ユーザー名非公開
回答12件
管理職してます。特殊な契約形態でない限り、会社側は社員に休日夜間含め出勤を命令する権利はあります。これを業務命令と呼びます。業務命令は基本的には社員に拒否権はありません。これは就業規則等で明文化されていないケースが多いですが、慣習上相応と認められているであろう権利です。しかしこれが濫用されると社員の権利が著しく侵害されるため、業務命令を下すためにはその正当性を明らかにしなければいけませんし、社員の事情を考慮しなければいけません。 ですので、通常は業務命令ではなく、まずは相談、お願いという形をとります。このときに、お前拒否したらどうなるかわかってるんだろうな、はNGです。あくまでお願いする立場ですし、社員がそれを拒否してもその社員に不利益を与えてはいけません。同意してもらえた場合は、私の会社では休日出勤手当、緊急呼び出し手当のような形で対価を支払いますし、当然代休も認めます。 私の会社は社会インフラに近いところですので、社員の方は比較的無理なお願いも聞いてくれるので助かっています。