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回答4件
要素1.優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われること 要素2.業務の適正な範囲を超えて行われること 要素3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること 上記の三要素のどれかに該当すればパワハラとされています。
早退に関する制度があるけれども、その利用を正当な理由なく却下されたと言うことでしょうか? そうであればパワハラだと思います。 早退の制度は無いけれども、過去実績があるから既得権だと質問者様が考えていらっしゃるのであれば、それは少し違うのかもと感じます。 早退した場合、早退分は無給なのでしょうか?社長が「有給を使え」と仰ったところを見ると、早退した場合も給料は満額支払われているのではないでしょうか? そうであれば、質問者様の健康に関する事なので、会社もある程度大目に見てくれていたのだけれども、早退の頻度や程度が許容範囲を超えたのかもと想像してしまいます。 「以前と同じパターンの問題を解決しようとしたら、前回指示とは全く別のことを言われ混乱したりすることがあります。」に関しては、抽象的過ぎて何とも言えません。 質問者様が同じパターンと仰ってる問題が本当に同じ問題で、かつ同じ対応がベストなのかが、判断しかねます。
個人の意見としてはパワハラだと感じたらパワハラだと思いますけどね。 ただ実際の会社側と裁判になるとなかなか慰謝料などは少額しか認められないそうです。