
【有給休暇は入社後半年以内は取れない?】仕組みや付与日数について
有給休暇は、会社を休んでも給料が出る休暇のことです。労働基準法で、年に一定日数の有給休暇を与えられています。有給休暇には、入社半年以内の場合など、勤務期間によって取れる日数などが変わってきます。そんな有給休暇の仕組みや条件などご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
有給休暇の仕組みについて
有給休暇は、会社を休んでも給料が出る休暇のことです。労働基準法で、年に一定日数の有給休暇を与えられています。
有給休暇には、入社半年以内の場合など、勤務期間によって取れる日数などが変わってきます。
そんな有給休暇の仕組みを確認していきましょう。
有給休暇は入社後半年以内は取れないの?
有給休暇は、入社後半年以内は取れないです。その会社に勤務して、一定期間経過しないと、有給休暇は発生しません。
入社後半年以内の勤務日数についての条件は?
有給休暇を取るには条件があります。
- 勤務日から6ヶ月間経過していること
- その期間のうち8割以上出勤していること
ですので、入社後半年以内の勤務日数が8割以上なら、有給休暇を取ることができます。
有給休暇が10日付与されるのは入社後いつからいつまで?
有給休暇が10日付与されるのは、入社後半年が経過した日から、1年後までです。
入社1年半年後からは有給休暇は11日付与され、その後1年経過ごとに有給休暇の日数が増えていきます。
有給休暇の取得する際に理由を申告しなければならない企業は多い?
有給休暇をとるのに必ず理由を申告しなければならない。
いくら業務に支障をきたさないように調整済であっても、だ。
みんなの会社はどう?
有給休暇は労働者の…続きを見る
勤務期間と有給休暇の付与日数について
有給休暇は勤務期間にとても関わりがあり、入社後半年は有給休暇が発生しないように、勤務期間によって有給休暇の付与日数も変わってきます。
雇用形態によって、どのように勤務期間と有給休暇の付与日数が変わってくるか、見ていきましょう。
一般の労働者の場合は?
一般の労働者の場合、勤務期間と有給休暇の付与日数は以下のようになります。
勤続年数 |
有給休暇日数 |
6ヶ月 |
10日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
6年6ヶ月 |
20日 |
パートの労働者の場合は?
パートの労働者の場合、有給休暇に関わってくるのは労働日数です。
週間 労働 日数 |
年間 労働 日数 |
6ヶ月 |
1年半 |
2年半 |
3年半 |
4年半 |
5年半 |
6年半 |
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73~ 120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48~ 72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
バイトの労働者の場合は?
バイトの場合、有給休暇を取ることはできますが、一般労働者と比べてその日数は少ないです。
バイトは勤務期間が少ないからであり、勤務期間に応じて有給休暇の付与日数が変わってきます。
1週間に1日の勤務なら半年で1日、3日の勤務なら半年で5日の有給休暇を取ることが可能です。
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退職する人の有給休暇について
有給休暇を取ることは労働者の権利です。使用しないと翌年に繰り越されますが、繰り越される日数や期限も決まっております。
そんな有給休暇を退職する人が使用する場合、どのように使用すればいいのでしょうか。
せっかくの権利なのですからできればすべて使用したいところです。
退職する人と有給休暇について、解説していきます。
入社後半年勤務して退職する人の有給休暇は?
有給休暇を取る条件を満たしている場合、半年経過後、有給休暇を取得してからの退職は認められます。
例:4月に入社→9月末に退職を申し出る→10月中有給休暇を取得してから退職
しかし、わずか6ヶ月しか勤務しておらず、すぐに権利を行使され退職されるのは、会社としては腑に落ちないことだと思います。
有給休暇を取得中は会社に籍があること、摂理を保った行動をすることを説明し、あとは労働者の判断に任せるしかありません。
退職直前に付与された有給休暇は退職前に全部使える?
