
【パート主婦の年収は?】基礎知識や年収150万の壁などご紹介!
皆さん、「パートの年収」についてどのようにお考えでしょうか?共働きの基本として、主婦の人はパートで働いている人も多いことかと思います。パートを始めた理由は様々だと思いますが、どのような内容であったとしても最終的に気になるのは、どれくらい給料がもらえるかということではないでしょうか。今回は扶養に関する基礎知識や所得控除についてなど、詳しくご紹介します。
パート主婦の平均年収
共働きの基本として、主婦の人はパートで働いている人も多いことかと思います。
家庭の中だけだと世間状況も分からないことも多いと理由で働く人や住みだした街に知り合いもおらず友達作りのために働きだしたという人もいることでしょう。
どのような内容があったとしても最終的に気になるのは、給与がどれくらいもらえるかということが大切になってきます。
パートで働いた収入で家計にあてる人もいれば、おこづかいとして使用する人もいることでしょう。
その中で、パート主婦の平均年収を気にされたことありますか。
パートを選ぶ際に重要視されることは、働きやすさか・家から近いか・時給が高いかなどあると思いますが、平均年収から分かることもあります。
平均年収額
早速、全国のパート主婦の平均月収を紹介していきます。
パート主婦の平均年収は、厚生労働省の「毎月勤労統計調査 平成30年分結果確報」より見ることができます。
パート主婦の全国月間平均額は99,827円になります。
毎月約10万円の収入になり、年間にすると120万円程度になります。
この金額をどのように感じるかは人それぞれかとは思います。
激務で長時間勤務しているのであれば、かなり少ない年収と感じる人もいることでしょう。
また反対に、自分の生活などのペースに合わせて働いている人は、もしかしたら多い収入か妥当な収入と考えている人もいることでしょう。
仕事内容や勤務時間によって納得いく、いかないがあるかもしれません。
平均年収が妥当な理由
せっかく働くのだからパート主婦の人でも少しでも多く稼ぎたいと思っている人も少なからずいるのかもしれません。
ですが、この全国月間平均額が99,827円妥当であるとも考えられているのです。
その理由が下記になります。
①家事と仕事の両立を考えて、働く時間をセーブしている主婦が多い
パート勤務者の平均労働時間は1ヶ月で89時間になります。この時間は、フルタイムで勤務する時間の6割となっています。また、フルタイムで働く人の1ヶ月辺りの平均労働時間は、140時間となっています。
②扶養控除内で働きたい主婦も多い
年収103万円(月平均で8.6万円)を超えてしまうと、夫の扶養から外れてしまうため、調整をして103万以内に収めている人が大勢います。103万円を超えると、自分で所得税や住民税を払う必要がでてきます。
扶養に関する基礎知識
扶養という言葉はよく聞かれるではないのでしょうか。
なんとなく分かっているような気持ちでいるかもしれませんが、扶養について正しい意味をご存じでしょうか。
結婚していないのであれば、これからしっかり覚えていくべきでしょう。
結婚したので妻を扶養に入れたいなど、子供が生まれたので、子供の被保険者証をもらいたい、祖父母を扶養にいれたいけどどうすればよいのか悩むことも多いのではないのでしょうか。
また、扶養については社会保険だけではありません。
扶養とは、税金についても考えていかなけれなりません。
このように扶養控除内で働きたいと思うことや控除ないで働いてもらいたいと考える場合には、税金と社会保険の2つの面で考えなければいけません。
税制上の扶養
パート主婦で働くうえで、考えていることが多い税制上の扶養内容を説明していきます。
①年収100万円未満の場合
住民税の支払いは必要ありません。
②年収103万円以下の場合
所得税がかかることなく、また配偶者も「配偶者控除」を受けることができるため、結果税金が安くなります。
所得税は、年末調整や確定申告によって、本人に全額返還され、配偶者控除は配偶者の所得から38万円が控除されます。
③年収103万円~141万円未満の場合、配偶者は「配偶者特別控除」を受けることができる
「配偶者特別控除」は、収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減ることになり、141万円で0円となります。
但し、この場合の収入とは、手取り額ではなく、1/1~12/31までの給与支給額の合計であり、失業給付金は含まれません。
社会保険上の扶養
被扶養者になれる人には、収入に対する要件があります。その要件を、以下で説明していきます。
まず基本となる要件は収入で、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ①と②のいずれかの場合になります。
①同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
収入が扶養者の収入の半分以上の場合であっても、扶養者の年間収入を上回らなく、日本年金機構が、扶養者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしているときは、被扶養者となることがあります。
②別居の場合、収入が扶養者からの仕送り額未満
このように、同居の場合と別居の場合できっちり分けられています。
被扶養者の要件を満たした人がいるときは、できるだけ早めに手続きを行いましょう。
パート主婦の年収150万の壁とは?
