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休職中 給与

休職中は給与はどうなるの?受けられる手当・給付の条件や期間は?

休職を検討している時、休職中は給与がしっかりと支払われるのか。気になりますよね。身体、もしくは精神的な事情で仕事を休まざるを得ない場合、その期間中の給与については不安になるものです。今回はそんな休職期間中の給与事情について様々な視点でお伝えします。

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休職中は給与をもらえるのか

結論から言うと、休職中は給与がもらえる場合があります。

休職中の社員に会社が給与を払わなければいけないということはないため、場合によっては無給となることがあります。

中には、休業中でも給与を出してくれる会社もあるようですので、休職中の給与についてはお勤め先の会社の就業規則を確認してください。

休職中に給与がもらえないと収入はゼロ?

休職中に給与がもらえない会社の場合、収入がゼロになってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。

休職する理由はさまざまですが、病気やけがにより休職する場合は、収入を得ることができます。

休職中にお金がもらえる場合はどんな時か

休職中に給与がもらえるのは、病気やけがで就業できずに休職してしまう時です。

病気や怪我も、業務外でのものと業務内でのものがあり、これにより受け取れるお金も以下のように変わってきます。

  1. 傷病手当金
    業務外での病気やけがの場合
     
  2. 休業(補償)給付
    業務内での病気やけがの場合

次の章から、以上2つについて詳しくご紹介します。

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▶︎休職中のバイトはバレる?休職中に気をつけるべきことを解説します

休職期間がながければ長いほど復職するのは気まずくなりますか?

休職期間が長く、現在5ヶ月目です。

来年から復職を希望しているのですが、これくらいの長い期間からの復職はやはり、ムズカシかったりしますか?

体調を崩したことが休職理由であるため、復職することもまた不安はあります。

長期間休職経験がある方に質問なのですが、休職後の復職の仕方みたいなものはありますか?アドバイスをお願いします。

結論、最低限の礼節を尽くせば、それ以上何かを気にすることは必要ないです。

ご迷惑を掛けてなくても、…続きを見る

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①休職中の給与を保証する傷病手当金

休職中に保証される傷病手当金についての画像

傷病手当金は、業務外で病気やけがをした際にもらえるのが、傷病手当金になります。

ここでは、傷病手当金について、以下の3つをご紹介します。

  1. 傷病手当金をもらえる条件
  2. 傷病手当金はどのくらいもらえるのか
  3. 傷病手当金はいつまでもらえるのか
  • 傷病手当金支払い期間中に退職してしまった場合、健康保険の被保険者の資格を喪失する
     
  • 支払い期間中に一旦仕事に就ける状態になった場合、支払い期間は終了する

最後の点について、一旦回復したのちに再び就労不能になっても、再度傷病手当金が支払われることは無いので注意して下さい。

1. 傷病手当金をもらえる条件

傷病手当金とは、以下の4つの条件に当てはまった場合に健康保険から手当金が支払われ
る制度です。

  1. 業務外の事由による病気や怪我の療養のための休職であること。
  2. 仕事に就くことができないこと。
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。


    申請については、医師の意見書、会社の事業主証明が記入されてある傷病手当金支給申請書を会社へ提出すれば、会社から健康保険組合へ提出してもらえます。


ここで、JobQに来ていた質問も見てみてましょう。
 

休職期間中は給料をもらうことはできますか?

休職期間中は給料をもらうことはできますか?

現在、とある会社で勤務しているものですが、体を壊してしまいました。

医師からも仕事をやすむよう指示されたのですが、一般的に休職期間中は給料をもらうことはできますか?

出来る場合はどの程度もらうことが出来るのでしょうか?

法律上は、会社が休職期間中に給料を支払う義務があるということを聞き、焦っています。

厚生年金に加入している場合、傷病手当金というものが健康保険組合から支給されます(国民健康保険にはない制度です)。

ただし、同一疾病で1年までしか受けられません。

「うつ病」「パニック障害」「躁鬱病」などのメンタル系は、日本年金機構の医師の判断にもよりますが診断書の病名によらず同一疾病とみなされることが多いようです。

自慢ではありませんが私はもうもらう権利がありません。

失業保険のように、何年勤務したらリセットということがなく、一生のうち1年もらったらもう打ち止めの中途半端な権利です。

傷病手当金をもらい切ったら今度は障害年金にトライすることになりますが、なかなかハードルが高くシビアです。金額も傷病手当金より少ないです。


2. 傷病手当金はどのくらいもらえるのか

この傷病手当金ですが、休職前の給与の2/3、おおよそ6割が支給されます。

休職中に給与が支払われる会社では、給与の6割未満か、それとも6割以上かで傷病手当金の有無が決まります。

また、休職中に給与が支払われる会社でも傷病手当金を下回っていれば、その差額を受け取る事ができます。

つまり、休職中に給与が支払われない会社、給与は支払われるが6割に満たない会社であっても、傷病手当金を受け取れば6割の給与は保障されるということです。

休職中の給与の有無については、会社の照明が必要になりますので、注意が必要です。

具体的な計算方法は、以下になります。
 

1日あたりの支給額=
「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
※ 支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日を指す。


