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回答2件
引き止める権利は無論ありません! しかし、慰留する権利はありますよ。 常識的な範囲内なら、慰留を辞めさせることはできません。 会社に行かないしかないですね、嫌なら。
引き留める権利はありますが、効力についてはありません。 無断欠勤や意図的な損失、横領等が無ければ基本的に労働者が100%強いので、すんなりと辞められます。 ただ、社会人として最低限の引継ぎと退職までの期間(1カ月が目安)を会社に与えることが基本です。 これくらい出来なければまた次の会社でも苦労することになります。