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dehaze

Q.休職期間が就業規則で1ヶ月のみ取得ですが退職になりますか?

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休職期間・休職期間後の休みと傷病手当・失業手当について質問です。 派遣にて1年ちょっと、今年社員登用され一応の試用期間中(8月で期間終了)。 登用後に会社のストレスにより鬱と診断されました。 発症自体は派遣社員時代より。 同じ会社にいれど入社は3ヶ月程のため就業規則に明記している休職期間は1ヶ月。 現状の症状は到底1ヶ月で治る状態ではないです。担当医から休職・退職を勧められる程にはきています。 休職期間があけても症状が落ち着かず(短期・長期)休んでしまった場合の退職・解雇・その他対処等の記載が見当たらなかったため分からないのですが解雇されるのでしょうか?それとも自主退職を促されるのでしょうか? または自然退職になるのでしょうか? ※規定期間内では上記通りしんどいので、ほぼ確実1ヶ月超えて療養した方が良いと助言を受けています。 現在は、昼間は薬で無理矢理感情をコントロールして夜は家に帰るなり睡眠薬で意識を紛らわせて無理矢理寝て過ごしています。 薬がないと感情が不安定になり、涙が止まらず胃痛頭痛から吐き気をもよおし、自己嫌悪から自傷行為に至ります。 働けない(休む)期間の生活費として傷病手当?を受け取りたいのですが、受け取れるのでしょうか? また、ネット等では1年半ほど受け取れるとよく見ますが、就業規則の規定期間を過ぎた等して会社を辞めていても受け取れるのでしょうか? 仮に傷病手当を受け取れて、期間内に治らず会社を辞めてしまった場合失業手当は同時期に受け取れるのでしょうか? 現在、精神科に通う際に勧められた自立支援医療費制度を利用しています。 障害年金等の金銭の援助制度は受けていません。 調べても、調べても分からなかったので色々教えてください。 よろしくお願い致します。
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まず休職後に、会社が定める休職期間を過ぎてしまった場合についてですが、残念ながら退職となると思います。通常は人事から説明があり、退職手続きが行われる流れとなります。 次に傷病手当ですが、退職日までの勤続年数(健康保険に加入している期間)が継続して1年以上であれば、休職中はもちろん退職後も関係なく、1年半分を受け取ることができます。 質問主さんの場合、派遣社員時代から健康保険加入しているのであれば加入期間の条件はクリアしていると思いますが、単純に派遣と正社員の加入期間を合算していいものか不明なため、会社の人事や産業医、または健康保険組合に確認をとるのが一番よいと思います。 次に「傷病手当」と「失業手当」を同時に受け取れるかについては、同時には受け取れません。 ただ傷病手当の給付終了後に、失業手当を受け取ることは可能です。 但し、この場合、退職後にハローワークで、雇用保険の基本手当の受給期間延長の申請をしておくことが必要です。 いまが一番大変な時かもしれませんが、無理をせず、ゆっくりと心も体も休みをとるタイミングだと思うので、未来を考えすぎず、上記3点を確認後、しっかりお休みをとる方向で進めていくことが大事かと思います。お大事になさってください。

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傷病手当金ですが、管轄が健康保健組合ですので、そちらに問い合わせが間違えないと思います。だいぶ症状が強いように思います。辛いのに申請とかしないとなるとしんどいでしょう。頼れる人はいますか?親兄弟など。いなくてもなんとかなります。会社は、鬱を理由に首にはできないはずです。いつれにせよ、体が1番です。もらえるお金はもらう。仕事も気になりますがまずはお体をと思います。

お辛いですね。ご無理なさらないでください。 以下、個人的な見解です...
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お辛いですね。ご無理なさらないでください。 以下、個人的な見解です。 (8月で期間終了)は、8月末で期間満了って事ですよね?貴方はまだ試用期間ですよね? > ネット等では1年半ほど受け取れるとよく見ますが、就業規則の規定期間を過ぎた等して会社を辞めていても受け取れるのでしょうか? まず、辞めたら傷病手当は受け取れません。 傷病手当は休職期間中に、勤務先の代わりに、勤務先が加入している健康保険組合から審査を経て都度支払われるものです。 休職期間がひと月しかない貴方の場合は、1年半分も受け取ることはできません。 病気を告白したら、試用期間満了をもって退職となる可能性が高いです。 試用期間が終了した直後に即休職を申請するにしても、1ヶ月しか休めないのなら、1ヶ月後の休職期間満了をもって退職となるでしょう。 お勤め先の就業規則を基に、人事とお話をすることになるでしょう。 なお、医者は復帰の助言はできるけど、休職と復帰の許可(拒否権)はあくまで会社にあります。ただし医師の診断書があればそれを参考にします。 ですが、医師が復帰しても良いと診断書を書いたからといって、復帰させるか否かは会社の判断や審査が入ります。少なくとも、貴方の自由では無いです。 つまり貴方の選択肢は以下になります。 ①試用期間中に鬱病を告白→期間満了後退職 ②試用期間後に鬱病を告白し休職→休職満了後退職 ③試用期間後に鬱病を告白し勤務→休職を促されると思います。つまり、②に等しいです。 ④上記以外、すなわち鬱病を告白せず通常勤務→普通の人と同じ扱いです。会社はあなたをクビにはできません。休むなら有給を上手く使ってください。勿論勤怠が悪ければ処遇は悪化します。 医者は事実上「辞めろ」と言っているに等しいです。 病んだということは、少なくとも、今の環境が向いていないということです。なお、別に今の環境に合わないなら合う場所を探すのも有りです。 そんなに辛いなら辞めた方がいいよ、という意見も、ここは通院で何とか乗り切って、環境の変化で快方に向かうのを待つという意見も、どちらも正しいと思います。 ただ、仮に病んだのは会社のせいだとしても、立証できなければ自分のせいです。その会社に残るか辞めるかの選択をするのはあなたです。また、会社は貴方に合わせて変わってはくれません。 それを踏まえてどうするかは、ご家族や知人や専門家の意見を聞きつつ、ご自身の心の中の本音と向き合って慎重にご判断ください。 なお、失業保険は申請すれば申請してから2ヶ月後くらいに貰えると思います。ただし、記載内容から類推できる範囲で想定したら、あなたの貰える額や支給期間は最低ランクです。

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休職期間が満了したあとの休みは欠勤になるので、 給与も発生せず、一定の期間をおいての解雇になります。 鬱はしっかり治さないとぶり返して休むの繰り返しになります。 今は考える余裕もわかないかと思いますが、長い人生なので、しっかり休むことも検討した方が良いと思います。

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