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回答4件
>会社は労災等には加入していない様 そもそも国民健康保険以外の健康保険組合に加入していない場合、休職扱いになったとしても、残念ながら傷病手当金は給付されません。 「労災等」が健康保険、厚生年金保険、雇用保険のどこまでかかっているのか不明ですが、雇用保険料も支払っていない場合、離職後にハローワークで申請できる傷病手当(健保とは異なる制度です)はもちろん、失業手当すら給付されない可能性があります。 会社で何の保険に加入しているかを確認してください。 (給与明細で、健康保険、厚生年金、雇用保険の控除がされているか確認できます。控除するだけして各所へ支払わないという詐欺を行う会社もありますが.......) 健康保険に加入できているのであれば、上の方が仰る通り、休職と傷病手当金を申請するのも1つの手だと思います。この場合、休職について就業規則があるかも確認した方が良いと思います。 雇用保険に過去2年間を含めて12ヶ月以上加入できていた場合、離職後に失業手当もしくは傷病手当を受給できます。 いずれにしても、従業員の各保険加入(労災含む)は会社の義務ですので、労基署に一報入れておくと宜しいかと。
退職はしないでください。 医師に診断書をもらい、休職扱いにしてもらいます。病気休職の場合、1年ほど傷病手当がもらえます。給与の6割ほどですが、非課税です。 健康保険、厚生年金は負担しないといけませんが。 傷病手当が切れたら、休職期間満了で会社都合解雇となります。雇用保険の条件面で極めて有利になります。その時点で「働けるようになっていれば」即、雇用保険がもらえます。またその際、国保に加入しないといけませんが、継続治療中なら健康の任意継続もありです。 この時点で前年度年収はゼロに近いはずなので、国保に入るとしても最低額2000円程度とは思いますが。
しんどい時は、正常な判断は出来ません!! 遠慮せずに休みを取り、まずは回復を最優先させて下さい!!!!!!
度々の返信ありがとうございます 私は貴方に何もお返しが出来ないのですが、感謝の心はお届けしたいと思います。 現状として打てる手は、退職後の失業手当もしくは傷病手当だと言うことですね。 ありがとうございました。