この計算式によって1日あたりの支給額が決定します。

直近の12か月の給料の平均が30万円だった人を例に挙げると、300,000円÷30日×2/3=6,666.66…≒6,667円が1日支給されるわけです。

仮に休職中も会社から給与が支払われる場合、支払われる給与を1日あたりに換算した時に、傷病手当金を下回っていた場合、差額を受け取れるというわけです。

3. 傷病手当金はいつまでもらえるのか

傷病手当金が支払われる期間は、支払いが開始された日から最長1年6か月もらえるようです。

また、支払い期間中に一旦仕事に就ける状態になった場合、支払いは終了になります。

休職中に退職してしまった場合は、以下の2つを満たしている場合は、支給が続行されます。
 

  • 退職日までに継続して1年以上の保険者期間がある
  • 健康保険資格喪失時(退職日の次の日)に傷病手当金を受けているかう受ける条件を満たしている

退職の際に出勤してしまった場合は、退職後の傷病手当金は受け取れなくなりますので、注意が必要です。

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②休職中の給与を保証する休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労災保険法で定められたもので、業務上で病気やけがをしてしまい、就業できずに賃金が発生しない時に支給されるものになります。

この休業(補償)給付について、以下の順でご紹介します。

  1. 休業(補償)給付がもらえる条件
  2. 休業(補償)給付はいくらもらえるのか
  3. 休業(補償)給付はいつまでもらえるのか


1. 休業(補償)給付がもらえる条件

休業(補償)給付が適用される条件は以下の3つです。

  1. 業務上の病気やけがで療養している
  2. 上記の為労務ができない
  3. 賃金が発生していない

休業(補償)給付を申請する際は、以上の条件に当てはまっているかチェックしましょう。

2. 休業(補償)給付はいくらもらえるのか

休業(補償)給付は、休業前の給与の80%をもらうことができます。

傷病手当金が、給与の約60%出会ったのに対して、休業(補償)給付は業務上の病気やけがへの給付のため、もらえる額が多くなっています。

3. 休業(補償)給付はいつまでもらえるのか

休業(補償)給付は、休業開始の4日後から休業終了日までとなります。

休業1〜3日目までは『待機期間』と呼ばれており、この3日間は企業から給与の日割りの60%が支払われます。

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妊娠した場合の休職中の給与について

妊娠した場合の休職中の給与についての画像

妊娠して休職した場合の給与

妊娠した場合の休職、いわゆる産休ですが出産予定日の6週間前から取得できる「産前休業」と、出産の翌日から8週間取得できる「産後休業」の2回に分けられます。

なお出産後6週間は本人の意志に関係なく、休職しなければなりません

休業と名はついているものの、会社の都合で休業になるわけではないので休職同様、給与支払いの義務は会社にありません。従って産休中でも給与が支払われない会社がほとんどのようです。

しかし病気や怪我による休業と同様、「出産手当金」という公的な補償制度があります。

主産手当金を受け取れる条件は、勤務先が健康保険に加入している事、産休中に給与が支払われていない事の2点です。

給与が支払われているが出産手当を下回っている場合、その差額が支給されます。

妊娠して休職した場合の支給額

また支給額の計算方法も傷病手当金と変わらず、

1日あたりの支給額
「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
※支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日を指す。

となります。

傷病手当金と出産手当金は重複して受け取る事はできません。

出産手当金は傷病手当金と額面は同じですが、傷病手当金の一生で一年間という制限に含まれません。

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まとめ

実際に自分が休職する、となるととても不安になると思います。

しかし、まずは会社に休職中の給与の事についてしっかりと確認することから始めてください。

そして給与の支払いが無いようならば、「傷病手当金」や、「出産手当金」などの公的補償制度へ申し込めば無給という状況は避ける事ができます。

しっかり条件を確認した上で手当金の申請を行いましょう。

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