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回答4件
←ちょっと法律を勉強したものです。 罰則があるか否か、ということであれば、罰則はありえません。 損害賠償はあくまで「損害を故意的(重大な過失もほぼ故意と同じ意味)」にもたらせた時、つまり、 「わざとこの会社に不利益をもたらせてやるぞ!」という意思と行動の結果、会社側が損害(不利益)を被った時のことです。そのような意思は質問者様はないですよね? また記載されている4点のどこにも内定式後辞退を申し出たることが匹敵する内容にはなりません。 ただ、他の方もおっしゃっているように、内定式出席後に「辞退」は人的にどうでしょうか。 会社側は人を一人雇うのに、貴方が想像している以上の時間と資金を使います。 それでやっと雇用した社員to-beに内定式出席後に 「やっぱ辞めますわ」 となると…最悪貴方の卒業した学校から二度と採用しない、ということは公には言いませんが 十二分にありえます。 貴方一人の無責任さ、では留まらない可能性があり、更にいうと会社同士のつながりもナメてはいけません。 よく考えらえれて、責任のある大人としての行動を取られることをとっても期待します。 ご参考までに^^
まあそう書いてあるんですけど現実的には罰金請求されませんので無視して辞退しておkです。個別の契約書どうのこうのの前に職業選択の自由は憲法で保障されています。また、現実問題として、人事部って忙しいのでたかが学生一名に訴訟なんか起こしてられないですw ただし礼儀として、内定式に出る前に辞退するのが普通ですけどね。
この内容は入社後の話を想定しているので内定辞退は関係ないかと。 そもそもこの誓約書が有効かどうかすら怪しいレベル。
内定式出席後の辞退については逆の意見です。 他の方も仰る通り礼儀とか人としてどうかって考えるとその通りではあるのですが、 入社する側(学生)は人生が掛かっているわけですから。 会社は当然ながら自社の採用計画を満たす必要があって、お互いに自分の事しか考えていません。 別の会社から内定が出て、それがより良い会社というのであれば内定式出席後でも関係なく辞退しても良いと思います。