
【仕事をクビになりそう】理由や実際に解雇された時の対策を紹介
仕事をクビになりそうで不安と思っている方もいるのではないでしょうか。この記事では、仕事をクビになる理由や、クビに対して納得がいかない時の解決策を紹介します。また、交通事故やミスをしてしまい、クビになるのではないかと思っている方に向けて解説もしますので、ぜひ参考にしてみてください。
会社は社員を簡単にクビにはできない
まず、どのような仕組みでクビが行われるのかを確認していきましょう。
ここでは、以下2つの内容を紹介します。
- 解雇予告は30日前にしないといけない
- 改善が見られないならクビになる可能性もある
それぞれ順番にみていきます。
解雇予告は30日前にしないといけない
たとえあなたが仕事で大きな失敗をしても、会社は簡単にあなたをクビにはできません。
なぜなら労働契約法の第16条では、会社が社員をクビにするには以下の場合のみと定められています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
また、労働契約法の第20条には、以下の記載があります。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
そのため、もし解雇することが妥当なケースであっても、解雇する日の30日より前に予告しなければなりません。
参照:労働基準法 第16条
労働基準法 第20条
改善が見られないならクビになる可能性もある
法律では、会社がすぐにあなたをクビにすることはできません。
だからといって、安心しないようにしましょう。
何度注意されても改善がまったく見られない場合には、その後クビになってしまう可能性もあります。
「成績が著しく悪い」「改善の機会を与えても全く改善の見込みがない」「業務に支障が出る」などが理由に該当します。
このように能力不足の程度が著しい場合は、会社をクビになる理由として認められる場合があるのです。
仕事をクビになる理由
では実際に仕事をクビになる理由には、どのようなものが挙げられるのでしょうか。
具体的に、以下4つの理由を紹介します。
- 就業規則違反や犯罪などによる懲戒解雇
- 能力不足で起こる普通解雇
- 経営悪化によるリストラ
- コロナ禍の経営悪化による解雇
それぞれ順番に確認していきましょう。
就業規則違反や犯罪などによる懲戒解雇
仕事をクビになる理由として、会社が定める就業規則を破ってしまった場合があります。
「会社のお金を横領した」「機密事項の漏洩」「経歴の詐称」といった業務遂行上の不正行為が対象です。
また、犯罪行為をした場合も同様です。
犯罪行為をした場合は、解雇の中でも特に悪質なケースに適用され、会社が労働者側に科すペナルティで極めて重い処分です。
能力不足で起こる普通解雇
能力の不足によって、解雇される場合もあります。
これは「普通解雇」と呼ばれ、会社の都合による解雇です。
「著しく能力不足で改善の見込みがない」あるいは「病気やケガで働けない」ケースが該当します。
ポイントは、単に能力が低いだけではクビにならないという点です。
改善の見込みが無い場合に、クビになる可能性があります。
また、病気やケガによって業務に復帰できない、あるいは業務遂行に大きな影響がある場合も普通解雇の対象となります。
経営悪化によるリストラ
会社の経営環境が悪化した場合にも、クビになる可能性があります。
この場合は「整理解雇」と呼ばれ、以下の4点を要件として満たす必要があります。
- 会社を存続させるために人員整理をするしか方法がない
- 解雇を回避するための努力をしている
- 解雇される対象者の選定基準が合理的
- 妥当な解雇手続きが行なわれている
要件について、法律的な規定はありません。
しかし裁判所の過去の判例の積み重ねから、解雇の権利濫用として無効になる場合の事実上のラインとして用いられています。
コロナ禍の経営悪化による解雇が増えている
また現在はコロナ禍によって、解雇される人が増えています。
新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化した企業などは、従業員を解雇せざるをえない状況です。
厚生労働省の調査によると、2021年7月21日現在までに解雇などで仕事を失った人は、11万1,442人にものぼります。
しかしこの11万1,442人という数値は、全国のハローワークなどで把握できた人数です。
そのため、仕事を失った人は実際にはさらに多いとみられています。
参照:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について
令和3年7月21日現在集計分
【状況別】クビになりそうなときの対処法
もし、仕事をクビになりそうなときにできる対処法はあるのでしょうか。
今回は以下3つの場合の方法を紹介します。
- 交通事故での骨折や長期治療よりクビになりそう
- 子供が熱を出した!休みがちになるのはクビになる?
- 仕事でやらかした!ミスを隠すのはクビになる?
順番に確認していきましょう。
交通事故での骨折や長期治療よりクビになりそう
不運にも交通事故に遭い、骨折などで長期治療を余儀なくされた場合、会社をクビになるのか心配になるケースもあるでしょう。
まず法律上、交通事故のケガが原因ですぐに解雇することはできません。
解雇できるのは、ケガ治療の見通しが立たずに、復職も見込めないケースに限定されます。
また、仕事をしている人が交通事故の骨折などを理由に休業した場合、休業損害を請求できます。
休業損害はケガが無ければ得られたであろう収入を、損害として扱ってくれるものです。
子供が熱を出した!休みがちになるのはクビになる?
小さいお子さんをお持ちの方は、子供が急に熱を出して休みがちになることもあるでしょう。
あまり休みが続くと「クビになるかもしれない...」と思うかもしれませんが、心配は不要です。
厚生労働省の休業規定によると、子供の熱で仕事を休む場合は看護休暇となります。
看護休暇は、当日に取得しても良いとされています。1年のうち5日間取得可能です。
また、子供が2人以上いる場合は合計10日間付与されます。
参照:厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし
仕事でやらかした!ミスを隠すのはクビになる?
