
懲戒処分された事は履歴書に記入しないといけない?|賞罰に該当する内容とは
履歴書の賞罰欄に書くべき内容とは、どのようなものが対象になるのでしょうか。「賞」「罰」の対象や、どの範囲まで記載する必要があるのかみていきましょう。今回は懲戒処分を受けてしまっている場合の履歴書の記入方法などを紹介します。
懲戒処分の意義と下される処分内容について
懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う制裁のことをいいます。
懲戒処分の意義と下される処分内容とは
懲戒処分とは、企業側から従業員に行なう労働関係上の不利益措置の中で、企業秩序違反行為に対しての制裁のことです。
そして、懲戒処分といってもその処分の種類は7つあり、罪の重さによって変わります。
罪が軽いものから解説します。
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戒告
口頭によって注意をし、将来を戒める処分です。懲戒処分ではないものの、事実上の注意も多く見受けられます。
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けん責
始末書を書かせるかたちで将来を戒める処分です。
同じような行為をもう行わせないように、従業員に対して言葉によって誓約させるのです。
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減給
本来であれば支給されるような賃金の一部を、差し引く処分です。
差し引かれる金額というのは、労働基準法第91条によって上限が決まっており、「1回に差し引かれる金額が1日の平均賃金を超え、差し引かれる金額の総額が賃金支払い期の賃金の総額10分の1を超えてはいけない」と定められています。
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出勤停止
一定期間の出勤を禁止する処分です。あまりにも停止期間が長いと、処分無効となる場合もあります。
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降格
役職や職位、そして職能資格を引き下げてしまうことを指します。
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論旨解雇
企業が一方的に従業員を解雇するのではなく、両者で話し合って、納得をしたうえで解雇処分を決定することをいいます。
ちなみに「諭旨(ゆし)」とは、「趣旨を諭し告げる」と言う意味をもっています。
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懲戒解雇
懲戒処分として最も重いものです。
企業側が従業員と結んでいる労働契約を、一方的に解消してしまう処分のことをいいます。
このように懲戒処分は、就業規則に定められている内容に基づいて処分されます。
一般的に懲戒解雇では、退職金または解雇予告手当は支給せず、即日解雇になります。
ただ、労働基準監督署による除外認定を得ないで、解雇予告や解雇予告手当を省略すれば、労働基準法違反となります。
履歴書の賞罰欄に記載すべき内容とは?
賞罰に該当する内容とは?
- 賞:受賞歴または表彰歴がある場合
- 罰:刑法犯罪での有罪歴がある場合
そもそも「賞」を履歴書に書く目的は、当たり前のことですが自己アピールのためです。
一方で、履歴書に「罰」を書く目的は、企業側に懲役や禁固といったような犯罪歴の有無を伝えるためです。
ちなみに、駐車違反やスピード違反、一次不停止といったような「軽い交通違反」は、行政罰と考えられるので賞罰欄に記載する必要はありません。
行政罰とは、行政法に基づき義務を履行せずにいた場合に課される罰のことです。
とはいえ「赤切符」を切られるほどの重大な交通違反は刑事罰の扱いになるため、これは履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。
減給や出勤停止などの懲戒処分歴はどうする?
「罰」として履歴書に記載する必要があるものは、悪質で重大な交通事故や人身事故、交通違反4点以上の酒気帯び運転、公然わいせつ罪、傷害罪です。
そのため、減給や出勤停止といったような懲戒処分歴は、履歴書に書く必要はありません。
その他、不起訴になった事件や裁判中の事件、少年犯罪歴なども記載の義務はありません。
外資系での転職活動でバックグラウンドチェックをされたら懲戒処分はばれますか?
外資系への転職内定をもらう予定です。
しかし、バックグラウンドチェックがあるそうです。前職で受けた懲戒処分(停職)はばれますか。
応募先企業がどういうチェックを行うか…続きを見る
経歴詐称で懲戒処分になるケースとは?
経歴詐称とはどのような罪なのか?
経歴詐称とは、企業に採用される際に学歴や職歴、犯罪歴を秘匿すること、または虚偽の申告をすることをいいます。
これは、履歴書に虚偽の記載をしたという場合だけではなく、採用面接において虚偽の回答をした場合も当てはまります。
経歴詐称になる場合とならない場合の違いは?
ただし、すべての詐称が問題として挙げられるわけではありません。
経歴詐称として扱われるものとしては、労働者の評価で重要とされる要素である学歴、職歴、犯罪歴といったような「重要な経歴」に関わるものに限定されます。
ちなみに、高学歴であるにもかかわらず低学歴であると偽った場合も、経歴詐称の対象です。
企業側にとっては「労働者の適正な判断を誤らせ、企業秩序が乱れ信頼関係が破綻した」ということが問題であるからです。
公務員にとって懲戒処分は法的処罰である
公務員による懲戒処分は、一般の労働者の懲戒処分とはまた違うものとして捉えられます。
公務員に適用される国家公務員法
国家公務員の懲戒処分に関しては、国家公務員法82条によって定められています。
この法によって定められている懲戒処分は4つあり、免職、停職、減給、戒告です。
- 免職:公務員の職を失うことになる処分。懲戒処分によって行われたものは「懲戒免職」という。
- 停職:職員としての身分はそのまま維持させながら、一定期間は職務に従事させず、停職者は基本的にその期間中の給与はもらうことができない。
- 減給:公務員の俸給による支給額を減らされる処分。
- 戒告:本人の将来を戒めるという内容を告げる処分。
ここまでが法律上の公務員に対する処分であり、実務上にはほかに厳重注意、訓告、があります。
厳重注意は戒告よりも軽い処分です。
訓告は、公務員部内でも監督の地位にある人が職員の義務違反によって、将来を戒められるために行なわれる行為のことで、こちらも戒告よりも軽い処分と考えられています。
懲戒処分を受けた公務員はもう出世できない?将来の影響は?
50代の公務員です。 昨年度、誤った報告を上司に行い戒告処分を受けました。
もう出世はできないですよね?
なんとか定年まで穏便に…続きを見る
まとめ
懲戒処分とはどういったものなのか、一般の労働者と公務員の両方についてご紹介しました。
また、一般の履歴書にはありませんが、企業独自のものなどで「賞罰」の欄がある場合は、事実を書きましょう。
嘘をかいたり、書くべき罰を書かないのはNGです。
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