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回答2件
競業禁止規定に基づいて、取引先にヒアリングを行うべきでしょう。 取引先ヒアリングによって社外秘の情報を伝えていたり、虚偽の話しをでっち上げて会社の信用を毀損したという事実が認められるのであれば、損害賠償請求を起こし、当該従業員を懲戒による解雇が可能であると考えられます。 そういった事実が確認できない、もしくは伝えられていた情報が事実であった(信用を毀損するような実態が現実にある)場合は無理でしょう。 顔を見たくないなら、給与を支払うから会社に来るなという対応が出来ると思います。専門家や判例を調べてみたらよろしいかと。
社員に有利なものなので、基本はないと思いますけど、弁護士さんと相談すれば、何か出てくるかもしれませんね。出勤停止にするには、就業規則にあらかじめ書いておく必要があります。 顔を合わせたくないだけだったら、自宅待機で会社に来ないように言えばいいだけかとは思います。