
【労働時間で休憩が変わる】法律や計算方法についてご紹介
労働時間によって休憩時間が違うことをご存知でしょうか。この記事では、労働時間の違いおける休憩についてや、労働時間の休憩に関する法律について詳しく解説致します。また、労働時間の休憩時間の計算方法や、残業をした場合の労働時間における違いなどもご紹介致しますので、ぜひ参考にして下さい。
労働時間における休憩について
労働基準法第34条で、労働者の権利として休憩時間が保障されています。
1日の労働時間が6時間超え8時間以下のときは45分、8時間超えのときは1時間の休憩を与えることと定められています。
休憩時間の時給について
正規雇用・期間雇用従業員は月給または年俸制ですので休憩時間が含まれた給与計算になっています。
時間給就業者であるパート従業員・アルバイトは1日8時間を超えて就業したとき1時間の休憩時間が与えられますが、休憩時間帯は無給です。
休憩時間は労働時間8時間ちょうどの場合にどれ位なのか
労働基準法第34条では1日の労働時間が6時間を超えて8時間以下のときは45分、8時間超えのときは1時間を与えられます。
8時間00分のときは8時間以下に含まれるので45分を与えることになりますが、8時間00分で終業することはあり得ません。
8時間1分以上を労働時間として1時間の休憩時間を与える事業所が殆どです。
6時間勤務の場合は休憩30分は妥当なのか?
労働基準法第34条では1日の労働時間が6時間を超え8時間以下のときは45分の休憩時間与えます。
6時間00分勤務のときは休憩時間を与えなくとも構いません。
6時間1分を超えたときには45分の休憩時間を与えます。
6時間勤務にとき30分休憩を与える規定はありません。
労働時間の休憩に関する法律について
労働基準法第34条で就業時の休憩時間が定められています。
労働時間が6時間を超え8時間以下のときは45分、8時間を超えるときは1時間の休憩が義務付けられています。
労働基準法での休憩時間の分割について
労働基準法第34条では、労働時間が6時間超えで8時間以下のときは45分の休憩時間を取得、労働時間が8時間を超えるときは1時間の休憩時間を取得することになっていますが、休憩時間を一括して取得することや分割して取得する規定はありません。
例えば、9時に出勤して18時に退勤するとします。
休憩時間が10時~15分間+12時~30分間+15時~15分の合計1時間になれば問題はありません。
9時~18時ですと9時間が拘束時間で8時間が労働時間、1時間が休憩時間になるので法定通りの休憩時間です。
労働基準法での休憩時間と残業について
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超えときに休憩時間を与えることになっています。
8時間を大きく超えて10時間から12時間の労働時間に至っても1時間の休憩時間を与え、それ以上の休憩時間を与える義務はありません。
事業所によっては、長時間勤務になるときは「就業規則」「社内規定」で休憩時間を定めているケースがあります。また、休憩時間を定めていない事業所も多くあります。
労働基準法での休憩時間と夜勤について
シフト制の勤務で夜勤になったときは、前章で説明しましたが、労働時間が6時間を超えて8時間以下のときは45分、8時間を超えたときは1時間の休憩時間を与える義務があります。
労働時間の休憩時間の計算方法とは
労働時間とは拘束されている出勤している時間帯から休憩時間を除いた時間帯を示します。
例えば、9時に出勤して18時に退勤するケースは拘束時間が9時間になります。
休憩時間1時間を除きますので、9時間―1時間=8時間が労働時間になります。
事業所の慣習で9時が始業ですが、8時45分から朝会をするケース・昼休み時間帯(12:00~13:00)に電話当番をするケースなどは労働時間帯になります。
実働時間の計算の仕方とは
実働時間は拘束時間から休憩時間を減算した時間を指します。
拘束時間とは始業時刻から終業時刻まで事業所の監督下にある時間帯です。
実働時間+休憩時間が拘束時間です。
実働時間とは、拘束時間帯で労働者が事業所の監督下で労務の提供をする時間帯です。
手待ち時間・朝会など朝礼、夕礼・作業の後片付け時間も労働時間になり、実働時間の計算範囲になります。
労働時間に対して45分休憩が正しいかどうかの計算方法とは
