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回答4件
労基に相談するか、弁護士に相談するしかないでしょうね。 証拠を持って労基に相談しても社長に伝えるだけなので効果があるかは社長の誠意次第です。無休で休日出勤させている時点でかなりやばい会社なので、無理な気がします。 そうなると、弁護士ですが、さて、弁護士費用と休日出勤の給料はどちらが高いでしょうか。一旦無料相談に行って聞いてから考えるのも良いでしょう。 ただ、どちらの手段を取るにしても、先に転職を終わらせた方が賢明です。
労働契約書に書いてあることが全てですので、どの様に書かれているのか確認するべきでしょう。 休日出勤の割増賃金や有給についても全て労働契約書に書かれていることが全てです。 なお、労働契約は双方の合意を以って変更となりますので、一方的な話し合いや何ら書面に残っていない約束は基本的に無効です。
就業規則は、ないというのは、従業員数が少ないと作る義務もありません。社長が全てです。残念ながらこの会社に法律を守る気は無いようです。 労基に駆け込むにしろ証拠が必要です。社長との面談は録音してくださ。携帯でもいいでしょう。 そして、さっさと次の会社に転職しましょう。数年後にはこんな会社は倒産してるでしょう。社長に付き合う必要ありません。次行きましょう。未払いの残業代も2年。今後はもう少し伸びます。請求して次です。
そういった会社に社員が残るのはありません。私も同じことを経験したから断言できます。まず経営が成立しない受注をしてる会社に将来はありません。いつか赤字の積み重ねで破綻します。休日が無いくらいに受注金額を低く設定するようでは、将来ありませんよ。銀行は、そのうち貸出さえしなくなるでしょう。資金繰りのめどが付かなくなった時点で倒産ですね。