jobq2646776
回答4件
そもそも有給って労働者の権利ですので、基本的に会社側や上司の一存で有給を認めないのはNGです。 唯一NGを出せるのは時季変更権で、繁忙期に休まれると困るから有給利用時期を変えるというものです。 もしバチバチに戦いたいのならば、労働基準法第39条に有給の旨が書かれていますので、公式にどう考えるのか回答を貰えばいいかと思います。
法を盾にしたところで気まずくなるのは目に見えているので、万が一のために客観的な証拠となり得るメールやメモを残しつつ、次の職場を探されるか我慢しかないと思いますよ。