
【年俸制における各種手当について】残業手当についても詳しく解説
ここでは、年俸制でもらえる手当について詳しく紹介していきます。年俸制でもらえる手当は残業手当、ボーナス、退職金です。また、残業手当の請求に必要な資料や計算手順などについても解説しているので、ぜひ参考にして見て下さい。
年俸制のしくみとは?
年俸制でも手当はきちんともらえるのか?特に残業手当はどうなるの?
会社員やサラリーマンにとっての給与体系の一つ、「年俸制」
人昔前まではプロ野球選手など特殊な職業に就く人にのみ与えられるもの、というイメージがありました。では年俸制とはいかなるもので、どのような特徴をもっていてどのような手当てがあるのでしょうか。
年俸制についてご紹介していきたいと思います。
年俸制のしくみとは?
ではまず年俸制のしくみについてみていきましょう。
年俸制の概要について
年俸制の概要についてみてまいります。年俸とは、労働者が1年間でもらう給与額を予め決めているものをいいます。よって年俸が決まった時点ではまだ全額を手にしていないことになります。
それは年俸が12等分、あるいはボーナスを考慮した14等分などに分割されて支払われるからです。よって年俸額が決まった時点で、その先1年分の1ヶ月の取り分が大体、把握できる、という事になるのです。
年俸と年収の違いについて
年俸は先程、申しましたように1年分の給与を予め決めたものです。
一方、年収はその年1年の一番最後の給与を受け取った時点で判明します。つまりその年1年間での総収入額ということになるわけです。
年俸は「これから1年間、これだけ払いますよ」に対して年収は「今年1年、これだけの収入があった」という感じで掴んでください。
年俸制と月給制との違いは?
年俸制と月給制の違いについて紹介いたします。
個々の会社によって規定は多少、変わってくるかも分かりませんが基本的に給与を受け取る人の総額が変わる事はありません。年俸制は、予め決めた1年間の給与を1ヶ月ごとに支払うもの。
対する月給制は1年間でこれだけ支払いますよ、という取り決めをしていない1ヶ月単位での給与の発生システムのことになります。
ただ月給制になればその年の会社の業績によって給与の下降もあり得る、という事になってしまいます。この点をよく理解しておきましょう。
給与計算は、会社の年度末の翌月から給与の計算期初が始まります。年俸制ならばこの時期に向こう1年間分の給与が決まる、という事になるのです。
年俸制における各種手当について
それでは次に年俸制における各種手当についてみていくことにいたします。
残業手当
年俸制においても「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」については別途、残業手当という後払い方式の給与計算によって毎月、支払われます。これについては月給制であっても何ら変わりません。
ボーナス
ちょっとややこしくなるのは「ボーナス」です。
そもそもボーナスの額というのは予め決めてしまうものではありません。会社の半期ごとの業績によって決まるものです。よって年俸制においてはこれをボーナス、つまり賞与扱いしない計算で支給している事になります。
この辺りの内情は会社によって変わってきます。詳細はその会社の給与担当の方からよく説明を聞いておいてください。
退職金
年俸制においても会社の取り組みで退職金制度を取り入れているところも多いです。
あなたが在籍している会社の人事部に確認してみて年俸制の給与体系でも退職金が支払われているのか、確認しておきましょう。
残業手当の請求に必要な資料について
では次です。今度は残業手当の計算の原資となる資料についてみていきましょう。
雇用契約関連の資料
そもそも年俸制で使用者側と労働契約を取り交わしている労働者の方は、従来までの発想では残業代は支払われない、という観念がありました。
しかし、実際のところはそうではありません。月給制であっても年俸制であっても給与所得者は時間外で働いた分はきちんと残業手当として支払ってもらう義務があるのです。
そのために用意しておきたい資料の一つ目が「雇用契約」に関連する資料です。あなたが年俸について会社側と契約を取り交わした時に、「労働契約書」というものをお互いが所有しているはずです。
この契約書によく目を通して、各種の規定や賃金の支払われ方、残業手当に対する規定などをチェックしておきましょう。