一般的に扶養というと、所得税などの税金上の扶養と、社会保険上の扶養の2つがあります。
その2つについては、前述で説明させて頂きました。
そちらで紹介した金額は、税金上では103万円、社会保険上では、130万円未満と説明しました。
どちらの税金上も考えるのであれば、103万円以下に抑えてさえいれば、税金上も社会保険上でも気にすることなく、パートで働くことができました。
そのため、多くの人が意識して103万円以下の年間収入に抑えていたことでしょう。
但し、今回でてきた年間収入150万の壁とはどのようなものなのでしょうか。
突然、150万の壁と言われて悩んだパート主婦の人もいらっしゃるかもしれません。
そのため150万の壁を説明していきます。
所得控除を受けられる妻の年収の上限が150万円に変更
夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が103万円から150万円になりました。
配偶者控除とは、扶養家族の妻の給与所得が条件以下(パートやアルバイト収入が103万円以下)であれば、夫の所得には配偶者控除として38万円の所得控除が受けられます。
2018年1月より、政府が女性の社会進出を促進するために、配偶者控除の対象となる妻の年収要件はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられる要因なりました。
これにより、パートやアルバイトの収入を約85,000円以内に抑えていた人が約12万5,000円まで増やせるようになりました。
150万円を超えたとしても、201万円までは配偶者特別控除で夫の所得税が優遇されます。
所得税と社会保険の年収の壁は変わらない
夫の所得税について、妻に関する所得控除分として満額の38万円が適用される妻の年収の上限が引き上げられましたが、妻本人が支払う所得税のボーダーラインは現在まだ103万円のままとなっています。
また、健康保険や厚生年金など、社会保険に関しても、夫の会社の社会保険の扶養に入れるボーダーラインは106万万円または130万円変わりません。
勤務条件が以下の人は、年収が106万円を超えると勤務先の社会保険への加入が必須となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 501人以上の従業員のいる企業(厚生年金の被保険者数)
- 学業を主とする学生でないこと(日中学校に通う学生)
- 臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(結婚手当、賞与等)
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(通勤手当、家族手当等)
パート主婦が得をする年収は?
パート主婦にとっても働き方は、多種多様あります。
フルタイムで働いている人もおおくいることでしょう。
逆に2~3時間などの短時間で働いている人もいるはずです。
それは、家庭の環境に時間が違うからでしょう。
お子さんがまだ、小さく働ける時間が限られている。
そのため、在宅ワークで隙間時間を見つけては働いている人もいるでしょう。
短時間の場合は、時給が高いものかもしれません。
多く働いてしまうと「パート収入の壁」を超えてしまうかもしれません。
現在でも言われている、「パート収入の壁」というものがあります。
103万円・106万円・130万円・150万様々あります。
仕組みが複雑になっているため、どこのラインが得しているのか難しくなっています。
103万円と150万円以下どちらが得かみていきましょう。
年収103万円以下の場合
パート主婦の場合、103万円までは所得税は0円ですが、これを超えると少しずつ所得税がかかり始めます。
これがいわゆる「103万円の壁」と言われるものになりますが、少しづつかかるというのがポイントになります。
税金は103万円を超えた分だけにかかる仕組みなので、手取りが一気に減るわけではありません。
そのため、103万円分まで働いている分は、税金を気にすることなく、自身の環境に合わせて働いて問題ありません。
また、社会保険に関しても、130万円以下であれば、会社員の夫の「社会保険の扶養」に入ることができて、保険料を払わずに済みます。
そのため、税金・社会保険とも特に気にせず働くことができるので、「得」しているのでしょう。
年収150万円以下の場合
夫の配偶者控除が段階的に減り始めますが、損得では大きく気にする必要はありません。
税金が全く問題のであれば、もっと働いて収入を増やしていこうと考える人もでてくるかもしれません。
パート主婦で気にしなければいけないところは、「社会保険の130万円の壁」になります。
103万円の場合、130万円に届いていないので気にする必要はありません。
130万円以上になると、夫の社会保険の扶養から外れてしまいます。
自分で保険料を支払わないといけないため、手取り金額が一気に減ってしまいます。
130万を超えて収入が増えても保険料支出が多くなり損をしてしまうことになります。
取り戻すには153万円以上の収入で「得」になってくので、気をつけるようにして下さい。
まとめ
パート主婦として、収入は大いに気になるところでしょう。
周囲で「103万円の壁」を超えて働いてしまっては損をしてしまうと、何回も聞いたことあるかもしれません。
ですが、何が損なのか知らなかったかもしれません。
「得」と「損」で考えた場合には、130万円までの収入では税金の面でも社会保険料の面でも「損」はしません。
収入を増やす場合には、153万円以上稼がないと「損」をしてしまいます。
ある程度収入が増えだしたら、年収がどれくらいになるか調整が必要になってきます。
131万円~152万円の間であれば、仕事時間を減らすか逆に増やすようにして調節していきましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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