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労災保険 加入条件

【労災保険の加入条件】働いているなら全員が対象って本当?

皆さん、労災保険の加入条件についてご存知でしょうか。この記事では、労災保険の加入条件や、労災保険の給付項目など詳しくご紹介致します。また、労災保険の加入手続き方法や、労災保険の保険料負担と計算方法についても解説致しますので是非参考にしてみてください。

労災保険について

業務中に怪我をしてしまった、業務が原因で心因性の障害が出てしまった、仕事をしているとあらゆる傷病の可能性が誰にでもあるといえます。

そのような場面で労働者を守るのが労災保険です。

今回は、労災保険の概要、加入条件やその手続き、保険料について、まとめてご紹介します。

仕事が原因の怪我や病気の補償をする

「労災」とは「労働災害」を意味しており、通勤や業務時間中に起きた、仕事が原因の怪我や病気のことを指します。

ここでいう怪我や病気には、うつ病といった精神障害も含まれています。

そのような労災に対して補償をするのが労災保険です。

特にここ近年では、パワハラという言葉が頻繁に話題になることからもわかるように、実際厚生労働省の調べでも、精神障害による労災保険の申請が増加していることがわかっています。

労災保険の給付項目

労災が認定された後に、受けることができる労災保険が補償する給付項目には次のようなものがあります。

  • 療養補償
    医療機関での治療が無料になります
     
  • 休業補償
    勤務不能となった場合、休業してから4日目以降について給与の8割が支給されます
     
  • 障害補償
    障害が残ってしまった場合、年金もしくは一時金が支給されます
     
  • 介護補償
    介護を受ける必要がある場合、その費用が支給されます
     
  • 遺族補償
    遺族に対して、年金もしくは一時金が支給されます
     
  • 葬祭給付
    労災で死亡した葬儀を行う時に支給されます
     
  • 二次健康診断等給付
    脳や心臓に異常が生じた場合に支給されます

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労災保険の加入条件


ここでは、労災保険の加入条件について確認しておきましょう。

加入条件

従業員を1人でも雇用している場合、その事業所は労災保険への加入が義務付けられています。

ただし、次のような事業所とその従業員は、他の法により補償されるという理由で、この労災保険は適用されないと定められています。

  • 官公署の事業のうち非現業のもの(地方公務員で現業部門における非常勤職員は適用対象)
  • 国の直営事業所
  • 船員保険被保険者(疾病任意継続被保険者以外)

加入対象者

労災保険に加入するための加入要件は存在せず、事業所の従業員であれば原則全員が加入対象者です。

対象にならないのは下記の場合です。

  • 事業主や法人役員(兼務役員は除く)
    ※中小企業の事業主等であれば「特別加入制度」の利用が可能
  • 従業員で、事業主と同居する親族

 
従業員の雇用形態にかかわらず、その事業所から給与を得て労働している場合は、労災保険の適用を受けることができます。

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労災保険の加入手続きについて


ここでは、労災保険の加入手続き方法について確認しておきましょう。

個人では加入できない

労災保険は、1人以上の従業員を雇用する事業所に加入義務のあるもので、個人単位で加入できるものではありません。

個人事業主に関しては、その業種によっては特別加入制度を使用して、労災保険に加入することが可能です。

この場合、次のいずれかの業種であることが必要です。

  • 個人タクシー業者や個人貨物運送業者などの、自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
  • 大工、左官、とび職など、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(除染を目的として行う洗浄や堆積物の除去などの原状回復の事業も含む)
  • 漁船による水産動植物の採捕事業
  • 林業の事業
  • 医薬品の設置販売の事業
  • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  • 船員法第1条に規定する船員が行う事業

原則のポイントとしては、労災保険は事業所が加入するもの、と理解しておくとよいでしょう。

保険関係成立の翌日から10日以内

1人でも従業員を雇用した場合、雇用関係が成立した翌日から10日以内に、労災保険に加入することが義務付けられています。

万一、事業所が加入義務を怠っており未加入の状態で、その事業所に勤務する従業員に労災が発生した場合、その被災者は労災保険の補償を受けることは可能です。

その場合、事業開始時期までさかのぼって保険料を支払う必要があるだけではなく、違反金の支払いが発生します。

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労災保険の保険料について


ここでは、労災保険の保険料負担と計算方法について確認しておきましょう。

 

事業主が全額負担する

先述の通り、労災保険は事業所つまり事業主に加入義務があるもので、その保険料は全額事業主が負担します。

よく似た保険に「雇用保険」というものがありますが、これは1週間に20時間以上、31日以上の雇用が見込まれ、その労働者が65歳以上ではない場合のみに、加入が必要になるもので、これは事業主と労働者で保険料を分担します。

保険料の計算方法

労災保険の保険料は業種によって「労災保険料率」が定められており、従業員に支給する給与総額に業種ごとの「労災保険料率」を乗じたものが労災保険の保険料になります。

保険料算出の例として、小売業で1年間で支給した給与額が350万円(従業員1名、毎月25万円×12ヶ月+賞与50万円)だった場合は、小売業の労災保険料率が「3.5/1000」と定められているので、この場合の保険料は、「350×3.5/1000=12250」という計算から「12250円」ということになります。

支払いは、年に一度前年度分をまとめて申請し支払うという流れです。

申告した保険料額によっては、分割での支払いも可能ですが、詳細は労働基準監督署に相談しましょう。

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まとめ

万一の備えとして労働者を守る労災保険。

これは、事業所としては義務とされているもので、労働者はその雇用形態や雇用期間にかかわらずその労災保険の補償を受けることが可能です。

作業中に転倒して捻挫した場合は、それが軽度であっても、自己判断で自宅近くの病院に行くのではなく、まずは勤務先の上司に報告し、労災指定の医療機関を確認して受診しましょう。

また、普段から勤務先そして自宅最寄りの労災指定の医療機関の場所を確認しておくことで、いざという時にスムーズに手続きを進めることができます。

労災を防ぐというのは、普段の作業のやり方や環境を整えることはもちろんのこと、万一の状況でどのような手続きをする必要があるのかという知識を持つことも含まれると考えられます。

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