労働時間関連の資料
産業手当を請求するに当たって重要になるのは、その1か月間の「勤怠」です。
多くはタイムカードなどを通して出退勤時刻を厳密にチェックするよう出来ているものです。この資料がない事には、いくらあなたが未払いの残業代があると言っても証拠が残っていないため計算のしようがありません。
勤怠に関する資料は自己責任のうえで日々、作成していくことが、あとあとトラブルを起こさないための秘訣になるのです。
給与明細など
取り決めにおいて会社側が年俸制の人にもキチンと残業手当を支払う事が分かったのなら、あとは各自のチェックになります。
そのためにも毎月渡される「給与明細」にはよく目を通しておきましょう。多くの方がその1か月間分の手取り額のチェックだけを行っているようですが、何が支払われていて何が控除されているのか。
それらをチェックして間違いがないかどうかを素早く判断する姿勢が大切になってきます。2ヶ月も3か月も経過してから実はあの時の残業手当の計算が間違っていました、と言っても支払う側にも多大な業務の影響を発生させてしまう事を認識しておきましょう。
年俸制における残業手当の計算手順とは
では次にまいります。今度は実際に年俸制においてどのようにして残業手当の計算を行っているのか。その手順についてみてまいりましょう。
基本的な計算方法について
年俸制における残業代の計算方法の基本は以下の通りです。1時間当たりのご本人の基礎賃金を算定します(額が分からない場合は会社の担当者に教えてもらうのが正しいでしょう)。
次に1カ月の残業時間数を割り出します。そして時間外労働分、深夜勤務分、休日労働分のそれぞれの割り増し分を先程の残業時間にかけます。
尚、割り増し分の額は基礎賃金をベースにして算出します。以上が残業手当を計算するための基本的な計算方法となります。
具体例など
次に上記の計算方法の具体例を紹介しておきましょう。
{365日―1年間の休日数(仮に100日としておきます)}×1日当たりの所定労働時間(8時間としておきます)=2120時間
この数字に年俸額で割ると500万円(仮に500万円としておきます)÷2120=2358.490円つまり2358円という数字があなたの算定基礎賃金となります。
この額に時間外労働分や休日出勤分の割り増し率(25%)をかけるのです。例えば30時間の残業だったとしたら2358円×30×1.25=88425円が、あなたが1カ月に受け取れる残業手当ということになります。
もしも未払いの手当があった場合はどうする?
今度は未払いの手当てがあった場合について考えてみましょう。
会社に請求するための証拠を集める
本来ならば支払われて当然のはずの諸々の手当てが未払いになっているという現状は放置できるものではありません。
早急に手を打たないと自分自身が損をするだけでは終わらないかもわかりません。対策を取ってすぐに担当者に連絡を入れておけば1カ月遅れになったとしても翌月に支払われている可能性もありますから。
よってまずは会社に請求するための証拠集めが最も肝心な手立てになります。それの最も説得力があるものが「給与明細」でしょう。まずは、給与明細を紛失することなくしっかりと管理して会社に開示できるよう準備しておくことです。
弁護士の専門家に相談する
ところが中には悪質な会社も存在します。俗にいう「ブラック系」の会社です。
何度、こちらが問いただしたりしても一向に支払いがない状況が続くのならば思い切って弁護士などの専門家に相談しなければならないでしょう。
その時は諸々の会社とのやり取りの記録や音声によるデータの収集も心掛けておいた方がいいでしょう。
まとめ
例え給与体系が年俸制であっても諸々の手当。特に残業手当についても当然ながらもらえるのが本筋なのです。
よって年俸制で契約する会社の雇用規定をよく確認して事前に了承しておくことが重要です。その際に書面で取り交わした労働契約書は必ず、双方で所持し何かあった時のための切り札になるようにしましょう。
また、実際に仕事を始めたときにも「おかしいな?」と思える節が出てきたら速やかに人事担当者と話し合い、コミュニケーションを取っておくことが重要です。
信じられるもの、自分を守ってくれるものは結局「自分自身」という事を忘れないことです。
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