の症状があるという前提で記載します。 会社のルールによりますが、大抵は必要になるかと思います。 まず病気がある場合、面接等で健康状態について聞かれると、素直に答えるか、隠すかの二択となります。 ※聞かれなかった場合についても、試用期間中に病状が悪化して特別な配慮が必要となり、それが元で労働契約が果たせなくなった場合は、解雇される可能性があります。 ここで隠した場合は入社後に発覚し、まともに就業できない程度の病状を隠していたと判断されれば、虚偽の情報による入社や業務適正なしとして解雇される可能性があります。 また当然、事前の申告がない場合は病気に配慮する必要もないわけですから、通院等の取得には非常に苦労することとなります。 次に素直に答えた場合についてですが、会社は病状を聞いているわけですので、就業可能であるかどうかの証明を求めます。 これを行わずに会社が雇用し、万が一健康状態が悪化した場合、病状を知りつつ雇用を行った(労働契約の締結の前提として病気がある)わけですから、会社としては病気が原因で全く成果が出なくても解雇はできなくなりますし、何らかの配慮も必要となりますので、最低限就業することに対する客観的なエビデンスである就業許可証を求めるのが普通です。 従って、完治していたり、病気によって就業になんら影響がなく、会社の配慮も必要とせず、体調不良になった場合の責任を自分で負える場合は隠したり出さなくても良いかもしれませんが、そうではない場合は、高確率で必要となるはずです。
自身は「精神障害」でほぼ休業状態です。 現在は自営業(個人事業)の身のため異なりますが、会社員の場合「傷病手当」の給付を受けられるということを初めて知りました。 受給は疾病を申請している上での事ですので、恐らく完治を認める証明が無い限り受給可能(最長でも1年6ヶ月)でかと思われますが、そうなると自ずと「就業許可証明」は完治が認められないと発行されないと思われます。 常識的には「正しい事実」が常に優先されるため、就業許可証明の有無での就業可否は、その就業先が質問者様の疾患にどの程度理解があるかにもよると思います。