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回答3件
1番は完全にアウトですね。 2番はみなし残業の上限がそうなっているのであれば、問題ありません。 180までば残業代込みになっているのかと思います。 しかし月の所定労働時間が180なら違法です。 週に40時間を超えて働くのは違法となり、労使協定で残業代を払うことにしないといけません。 制度についてわからないのであれば、人事や総務部門に聞いた方が良いですよ。 それでも納得いかないならば弁護士に聞きましょう。
20時間分の残業代が含まれているのであれば、研修中の残業代支払い(180時間超過分)が無いのだけがアウトですね。
私の会社も同様です。研修期間は残業代はなく、研修後にみなし残業制に切り替わります。これができる根拠ですが、単に研修期間は通常勤務(みなし残業なし)を適用し、研修後にみなし残業性に適応を変えているだけです。私の会社での就業規則には、部下の勤務制度を上司が必要に応じて命じることができる権利があると記載されています。 質問者さんの会社に順法意識があるなら、私の会社と同様のロジックでやっていると想像します。