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有給休暇 ない

【有給休暇がない】取得できる条件や会社との交渉方法について解説

皆さんは「有給休暇」をしっかり取得していますか?有給休暇は従業員に与えられた権利であり、近年取得を促すために制度の改定が行われています。しかし、アルバイトやパートには有給休暇があるのでしょうか?また、有給休暇が取得できないと言われた時、どうしたら良いのでしょうか。今回はそれらの対応について見ていきます。

そもそも有給休暇とは?

日本では有給休暇が取得しづらいとよく聞きますが、時には取得したい場合もあります。

今回は、有給休暇の詳細とその対処法などについて説明していきます。
 

有給休暇とは

有給休暇とは、労働者の休暇日のうち賃金が支払われる有給の休暇日のことです。

国によって異なりますが、日本でも1年ごとに一定の有給休暇日数が与えられているため、その権利を行使することは可能です。
 

日本の有給休暇取得率は低い

日本の有給休暇取得率は、皆さんも薄々ご存じの通り他の国に比べかなり低い数値となっております。

1位のフランスは取得率89%を誇っているのに対し、日本は33%とその差は50%以上となっています。

日本人が働き過ぎていると言われてしまうのはこういった休みが取れないという要因もあるのかなと思ってしまいます。
 

有給休暇が取れる条件と日数

労働基準法では、労働者が雇入れされた日から6か月継続して雇われていることと、全労働日の8割以上を出勤しているという条件を満たしていると年次有給休暇の取得が可能となります。

取得できる日数は6か月以上であれば10日、連続勤務年数が多いほど取得日数が増え、6年6か月以上では20日となっています。
 

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有給休暇がないのは違法なの?


有給休暇が取得できない、そもそもないという状況は果たして違法になってしまうのでしょうか。
 

有給休暇の付与は義務付けられている

先ほども申したように労働基準法第39条では、6か月連続で雇われていることと、全労働日の8割以上を出勤すると十労働日が少なくとも有給休暇として与えられます。

これは、労働者に生ずる当然の権利であり、雇い主も本来であればその意に沿って有給休暇を与えなければなりません。
 

2019年からは年5日の有給休暇の消化が義務化

近年の働き方改革の推進によって、2019年4月から労働者は最低でも年5日は必ず有給休暇が取得できることになりました。

このことで、労働者は雇い主の有無を言わさず、年5日は休暇を確保することができるようになります。

違反した場合は罰則がある

罰則条項、罰則規定は他にもいくつか存在します。

労働基準法第39条第7項にある年5日の年次有給休暇を与えなかった場合には労働基準法第120条の規定により30万円以下の罰金が科せられます。
 

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パートやバイトでも有給休暇を取れるの?


では勤務日数、勤務時間が不規則になりがちなパートやバイトでも有給休暇を確保することはできるのでしょうか。
 

パートやバイトでも有給休暇を取れる

意外と思われる方もいるかもしれませんが、パートやバイトでも有給休暇は一定の日数が確保されています。

パートやバイトのように所定労働日数が少なくなってしまう人の場合は、その労働日数に応じて比例付与されることになります。
 

パートやバイトが有給休暇が取れる条件と日数

対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者となっています。

例えば、週1日程度で1年間に48日~72日間の労働日数に収まる場合は、継続勤務年数6か月以上で1日、6年6か月以上では3日の有給休暇が付与されます。

また、週4日程度で1年間に169日~216日間の労働日数に収まる場合は、継続勤務年数6か月以上で7日、6年6か月以上で15日となっています。
 

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会社から有給休暇がないと言われた際の対処法


さて、有給休暇がほしい時に会社から断られた場合、どのような対処をすべきなのでしょうか。
 

ないと言われても取得申請する

働き方改革により年5日は必ず有給休暇を取得させなければならないという「義務」が会社側に発生しています。

ですから、この5日間は会社の意向に関わらず有給休暇として扱えるわけですから、大事な用がある場合にはないと言われても再度懇願すべきでしょうし、その行動は決して間違いではありません。
 

労働基準監督署に相談する

一番効果的な方法としては、一度労働基準監督署に相談することが良いとされます。

もし、きちんとした有給休暇が与えられていない場合は、労働基準監督署から直々に調査や違反命令を出していただけると思いますので、安心してこれからも就労に励むことができるでしょう。

会社を訴える

労働基準監督署に行っても解決しなかったという場合には会社を訴えるという手段に出ることも考えなければなりません。

会社の実状を裁判で知らしめるために、証拠となるものは全て取っておくようにすると有利になるかもしれません。
 

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有給休暇消化済みで休みを取ったらどうなる?


では、有給休暇を全て使い切った状態でさらに休暇をいただこうとした場合は、どのようなことになりうるのでしょうか。
 

日給制の場合は無給

これは致し方ない措置と言いますか、当たり前の措置と考えるべきです。

やはり、有給休暇を使い果たした状態で再度休暇をいただく場合は、無給になってしまうことは覚悟しなければなりません。
 

会社からの評価が下がる

有給休暇という制度はありますが、会社側からしてみればできるだけ休まずに会社に出勤してもらいたいものです。ましてや、有給休暇を使い果たした上での再度休暇は雇い主の評価を下げかねない行為であることを覚悟しておかなければなりません。

そうならないためにも、有給休暇は「計画的」に使うようにしましょう。
 

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まとめ

今回は、有給休暇について詳しく説明させていただきました。

法律で定められている以上有給休暇は行使しても構わないということですが、会社側の立場にも立って、日頃から精進している姿を見せ、有給休暇を申請しても納得してもらえるような雰囲気づくりにも努めましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
 

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