皆さん、36協定についてご存知でしょうか。この記事では、36協定や、管理職にも36協定が適用されるのかなど詳しくご紹介致します。また、36協定の届け出が必要となる時間外労働と休日労働や、時間外労働の上限についても解説致しますので是非参考にしてみてください。
働き方改革関連法の順次施行などにより、時間外労働について意識することが増えたと思います。
時間外労働や時間外労働に関わる36協定について、ご紹介します。
また、管理職にも36協定は適用されるのかとういこともあわせてご紹介します。
ぜひご覧になってください。
36協定とは、労働基準法第36条に基づき労働者と使用者が結んだ労使協定のことです。
この36協定により、労働基準法で定められた労働時間を超えて労働をすることが可能となります。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めることなどによって、労働者の健康や権利を守ることが目的の法律です。
労働基準法の32条(32条から32条の5)、35条、40条には、労働時間と休日についての最低基準が定められています。
例えば32条には、「使用者は労働者に1日8時間を超えて労働をさせてはいけない、週に40時間を超える労働をさせてはいけない」と定められています。
36条では、使用者と労働者が協定し、行政官庁に届け出た場合については、労働基準法で定めた労働時間を超え、協定で定めた内容に基づき労働時間を延長したり、休日に労働をすることを認めています。
36協定は、労働基準法36条で定められている協定の通称の呼び名になります。
36協定の届け出は、会社が労働基準法で定められた労働時間を超えて労働をさせる時間外労働の場合、あるいは労働基準法で定められた休日に労働をさせる休日労働の場合に必要となります。
届け出を出さずに時間外労働や休日労働をさせた場合は、労働基準法違反として会社が罰せられます。
この章では、36協定の届け出が必要となる時間外労働と休日労働についてご紹介します。
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」と言います。会社がこの「法定労働時間」を超えて労働を課す場合は、36協定の届け出が必要になります。
「法定労働時間」を正しく理解するためには、時間外労働について法律上の規定を正しく理解する必要があります。
時間外労働と聞いて、会社の就業規則などが定める「所定労働時間」を超える時間と考える人が多いと思います。
しかし、法律上の時間外労働は、労働基準法で定めている「法定労働時間」(1日8時間、週40時間)を超える時間を指しています。
例えば 、始業時刻が9時、休憩時間が1時間、終業時刻が17時30分の会社であれば、「所定労働時間」は7時間30分になります。
この会社を例に考えてみます。
9時から18時まで労働した労働者であれば、「所定労働時間」を超えた時間は30分、「法定労働時間」を超えた時間は無いため、法律上の「時間外労働」は無しとなり、36協定の届け出の対象外となります。
9時から18時30分まで労働した労働者であれば、「所定労働時間」を超えた時間は1時間、「法定労働時間」を超えた時間は30分のため、法律上の「時間外労働」は30分となり、36協定の届け出の対象となります。
労働基準法では、休日は原則として毎週少なくとも1日、あるいは4週を通じて4日以上与えることとされています。
これを「法定休日」と言います。会社がこの「法定休日」を超えて労働を課す場合は、36協定の届け出が必要になります。
「法定休日」についても「法定労働時間」と同様、休日労働について法律上の規定を正しく理解する必要があります。
休日労働と聞いて、会社の就業規則などが定める「所定休日」に労働をした時間と考える人が多いと思います。
しかし、法律上の休日労働は、労働基準法で定めている「法定休日」に労働をした時間を指しています。
例えば、毎週土曜日と日曜日を「所定休日」、そのうちの日曜日を「法定休日」と定めている会社の場合、土曜日に労働した時間は「法定休日」労働にはならず、日曜日に労働した時間が「法定休日」労働の時間となります。
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ここでは、時間外労働の上限について、ご紹介します。
36協定にて設定できる時間外労働の時間には、限度があります。
時間外労働の限度時間は、原則月45時間、年360時間までと定められています。
臨時的な特別の事情がなければ、この限度時間を超えることはできません。
時間外労働の限度時間は、原則月45時間、年360時間までと定められていますが、36協定の「特別条項」に基づき、臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合、この限度時間をさらに超えることができます。
以前は、時間外労働の上限は厚生労働大臣の告示によって基準が設けられ、臨時的な特別な事情がある場合は、特別条項付きの36協定を締結することにより、限度無く時間外労働を行わせることが可能でした。
しかし、2018年の法改正により、36協定の「特別条項」の延長時間に上限ができました。
その上限は、「時間外労働が年720時間以内」、「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」、「時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均がすべて1か月当たり80時間以内」、「時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度」となります。
これに違反した場合は、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
この章では、管理者にも36協定が適用されるのかをご紹介します。
管理職は、労働者と比べ残業時間が長くなる傾向があります。
緊急時やトラブルが起きた時に、休日や勤務時間外でも予定外の出勤があったりします。
責任ある立場のため、残業をせざるを得ないという状況が多くなってしまいます。
管理職には36協定は適用されません。
そもそも管理職には、労働基準法の一部が適用されません。
労働基準法は、労働者の健康や権利を守ることが目的の法律であり、経営者に近い立場の管理職には適用されない規定があります。
適用されない規定の中に、法定労働時間について定めている32条や法定休日について定めている35条があります。
管理職には、法定労働時間も法定休日もないため、その例外を認める36協定も適用されないのです。
ここでいう管理職とは労働基準法で定められている「管理監督者」のことであることに注意が必要です。
労働基準法で定められている管理監督者に当てはまるかどうかは、会社内で役職名ではなく、職務内容・責任と権限・勤務態度などの実態によって判断されます。
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