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年金 義務 なくなる

【留学前の学生必見】年金支払いの義務がなくなる方法を徹底解説!

皆さん、「年金」についてどうお考えでしょうか?日本では20歳になると、全国民が国民年金に加入する義務があり、これは学生にも適用されることですが、留学などで海外に滞在している場合はどのような扱いになるのでしょうか。今回は、海外転出手続によって年金の加入義務がなくなることや学生納付特例についてなど、詳しくご紹介します。

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留学期間中も年金の支払いは必要なのか

日本では20歳になると、全国民が国民年金に加入する義務があります。

これは、学生にも適用されることですが、留学などで海外に滞在している場合はどのような扱いになるのでしょうか。

グローバル化が進み、高等教育を海外で受ける人の数も増加傾向にあります。

今回は、留学などの海外滞在期間中の年金の取り扱いに関連して、必要手続きなどについてご紹介していきます。

まずは、留学期間中の年金の加入義務について確認しておきましょう。
 

海外在住者には年金の加入義務はない

海外に目安として1年以上居住する場合は、海外転出手続きをすることで、国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。

しかし、必要な手続きを取らないと、「未納」という扱いになってしまい将来の年金にも影響が出るので、注意が必要です。

また、強制ではなくなりますが、任意で国民年金への加入を続けることは可能ということも留意しておきましょう。
 

年金の他に住民税も支払う必要がなくなる

海外に在住することで、海外に転出という形になりそれに伴い、住民税の支払いが免除されます。

留学することが決まったら、早い段階で日本での年金や税金など手続きを確認することをおすすめします。

年金についても税金についても、最初の窓口として、住民登録している市区町村役場で相談できる、ということも把握しておきましょう。

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海外転出手続によって年金の加入義務がなくなる


ここでは、海外転出手続きの届出方法とタイミングについて確認しておきましょう。
 

海外転出手続きは住所地の市町村で届け出を行う

法的な定めはありませんが、だいたい1年以上海外で居住する場合は、「海外転出手続き」をすることをおすすめします。

先述の通り、転出手続きをすることで住民税の支払いが免除されることから、市区町村でによっては海外転出手続きしなくてもいいとすすめる場合もあるようです。

手続きは、引越しの際の転入転出を行うのと同じく、市区町村で届け出を行いましょう。
 

海外転出届の手続きを行うタイミングとは

海外転出届の手続きのタイミングは出国予定日の2週間前から届け出が受理されます。

そのタイミングで海外での滞在先住所が確定していない場合でも、国名と都市だけでも手続きを進めることが可能です。

パスポートがあれば手続きはできますが、一度手続きを行うと、住民登録が抹消されるので、そこから住民票を取得することなど一切できなくなるので、海外での滞在が確定してから手続きするようにしましょう。

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留学中の年金未加入は年金にどう影響するか


ここでは、留学中の年金未加入がどのように将来の年金支給額に影響するか確認しておきましょう。
 

加入期間にカウントされず年金額も減少する

留学する際に転出手続きをすることで、年金加入義務がなくなるので、保険料の支払いはなくなりますが、留学期間は加入期間に算入されず、当然その分年金額も減少するということになります。

加入期間に算入されないことから、海外転出状態が長期化してそのまま海外に居住する場合、受給資格期間の10年に届かず、年金受給の資格そのものがなくなるという可能性もあるということです。
 

将来の年金額を考慮すると任意継続がおすすめ

年金は海外に滞在していても必要手続きを取ると受給することができることを考えると、今後海外での居住をする場合でも、任意での加入継続をすることをおすすめします。

転出手続きをしても、数年の留学ののち、日本に帰国し、再加入し、2年前までの分であれば追納という形で後から納付することもでき、そうすれば年金額の減額分を最小限にすることも可能です。

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▶︎【年金制度の改正について】歴史の概要や改正のポイントについてご紹介

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大学生は海外で学生納付特例を利用できるか


ここでは、海外の大学留学中に学生納付特例を利用できるかどうかについて確認しておきましょう。
 

海外移住者は学生納付特例の継続ができない

国民年金は、就職していなくても加入が義務付けられています。

ただし、所得がない学生にとって毎月の保険料を納付し続けるのは大きな負担になることから、納付の猶予を受けることができ、猶予期間は保険料の支払いを免除されます。

これが「学生納付特例制度」です。

対象の学生として、「大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象」とありますが、海外転出手続きをした場合、この特例制度を利用することができません。
 

大学生でも任意加入か帰国後の支払いがおすすめ

海外の大学に通う場合は、最低でも3年の滞在になるケースがほとんどということから、海外転出手続きを行うことになり、公的年金への強制加入対象から外れてしまいます。

将来の年金受給を鑑みると、負担にはなりますが、任意で加入を続けるか、もしくは2年以内であれば帰国後に追納が可能なので、該当期間分は帰国後に保険料を追納しておくことをおすすめします。

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まとめ

20歳以上の国民に義務付けられている国民年金への加入も、日本から転出手続きをすることでその義務もなくなるということがわかりました。

保険料の支払いが免除されることから、海外滞在中の金銭的負担なくなるメリットはありますが、将来の年金受給額が減額になるというデメリットを踏まえて、任意加入をするか、帰国後の追納をするかなど、選択肢を把握することが重要です。

海外居住中は、住民税の支払いも免除され、簡単にいうと、日本から一時的に居住地をなくし籍を浮かすような形式ということになります。

一度転出手続きを行うと、住民登録がなくなるということになり、住民票を取得することもできなくなり、住民登録を復活させるためには、パスポートだけではなく、戸籍謄本・マイナンバーカードなどの書類を提出する必要があります。

海外での1年以上の居住が決まったら、まず「海外滞在期間」「帰国後の予定」などを鑑みて、年金についての手続き方法を早めに決断するようにしましょう。

任意加入の手続きをする場合は、住民登録している市区町村役場で手続きができるので、窓口で相談してみましょう。

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