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看護休暇 介護休暇 違い

【看護休暇と介護休暇の違い】必要になった時に使いたい制度について

皆さんは休暇制度について理解していますか?子育てや介護をしている中で、急に仕事を休まなければいけなくなる状況はあります。今回は知っておくと便利な「介護休暇」と「看護休暇」という二つの休暇制度について解説していきます。いざという時に使えるよう、準備しておきましょう。

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看護休暇とは

皆さんは「看護休暇」という言葉はご存知でしょうか?おそらく知っていらっしゃる方は少ないのではないと思います。なぜなら、取得している方があまり多くないからです。

では、どのような休暇なのかなのでしょうか。

これは、小学校に未就学の子どもを養育する労働者が、病気やけがなどをした子供の看護のため、もしくは、予防接種や健康診断などを受けさせるために取得できる仕組みです。
 

子どもの看病を理由に利用できる休暇

子どもの看病を理由に利用できる休暇ですが、すべての人が当てはまっているわけではありません。小学校に未就学の子どもを持つ労働者に与えられた権利です。

この休暇は、2005年に改正育児・介護休業法が制度化され、2017年1月に改定を経て、現在に至りました。

企業はこのことをきちんと把握しておかないといけないのですが、知らなかったという企業も多く存在しますのが事実です。
 

子どもを持つほぼ全ての労働者が対象

対象となる労働者が多いので、取得が容易なように思えてしまいます。しかし、この看護休暇を認めてくれる企業は少ないのが現状です。

取得しようとする人も少なければ、企業側も認識していない可能性が高いです。

ただ、対象外となってしまうケースもあるので注意が必要です。継続して雇用された期間が半年に満たしていない場合と、1週間の所定労働日数が2日以下の場合などが対象外になります。
 

1年に5日まで取得可能

看護休暇でとれる日数は5日までとなっています。

この日数を多く見るのか、少なく見るのかは個人によります。雇用主からすれば大きな損失になるのも事実ですが、雇用者から見ると日数が少なく、現実的な実用性の低さを感じます。

つまり、この時点でお互いの認識にずれが生じているのです。

 

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▶︎看護休暇を嘘と言われる|疑惑を回避するために必要なことを解説

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介護休暇とは

続いては、介護休暇についてご説明します。

介護休暇については、看護休暇より聞いたことがあるかと思います。しかし、こちらもなかなか取得しようと考える方は少ないのが実情です。

介護休暇とは、要介護の状態になってしまった対象の家族がいらっしゃる方が取得できる休暇になっています。その名の通り、介護をする休暇となります。
 

介護を目的とした休暇

家族の誰かが要介護の状態になってしまったとき、休暇を取得することが可能です。介護をしなければならないという状況になってしまった場合に、取得して介護にあたる休暇になります。

ただ、対象となる家族はどこまで範囲が適用されるのか、疑問に思われる方も多くいらっしゃると思います。

これについては、当てはまる場合とならない場合がございます。例えば、祖父母の介護で休暇を取得したい場合は、同居と扶養がなくても取得ができます。
 

要介護状態にある対象家族いる労働者が対象

要介護の状態にある家族がいらっしゃる雇用者は対象になります。しかしながら、同居や扶養以外にも取得するための労働条件などがあるので注意が必要です。

引き続き雇用された期間が1年以上あるもの、または介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過するまでに、労働契約が満了することが明らかでない場合などの条件がございます。
 

1年に5日まで取得可能

介護休暇は、1年に5日まで取得可能なものになっています。ただし、5日は無給で良いことになっていることに注意が必要です。

つまり、介護休暇を取得することで、給料が減額する恐れが高いです。もちろん、介護休暇期間中も給料を支給するという会社もあるので、会社との交渉が必要です。

つまり、介護休暇という権利の行使には手間がかかります。
 

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看護休暇と介護休暇の給与の違い

ここまでの説明で、看護休暇や介護休暇について大枠を理解していただけたと思います。

しかし、子どもや家族の数によって取れる日数に違いがあるなどし、しっかり確認することが必要です。

その中でも、給与の部分については気になる方が多いと思います。休んだ場合に支給されるのか否か、気になると思います。しかしながらほとんどの場合、無給のケースが多いです。
 

どちらも会社の就業規則による

なぜ無給のケースが多いのでしょうか。看護休暇も介護休暇も法律で定められてはいますが、給与の部分だけは法律外なのです。

つまり、取得できる権利は持っているものの、給与の部分に関しては雇用されている企業の判断になってしまうのです。確認する方法としては、就業規則にどのような記載がされているのか調べる方法があります。
 

無給の場合は欠勤と一緒なのか

介護休暇や看護休暇は無給なので、欠勤と同じではと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしこの2つの休暇は法律で定められたもので、正当な労働者の権利として認められます。そのため、評価に悪い影響が及ぶことはありません。無給ではありますが、査定に響くことはないのです。

 

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看護休暇と介護休暇の対象者の違い

看護休暇と介護休暇の対象者の違いについてはいろいろとございます。

まず、世帯に子供がいることが看護休暇取得のための前提条件です。逆に、同居の家族や扶養の家族がいらっしゃらない方は、介護休暇を取得することはできないのです。
 

看護休暇が取得できる労働者

看護休暇の取得には、他にも条件があります。

継続して雇用された期間が6か月に満たしていない場合や、1週間の所定労働日数が2日以下だった場合、取得の対象外になります。
 

介護休暇が取得できる労働者

介護休暇に関しても取得するための条件があり、ほとんど看護休暇と変わりはございません。

つまり、どちらの休暇を取得するにしても、しっかり働いていることが前提となります。

対象家族の違い

取得するための対象の家族について見ていきます。

看護休暇の場合、未就学児がいる世帯となります。

介護休暇の場合は、配偶者・兄弟姉妹・父母・子・配偶者の父母・祖父母など、対象が幅広くなっています。

 

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育児・介護休業法の改正点

介護休暇や看護休暇を定めているのが育児・介護休業法ですが、これは平成29年に改正されています。

改正前、「介護休業」は対象家族1人に対して通算93日までの原則1回でした。

介護休業とは、労働者が要介護状態の対象家族を介護するための休業です。

改正後、3回を上限として取得ができるようになりました。
 

両方とも半日単位での取得が可能に

看護休暇と介護休暇はどのように改正されたのでしょうか。

これまではどちらも1日単位での取得が義務でしたが、改正後は半日単位で取得が可能になりました。つまり、午前だけ働いて午後は介護休暇と言うことも可能になったのです。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

介護と看護の休暇の違いや制度について解説してきました。しかし、法律で認められてはいるものの、認知度が低くて取得している人が少ないのが現状です。

しっかり理解した上で、必要な時に権利を行使しましょう。

 

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