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回答12件
就業規則に反する違反行為や違法行為などによる懲罰で下がることはあると思います。 仕事に慣れていないという理由は合理性に欠けるため違法かと。 ただし、給与は下がらなくても賞与を下げたり、なくすことはあります。給与は従業員の生活費として保障するもの、賞与はあくまでも会社からの好意であり、業績などによって変動するものだからです。
あくまて私が所属している会社は、での話ですが……。 「あります」というのが回答です。 私の会社では、上期下期の成果で5段階の評価を受けるのですが、最低評価は一回で、下から2番目の評価は二期連続でその評価だった場合、基本給レベルが引き下げられます(ただし、転入初年度を除く)。