仕事でミスをすると、そのミスを隠したくなるが嘘偽りのない人間の心理です。
一方で、この時の状況によっては最悪クビになることがあります。
そのため、どのようなミスであっても隠さずに報告するべきです。
1つのミスはあなた自身の仕事に留まらず、影響が周囲に及ぶケースがあります。
早く報告することによって、周囲への被害を小さくすることが可能です。
また、正直に報告することで周囲の協力を得てリカバリを図れるかもしれません。
クビになってしまった!次の仕事を見つけるコツ
もし仕事をクビになってしまったときは、転職先を探す方がほとんどではないでしょうか。
ここではクビになった際に、次の仕事を見つけるコツを紹介します。
今回は、以下4つのコツをみていきましょう。
- 一旦落ち着いて自己分析をする
- 失業手当を受け取る
- 資格を取得する
- 転職エージェントに登録する
それぞれ順番に確認していきます。
一旦落ち着いて自己分析をする
会社をクビになってしまった時には、今後の生活への不安も含めて焦りを感じることでしょう。
クビになると、すぐに次の仕事を探してしまいがちです。
しかし、クビになった時こそ一旦立ち止まって落ち着いて自己分析をしてみましょう。
特に、クビになってしまった原因が自分にある場合は、なぜそうなってしまったのか原因を分析することが大切です。
自己分析をしないと、たとえ次の会社に転職できたとしても、また同じことを繰り返してしまう恐れがあります。
失業手当を受け取る
会社をクビになると、次の仕事に就くまでの一定期間は無職となる可能性があります。
このようなリスクに備えて、ハローワークを訪問して失業手当を申請しておくようにしましょう。
多くの会社では、雇用保険に加入しているのではないでしょうか。
退職時に受け取る書類をハローワークに持参することで、失業保険の申請が可能となります。
なお自己都合での退職の場合は、4か月目以降に手当を受け取れます。
支給条件や申請から給付までのリードタイムがあるため、事前に確認しておきましょう。
資格を取得する
仕事をクビになったときは転職活動と並行して、資格の取得も検討しましょう。
実務で役立つ資格を取得しておくことで、転職を有利に進められる可能性があります。
まずは、自分が興味のある分野に必要な資格を調べてみてください。
もし興味のある分野がなければ、パソコンのスキル全般を証明できるMOSを取得するのも良い選択です。
履歴書に記載することで、書類通過の確率も上がるでしょう。
また、退職後に資格を取得すれば、学習意欲のアピールにもつながります。
転職エージェントに登録する
仕事をクビになると、精神的に辛くなります。
しかし1人で解決しようとせず、転職エージェントや転職サイトに力を借りることも有効です。
「履歴書の書き方」「面接のポイント」「条件交渉」など、サポート体制がしっかりしいるので、安心して転職活動を進められます。
また、入社後もキャリアアドバイザーがサポートしてくれるケースがあります。
過ぎてしまったことは仕方ありません。
クビになった気持ちを切り替えて前を向くためにも、気軽に相談してみましょう。
クビに対して納得がいかない時の解決策
どうしてもクビに対して納得できない場合は、どのような行動を取ればいいのでしょうか。
ここでは、解決策の流れを紹介します。
具体的には、以下の順番でみていきます。
- 「解雇理由証明書」を発行
- 解雇予告手当の支払い確認
- 労働組合や労働基準監督署、弁護士に相談
順番に確認していきましょう。
「解雇理由証明書」を発行
会社をクビになった場合、解雇理由に納得がいかない場合もあるでしょう。
その際、まずは会社に対して、解雇理由証明書の交付を請求します。
会社側は、労働者から解雇理由証明書の交付を求められた場合、必ず交付しなければなりません。
なお交付は、労働基準法で定められています。
解雇理由証明書が交付されたら、次にクビの理由や経緯に間違えがないかを確認します。
「合理的な理由がない」「処分が重すぎる」などと感じる場合は、不当解雇に該当するかもしれません。
参照:労働基準法第22条 第1項・第2項
解雇予告手当の支払い確認
クビに納得がいかない場合、解雇手続きが正しく行われているかを確認するのも重要です。
会社が労働者を解雇する場合には、解雇の30日前までに予告しなければなりません。
または、平均賃金の30日分以上にあたる解雇予告手当を支払う必要があります。
これは労働基準法の第20条第1項に定められています。
正確な解雇日をよく確認したうえでチェックしましょう。
参照:労働基準法 第20条第1項
労働組合や労働基準監督署、弁護士に相談
もしクビに納得できない場合には、弁護士に相談することもおすすめです。
弁護士は法律や判例の知識をもとに、あなたの解雇事例が適切かどうかの見解を説明してくれます。
また、会社との交渉や法的手続きのサポートを得ることも可能です。
個人では、どうしても感情的になってしまい法律的な話し合いが順調に進まないケースもあります。
弁護士を代理人とすることで、会社側も交渉に応じやすくなるでしょう。
まとめ
今回は、仕事をクビになりそうな方や、仕事をクビになってしまった方に向けて対処法などを紹介しました。
会社は、簡単に従業員をクビにできません。
仕事をクビになりそう、クビになったときのポイントをまとめると、以下のようになります。
- 解雇予告は30日前にしないといけないため、簡単にクビにはならない
- しかし改善が見られないならクビになる可能性もある
- 仕事をクビになってしまったときは、自己分析をする
- クビに納得できない場合は、労働組合や労働基準監督署、弁護士に相談
交通事故や、休みがちになってしまい、仕事をクビになるのではないかと思う方もいるのではないでしょうか。
しかし仕事をクビにするには、さまざまな条件が必要となります。
もし心配に思っている方は、この記事を参考にしてみてください。
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