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回答12件
指揮命令を受けるのは勤務時間内のみというのが大原則。 それ以外の時間帯に出社命令を受けても従わなくて良いし、そもそも権利すら存在しない。 但し、労働契約に突発的な時間外の勤務があり、それに対応しなくてはいけない旨が記載されてたら話は別。 http://www.roudousha.net/kyuukei/060_call.html ってなことが簡単に検索したら出てきますので、これぐらい探しましょうよ。
業務でどのぐらいの正当性を言われるかによって、その命令従わないと駄目ですが 何の説明もなく出社しろというのは断る事が出来ると思います。 もし何がなんでも出社しろと言われるのであれば、総務や人事に相談する形の方がいいと思います。 まず明確な回答頂いてから判断したほうがいいと思います。
就業時間外における当該勤務職場と勤務先事業所内の外における、就業命令は原則として無効になります。ただし、勤務先職場の社員死亡等の訃報を連絡等で知り得て、関係する業務の引継ぎによる突発性など通常ではない非常事態においては、その限りでは無かったかと思います。単に仕事を早くしろだとか納期が間に合わない程度では拒否可能です。根拠としては、1週40時間の基準時間に加えて1週48時間規定というものがあります。基本的に1週間で48時間を超えて働いてはならない。そういう決まりがあります。また週1回以上の休日という規定が法律で定められており、いわゆる法定上の休日というやつです。毎日残業2時間で週5日労働か、毎日定時で週6日労働かというわけですね。 個々の労働契約をイチイチ労働基準監督署が細かく見ているわけではないため、何かあれば、日本国内においては労働基準法及び周辺労働6法という規定内で判定となるわけですが、俗にブラック企業と呼ばれる会社は、その規定をほぼ全て無視しているのが実態です。何も無ければ表に出ませんが、何かあったら対象に関わる全ての勤務実態が調査対象となり、大抵は企業側の敗訴になりますね。 そこまで考慮して部長や課長などの管理職は、本来仕事を外注先まで割振りして納期まで余裕もって間に合わさなければならないのですが、まあどうでしょうね。気合だとか精神論を振りかざす人がブラックには多いんです。嫌なら今すぐ会社を辞めろと私も何度も過去に聞きました。そういった人の最後は、やはり中小企業だと倒産する際の管理職や社長で倒産責任を負う立場、もしくは上場や大手の企業で管理職などであり、ほぼリストラ対象になりやすいものです。会社に尽くしても何も得られませんよ。それを理解していないから他人へ精神論を振りかざすわけですよ。得られるものは何ひとつないという。会社から利益を得たいなら、株式でも購入してから経営者側へ配当金上積みをようやく要求できる立場になるわけですね。会社というものは、そういうものなのです。
小さな会社を経営しております。プログラマーです。 ルールとしては時間外の出勤を命令することはできませんし、拒否することはできます。ただ行かなくても欠勤にはなりません。 ただ、そんなことを言ってる上司がルールなんかに気にするようにも思えず、欠勤の運用も会社全体でメチャクチャだったりするので、実際はどうにもならないかもしれないです。携帯電話の電源を切ってしまって、後で言い訳でもするのが現実的な対応かもしれないです。 それでもルールはルールとして知っておいたほうがいいです。
仕事をお願いする側も、それを引き受ける側も、ルールだからっていうコミュニケーションを取るとあまりいいことないですよね。 人間同士なんだから。
業務必要な正当な理由があれば上司が命ずることは可能。(業務時間内にできることを不当に時間外にやらせることは不可) 受ける側も正当な理由があれば断るのは可能。
基本は、勤務時間内のみです。 他にも、勤務時間外で、工場でトラブルあったら1時間以内に出勤できるように、飲酒禁止と遠くに行くな自宅待機しろも、給与でますよ。 なかなか微妙な上司ですね。
それをいうと、突発的な事故で死人が出てもどの会社も担当者不在になりますよね!? 基本的には時間外賃金を払えば、あとは両者の合意の問題です。 どちらの用事が重要かも考慮すべき点です。 普段から、残業しない人オーラを出したりしてください。評価は知りませんが。
命令する権利はありますよ。 そのために時間外手当や休日手当が用意されています。 ただ、余程の事情がない限りは断れますね。