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回答1件
企業法務担当者です。 現職企業をおやめになって独立して、現職企業のクライアントと直接お取引をされる、ということですよね。 競業避止義務違反に該当するか否かは、弁護士にご相談のうえで、正確に評価されたほうがよいかと思いますが、ひとまず ・そのクライアントとの取引は、現職企業が開拓されたもの(註:お取引の中で貴殿がどれだけ貢献されたかはあまり関係がありません) ・貴殿が独立後にそのクライアントと直接お取引されることによって、現職企業とそのクライアントとのお取引に何らかの影響が出る(例:取引がなくなる、取引が縮小されるなど) のようなことが容易に想定されるのであれば、少なくとも、現職企業は貴殿の行為によって損害が生じたと主張することが可能かと思います。 なので、少なくとも現時点でリスクがあることをご認識のうえで、事後の対応をご検討されるのがよいかと思います。