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回答2件
まず、雇用契約書と労働条件通知書を貰えない時点で入社を保留にするべきでしたね。 ここは素直に反省のポイントです。 本題ですが雇用契約書や労働条件通知書の交付は労働基準法120条1号で定められています。 会社側が法律違反をしているのであなたが迷惑云々考える必要はありません。 私でしたら労基署などを巻き込んで、自己都合退職ではなく会社都合退職にしますね。 (自己都合と会社都合は失業給付などで大きな差があります。こちらのサイトを参照してみてくださいhttps://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/11173/)