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パート 契約更新しない 伝え方

【パートの契約更新】雇い止めや契約更新についての注意事項などをご紹介

皆さんはパートやアルバイトの契約更新時や雇い止めを行う場合の注意事項についてご存知でしょうか?雇い止めには予告義務があるなど、注意すべき事がいくつかあります。今回の記事では注意すべき事や労働条件の変更、いろいろな問題についてご紹介していきます。ぜひご一読ください。

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パートの契約更新と雇止めについての注意事項

パートやアルバイトの契約更新時や雇止めを行う場合の注意事項について紹介していきます。

雇止めの予告について

雇止めの予告は、契約期間満了の30日前に行う必要があります。もし、契約期間満了の30日前までに予告をせずに雇止めを行う場合は、解雇手当が必要になります。

そして、雇止めの予告をした後に、非正規雇用労働者が雇止めに関する理由を証明するものを請求した場合、必ず遅滞なく交付しなければならないことも重要です。

明示すべき理由は、「契約期間の満了」以外のものでないといけません。

無期労働契約への転換の5年ルールについて

有期労働契約の期間が満了してから6ヶ月以上の空白期間を経て、有期労働契約を結ぶ場合、空白期間に契約期間はリセットされ、通算契約期間は0からのスタートになります。これをクーリングと言います。

このクーリングがなされないまま、契約期間が5年を超えた場合、労働者は無期雇用契約を申請することができます。

申し込み時の翌週から、別段定めがない場合には、無期雇用契約が成立することになります。
労働協約や就業規則に従い、有期雇用契約と無期雇用契約では異なった労働条件を定めることができます。

これらを5年ルールと言います。

労働者への書面による明示の必要について

雇止めの予告を30日前に出した場合、労働者からの申請がなければ交付する必要はありませんが、請求された場合、それが雇止め前であっても雇止め後であっても遅滞なく交付しなければならず、明示する理由は契約満了以外の理由でなければなりません。

例えば、契約更新前から今回の契約で雇止めを行うことに双方の合意があったことなどを明記する必要があります。

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会社都合で契約更新しないと突然言われたときの対応

会社側の都合で突然雇止めをされてしまいそうな場合はどうすればいいのか。紹介していきます。

パート従業員でも解雇にはいろいろな制限がある

前述の通り、パートやアルバイトであっても簡単に解雇することはできません。
30日以上前に雇止めや解雇の通告を出すか、30日分の平均賃金を解雇手当として支払うなどしなければなりません。

契約更新ができない場合にも同様です。

期間満了の30日前までに契約更新しないことの予告が必要

予告をしない場合には、解雇の場合と同じく手当てを支払わなければいけません。

有期雇用契約を3回以上更新しているか、1年以上契約を結んでいる場合は、30日前には予告をしなければなりませんし、会社側から契約更新をほのめかすような発言があった場合には雇止め自体が無効とされる場合もあります。

パート従業員の方から契約要項について会社に確認を

有期契約なのか、契約更新の判断基準は何かなどについては、労働者側がしっかりと把握しておく必要があります。

契約に「あらかじめ予告はしない」といった趣旨の文言がある場合には、30日前に予告せずに雇止めを行うことも可能です。

そのため、契約内容や更新の有無について、契約満了日の30日前には確認しておくことが望ましいでしょう。

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契約更新と労働条件の変更について

契約更新時の条件変更には基本的に合意が必要

いくら雇用主であっても、一方的に契約内容を変更することはできません

ですが、一度契約が満了し、再度契約を行う場合には新しい条件を提示することができます。

合意がなくても条件変更できる例外的な場合とは

10人以上のアルバイトやパートを雇用している事業場では、就業規則を作成し、誰でも見ることができる場所に掲示しておくことが義務付けられています。

正社員とパート・アルバイトの就業規則が全く異なる会社もあれば、全く同じ会社もありますし、一部社員の就業規則がアルバイトやパートにも適用される会社もありますが、別途パート・アルバイトに関する就業規則が定められている場合には、労働基準よりも有利な規約がある場合に限り、条件を変更することができます。

契約の更新の時に注意すること

契約を更新する際、使用者側は新しい労働条件を提示することができます。その新しく提示された条件が不利であった場合、合意しないことが考えられますが、そこで契約が終了になってしまう場合もあります。このようなパターンで解雇されたような形になる例もあるようです。

そのため。契約更新時には自分が何を優先するのかを、契約の内容から総合的に判断することが重要です。

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契約更新をしない場合についてのいろいろな問題

自己都合で契約更新したくない場合にその伝え方は?

労働基準法では、14日以上前に退職を申請すれば、引き止めることはできません。

そして、契約期間満了の前に退職をするということは会社側に不利益を与えかねませんので、その場合は辞職する「やむを得ない理由」が必要となります。

契約更新をしないまま働くことは不安だが

会社側が契約更新をしないまま、雇用を続ける場合、無期労働契約担っている可能性が考えられます。3回以上自動更新している場合には、無期雇用契約の申請をすることができます

その場合は、書面を申請するなどの対策を取ることが可能ですが、無期雇用契約の場合、契約満了により雇止めがなくなるため、むしろ気楽に働くことができるでしょう。

勤務先から契約更新しないという通知が来たが

契約期間満了と解雇契約は同時に行われます。その通達が契約更新日の30日前に来たのであれば、一方的であってもなくても適法になります。

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パートの契約更新と退職に関わるいろいろな問題

契約更新せずに退職する場合事前の退職届が必要?

契約期間が満了になり、契約が終了するのであって自己都合での退職ではないため退職届は必要ありません。

契約更新時に退職したかったのに事前に更新の契約書を渡されたが

更新をしない旨を30日前までに予告することで、更新の契約書を渡されることを避けることができます。

会社側も30日前までに雇止めの予告を出さなければならないので、考慮して早めに伝えておくことが重要です。

契約更新面談の場で更新しないと言ってよいか?

契約更新面談の場で更新しない旨を伝えることは可能です

契約更新面談時は、契約満了まで時間あります。契約が満了し、更新しなければ退職という扱いにはなりません。

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まとめ

契約に関しては、複雑な取り決めがいくつも存在しています。

契約内容やその対処方法などをしっかり学び、会社側にも自分にもなるべく村を少なくするような対処をすることが重要です。

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