付与された有給休暇は、退職前に全部使えます。
勤務期間により付与された有給休暇は、例えそのあと退職予定であろうとも、使用することが可能です。
退職前には有給の日数の確認が必要
退職前に有給休暇はすべて使用することができますが、仕事の引き継ぎなどを行なわなければならないと思います。
退職後、会社に仕事の面で迷惑が掛からないように、引き継ぎの日数も含めて有給を消化していきたいものですから、現在残っている有給休暇の日数を確認しておくことが必要です。
退職方法と有給のとり方について相談です
退職の仕方について教えて下さい。
来年の2月末での退職が決まっています。
既に上長にも伝えてあります。 12月まではきちんと勤めて、来年1月は残っている有給を消化しつつ出勤をしようと思っています。
具体的に、来年は5日程しか出勤する日がないです。
そのことについて、上長から非常識だということを言われました。
上長からはもっと出勤しろ!とのことで非常識だと怒鳴られたのですが、これって非常識なのでしょうか。
来週、再度上長と話す時間を設けるということで話はまとまりましたが、どうしたらいいのでしょうか。
一般的に有給は取得しないものなんですか?
有給を使い切るのは…続きを見る
有給休暇と入社後半年についてのいろいろな質問
有給休暇には勤務期間が密接に関わってきますが、入社後半年のくくりだけでもさまざまな疑問が生じます。
入社後半年についての疑問を解決していきましょう。
有給休暇は入社後半年ごとにつくのか?
有給休暇は、入社後半年経過すると10日付与され、その後は1年経過ごとに付与されます。
勤続年数 |
有給休暇日数 |
6ヶ月 |
10日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
6年6ヶ月 |
20日 |
有給休暇は入社後半年でつき以後1年ごとに増える?
入社後半年で有給休暇は10日付与され、その後1年経過ごとに付与されます。
勤続年数が6年半以降の付与日数は、1年経過ごとに20日固定です。
有給休暇は入社後半年には試用期間も含めるのか?
有給休暇の入社後半年には、試用期間も含めます。
4月に入社し、試用期間が3ヶ月あったとしても、10月からは有給休暇を取得できます。
試用期間も業務に従事しておりますし、社会保険への加入もされているはずですので、試用期間も含めて入社後半年の期間を計算してください。
研修と有給休暇についての質問
有給休暇は、いつでも好きなときに取得することができます。
それを「時季指定権」といいます。
しかし、会社が勝手に「この日に有給を取れ」と指示してきた場合や、有給を取得しようとした日に「その日は研修の日だから有給休暇を取るな」といわれたら、どう対応すればいいのでしょうか。
誰にもでも起こりうる出来事の疑問を、解決しましょう。
社外研修には有給休暇を取る必要があるか?
社外研修で、有給休暇を取る必要はありません。
研修は、会社の命令で行うものです。仕事をしているのに、有給休暇を取る理由は何もありません。
もし会社からそういう指示があったのなら、有給休暇を取ることはせず、人事など適切な部署に相談すべきでしょう。
飲食店の調理主任が新メニュー研修の日に有休を取れる?
労働者は、「時季指定権」を持っておりますので、有給休暇は好きなときに取得することができる権利です。
しかし、有給休暇の日が大事な研修の日などで、その日にその人が休むことによって事業の正常な運営を妨げるようであれば、会社は「時季変更権」を行使し、有給休暇を別日に変更させることができます。
調理主任が新メニュー研修の日に有給休暇を取得した場合、飲食店の売上に関わってきたり、業務を行なう上で支障があると判断されたりした場合は、有給休暇を取れなくなる可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
有給休暇が発生するのは、入社後半年を経過してからです。その後は1年ごとに有給休暇の日数が付与されていきます。
退職前に付与されている有給休暇をすべて使うことはもちろん問題ありませんが、使うタイミングは考えた方がいいです。また、入社半年後すぐに有給休暇を使って退職するのは、可能ですがおすすめできません。
有給休暇は雇用形態によって付与日数が変わってきますので、自分がどのくらい有給休暇を取得できるのか、確認しておくといいでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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