労働基準法第34条では、労働時間が6時間以下のときは休憩時間が不要ですが、6時間1分を超えると45分の休憩を与える義務があります。
45分間の休憩を取得した状況を確認するにはタイムカードやIDカードによる出退勤記録で確認します。
拘束時間が6時間45分を超えるときは45分休憩をしたことになります。
正社員の休憩時間に対する給料計算方法について
正規雇用社員の出退勤時間帯が9時間を超えていれば、1時間の休憩時間を取得したことになります。実際には50分の休憩でも55分の休憩でも1時間として扱います。
正規雇用社員は月給制または年俸制の給与体系になりますので、1日当たりの就業時間が9時間を超えていれば1時間の休憩時間を取得したこととして給与計算します。
労働時間の休憩と残業について
労働基準法34条は、8時間超えたときは1時間の休憩時間を与えることが義務化されています。
しかし、10時間・11時間~14時間と残業を行ったときでも、8時間超えに該当するので1時間の休憩時間になります。
多くの事業所では、9時間1分超えは残業時間帯になるケースが多いようです。
残業時間における休憩の義務とは
9時間1分を超えて残業時間が14時間に至っても1時間の休憩時間を与えれば違法ではありません。
しかし、残業時間が14時間になれば食事時間帯や連続労働による疲労解消のため安全衛生を配慮する事業所が多くあります。
労働基準法では補えない休憩時間を「就業規則」「社内規定」で夕食事時間帯やリフレッシュ休憩時間帯を設けている事業所も多くあります。
深夜残業の休憩時間について
事業所は、残業時間が深夜に及んだときの休憩時間を労働者に与える義務がありません。
始業時刻から8時間を超えたときに1時間の休憩時間与える義務があるだけです。
労働環境や労働衛生面を勘案するとコーヒーブレイクや食事休憩を取得する事業所が多く見受けられます。
10時間労働の場合の休憩時間とはどれくらいなのか?
10時間労働をしたときの休憩時間は、始業時から8時間を超えているので1時間の休憩時間を与えられます。
特に10時間労働をしたから特別な休憩時間はありません。
始業時刻が9時のケースでは終業時刻が19時~20時です。
食事休憩などの考慮は不要です。
労働時間に休憩時間は含むのか
労働時間に休憩時間は含まれません。
労働時間は事業者の監督下で労務の提供をする時間帯を指します。労働時間帯は事業者の指揮命令に従います。
休憩時間は、労働者が権利として労務から離れることが保障されている時間のことです。
昼食休憩などが該当し、外出して食事することや買物に行くことも自由に行えます。
労働時間に含まれるものとは
労働時間は労働者が事業者の監督下で労務を提供する時間帯です。
労働時間には事業者が実施する朝礼、開業前の準備、夕礼、終業後の後片付け時間、手待ち待機時間、電話番などが含まれます。
始業時刻の10分前から朝礼をするケースは労働時間になります。
所定労働時間と休憩時間について
所定労働時間とは、労働者が事業者の指揮下で労務を提供する時間帯です。
事業所の「就業規則」「社内規定」「雇用契約」で規定されている始業時刻~終業時刻から休憩時間を減算した時間帯のことを所定労働時間と言います。
所定労働時間に休憩時間は含まれていません。
例えば始業が9時・終業が18時で休憩時間が1時間のケースでは8時間が所定労働時間になります。
休憩時間が長すぎる場合について
労働基準法第34条では、6時間を超えで8時間以下は45分、8時間超えは1時間の休憩時間を与える義務があります。
45分・1時間の基準を短縮することは違法ですが、延長することにルールがありません。
医療機関や飲食サービス業で営業外時間が1.5時間~2時間あるときは、1時間の休憩時間をとり他の労務をするケースや1時間を超える休憩時間を取得したときは終業時刻も連鎖的に伸びることになります。
まとめ
休憩時間は労働基準法第34条により決められています。
労働時間は6時間以下のときは休憩不要、6時間超えで8時間以下のときは45分の休憩、8時間超えのときは1時間の休憩と決まっています。
この条件を満たさない事業所は法律違反になります。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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